就労移行支援の利用期間は延長できる?就職が決まらなかったときの対処法も解説

福祉制度
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就労移行支援を利用している方のなかには「利用中に就職が決まらなかったらどうなるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

就労移行支援の利用期間は原則として最大2年間とされていますが、継続して利用する必要性があると自治体に認められれば、最大1年間延長することができます。

しかし、延長が認められるためには、就職できる見込みがあるなどの正当な理由が必要です。

そこで本記事では、就労移行支援の利用期間を延長できる要件や申請の流れについて解説します。

就職が決まらなかったときの対処法も解説するので、利用期限が迫っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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就労移行支援は申請すると期間延長できる場合がある

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就労移行支援の利用期間は、最大2年間(24ヶ月)です。

ただし、利用継続によって就職できる見込みがあると自治体が判断した場合に限り、最長で1年間の延長が可能です。

たとえば、以下のようなケースで、期間延長が認められる可能性があります。

  • 入院や療養が必要となり、訓練を一時的に中断していた
  • 家族の介護や災害など、やむを得ない事情で事業所に通えなかった
  • 企業の最終選考が進んでおり、内定を得られる可能性が高い など

就職が決まっていないといった理由だけでは、基本的に延長は認められないので、注意しましょう。

就労移行支援の利用期間を延長する流れ

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就労移行支援の利用期間を延長する流れは、以下のとおりです。

  1. 事業所に利用期間を延長したい旨を伝える
  2. 事業所が自治体に必要書類を提出する
  3. 自治体で審査が行われる
  4. 事業所と利用者に審査結果が通知される
  5. 利用者が延長利用に必要な申請書などを自治体に提出する
  6. 支給決定後、新しい受給者証が届き延長利用が可能となる

延長申請の際は、事業所が期間延長の必要性を説明する「意見書」を記載し、自治体へ提出します。

書類作成や審査には時間がかかるため、利用期限の2〜3ヶ月前を目安にスタッフへ相談しましょう。

就労移行支援の利用期間はリセットできる場合がある

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就労移行支援を利用できるのは2年間(延長申請時は3年間)までで、それ以降は基本的に再度利用することはできません。

ただし、前回の利用から一定期間が経過していたり、就職実績があったりすると再度利用できる可能性があります。

たとえば、愛知県豊橋市では以下のいずれかに該当すれば再利用が可能です。

  • 就労移行支援を利用して一般就労したが、離職または休職をすることになった
  • 以下のすべての要件を満たしており、利用の必要性を自治体が認めた
    ・一般就労できる見込みがある
    ・過去1年間に就労移行支援の利用がなく、日中活動サービスで1年以上訓練を続けている
    ・過去に就労移行支援を再利用していない

リセットできる要件は、自治体によって異なります。

過去に利用歴があり、再度利用することを考えている方は、お住まいの自治体の窓口に相談してみましょう。

就労移行支援の利用期間内に就職が決まらなかったときの対処法

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就労移行支援の利用期間内に就職が決まらなかったときの対処法は、以下のとおりです。

  • 就労継続支援に移行する
  • 障害者就業・生活支援センターに相談する
  • ハローワークの障がい者専用窓口を利用する

それぞれ詳しく解説します。

就労継続支援に移行する

一般企業への就職が難しいと感じた場合や、もう少し準備期間がほしい場合は、就労継続支援を利用する方法があります。

就労継続支援とは、障がいによって一般企業での就労が困難な方を対象に、働く場所を提供するサービスです。

実際の業務を通じて、一般就労に必要な知識やスキルの向上を目指せます。

就労継続支援はA型・B型の2種類があり、雇用契約の有無や平均賃金が以下のように異なります。

就労継続支援A型就労継続支援B型
対象者原則18歳以上65歳未満年齢制限なし
雇用契約ありなし
平均賃金(令和5年度)月額86,752円月額23,053円

A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証されるのが特長です。

一方、雇用契約を結ばないB型は、賃金が低くなりやすい傾向がありますが、体調に合わせて通所しやすいメリットがあります。

ある程度体調が安定して働ける方はA型、無理なく社会参加を続けたい方はB型が向いているでしょう。

就労継続支援A型とB型の違いは、以下の記事で詳しく紹介しています。

就労継続支援A型とは?B型との違いや対象者をわかりやすく解説
就労継続支援A型とは、障害や病気のある方に対し、一定のサポートを受けながら働ける場を提供するサービスです。雇用契約を結ぶため、都道府県の最低賃金に基づいて報酬が支払われます。今回は就労継続支援A型の概要やメリット、デメリットを紹介します。

障害者就業・生活支援センターに相談する

障害者就業・生活支援センターは、仕事と生活の両面から障がい者の自立をサポートする公的機関です。

就労移行支援では主に就職に向けた訓練を受けられますが、障害者就業・生活支援センターでは仕事や生活に関する相談や、関係機関との調整を依頼できます。

たとえば、外出への不安や生活の乱れで就職活動ができない場合に、生活リズムを整えるための助言や、医療機関と連携したサポートを受けられます。

就労移行支援のように利用期間の制限がないため、就職活動から就職後の生活が安定するまで長期的に支援を受けられるのがメリットです。

障害者就業・生活支援センターを利用する際は、事前に電話で面談予約を入れるとスムーズに相談できます。

最寄りの障害者就業・生活支援センターは、以下のサイトから確認してみましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001623899.pdf

ハローワークの障がい者専門窓口を利用する

就労移行支援への通所後は、ハローワークの障がい者専門窓口を活用し、就職活動を進めるのも方法の一つです。

ハローワークでは、多くの求人情報にアクセスできるので、 障害者雇用枠から一般枠まで幅広い選択肢の中から自分に合った仕事を探せます。

仕事を探すのが不安だったり、企業への障がいの伝え方に悩んだりする場合でも、専門の相談員が求人紹介や面接対策のサポートをしてくれます。

就労移行支援の利用後もアドバイスを受けながら就職活動を継続したい方は、ハローワークの利用を検討してみましょう。

ハローワークの障がい者専門窓口を利用する流れは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

障害者手帳がなくてもハローワークを利用できる?障がい者専門窓口を利用する流れを解説
ハローワークの障がい者専用窓口は、障害者手帳の有無にかかわらず利用できます。ただし、自身の障がいについて説明を求められたり障害者雇用へ応募できなかったりする場合があることを知っておくことが大切です。本記事では、障害者手帳をもっていない人がハローワークを利用する流れを解説します。

就労移行支援の利用期間についてよくある質問

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最後に、就労移行支援の利用期間についてよくある質問に回答します。

事業所を変えれば利用期間はリセットされる?

事業所を変えても利用期間はリセットされず、前事業所と合わせて最大2年間となります。

たとえば、A事業所を1年半利用した後にB事業所へ移った場合、B事業所の利用期間は半年間です。

ただし、前回の利用から長期間空いている場合など、自治体から認められればリセットされる可能性があります。

自身の利用期間がどのくらい残っているのか知りたいときは、自治体の窓口に確認してみましょう。

延長申請をすれば必ず1年間延長される?

延長期間は最大1年と決まっていますが、一律で1年間延長されるわけではありません。

就職活動の状況や事業所の計画案をもとに審査され、「3ヶ月」や「6ヶ月」といった単位で決定されることもあります。

決定した期間は自治体から届く受給者証に記載されているため、確認するようにしましょう。

就労移行支援の利用期間を延長したいときは事業所に相談しよう

就労移行支援の利用期間は2年間ですが、延長する必要性があると自治体が判断した場合に限り、最大で1年間延長できます。

延長する際は、事業所を通じて自治体に申請する必要があるため、まずは事業所のスタッフに相談しましょう。

書類作成や審査には時間がかかるので、支援が途切れる期間を作らないためにも、利用期限の2〜3ヶ月前に相談することをおすすめします。

期間内に就職が決まらなかった場合でも、就労継続支援や障害者就業・生活支援センター、ハローワークを利用することで就労できる可能性があります。

自身に合った方法で就職活動を継続し、自分らしく働ける就職先を見つけましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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