老齢年金を繰り上げ受給すると障害年金を受給できない?請求できるケースを解説

福祉制度
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「老齢年金の繰り上げ受給をすると障害年金がもらえなくなる」と聞いて、手続きするかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると、原則として障害年金の請求ができなくなります。

しかし、初診日のタイミングや年金の加入状況によっては、繰り上げ受給後であっても障害年金を受け取ることが可能です。

そこで本記事では、老齢年金の繰り上げ受給後も障害年金を請求できるケースについて詳しく解説します。

繰り上げ受給によって障害年金の請求権を失いたくない方は、ぜひ最後までご覧ください。

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老齢基礎年金の繰り上げ受給後は原則として障害年金の請求不可

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老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、希望すれば60〜64歳で繰り上げ受給が可能です。

しかし、繰り上げの手続きをすると、その時点で制度上は65歳になったものとして扱われます。

障害年金は、現役世代がケガや病気で働けなくなった際の生活を支えるための制度であるため、原則として65歳より前に請求しなければなりません。

そのため、繰り上げ受給の手続きをすると、基本的には障害年金を請求できなくなります。

繰り上げ受給の手続きをすると、あとから取り消すことはできません。

持病がある方や、すでに障害年金の対象となるような初診日がある方は、繰り上げ受給が自分にとって不利益にならないかを慎重に判断しましょう。

老齢基礎年金を繰り上げ受給しても障害年金を請求できるケース

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老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、基本的に障害年金を請求できません。

しかし、初診日が特定期間内にあり、障害認定日の時点で受給要件を満たしていれば請求できる可能性があります。

初診日とは、原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことで、そこから原則として1年6ヶ月が経過した日を障害認定日といいます。

老齢基礎年金を繰り上げ受給しても障害年金を請求できる主なケースは、以下のとおりです。

  • 初診日が被保険者期間中かつ繰り上げ請求日より前にある
  • 初診日が60~64歳の任意加入中にある
  • 繰り上げ請求後に初診日があるが厚生年金に加入していた

それぞれ詳しく解説します。

初診日が被保険者期間中かつ繰り上げ請求日より前にある

障害年金を受給するためには、原則として初診日に公的年金に加入していなければなりません。

初診日が公的年金の加入期間内で、繰り上げ請求日よりも前にあれば、すでに老齢年金を受け取っている方でも障害年金を請求できる可能性があります。

この場合、障害認定日の時点で受給要件を満たしていれば、当時の分までさかのぼって障害年金を受け取ることが可能です。

ただし、障害年金と老齢年金を重複して受け取れるわけではありません。

障害年金をさかのぼって受給する際は、すでに受け取った老齢年金額を差し引いた差額分のみが支払われる点に注意しましょう。

初診日が60~64歳の任意加入中にある

国民年金に任意加入している60〜64歳の方は、加入期間内に初診日があれば障害年金の請求が可能です。

任意加入中は60歳未満の被保険者と同じ扱いになるため、加入中に発症した病気やケガも障害年金の対象となります。

自身が障害年金の受給対象になるのかわからない場合は、ねんきんネットの加入記録などで初診日の時点で任意加入していたかを確認してみましょう。

繰り上げ請求後に初診日があるが厚生年金に加入していた

老齢年金の繰り上げ受給後は、国民年金に任意加入することができません。

しかし、会社員として働いて厚生年金保険料を納付している間は、引き続き厚生年金の被保険者となります。

初診日の時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の支給対象となる可能性があります。

繰り上げ受給を検討している方は、「いつまで厚生年金に加入して働くか」を踏まえて、受給タイミングを慎重に判断しましょう。

老齢基礎年金を繰り上げ受給すると事後重症請求はできない

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老齢年金の繰り上げ請求を行うと、その時点で65歳に達したと見なされるため、事後重症請求の対象外となります。

事後重症請求とは、障害認定日時点では軽症だった症状が悪化した場合に、65歳の誕生日の前々日までであれば障害年金を請求できる仕組みのことです。

一度繰り上げ請求をすると、あとから病状が重くなったとしても、障害年金を請求する権利を取り戻すことはできません。

この制限は一生続くため、持病がある方は将来的な病状の変化を考慮したうえで、繰り上げ請求を行うかを検討しましょう。

老齢年金から障害年金へ切り替える方法

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障害基礎年金を申請する際は自治体の窓口、障害厚生年金を申請する場合は年金事務所または街角の年金相談センターで手続きが必要です。

手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 年金受給選択申出書
  • 年金請求書
  • 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)
  • 戸籍謄本もしくは住民票
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書(診断書を作成した病院が初診の病院と異なる場合のみ)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 金融機関の通帳やキャッシュカード

老齢年金から切り替える際は、年金受給選択申出書の提出が必要です。

書式は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、窓口でも受け取れます。

手続きが完了すれば、通常は申請月の翌月分から障害年金へ切り替えられます

ただし、障害年金は症状が軽くなるなど受給要件を満たさなくなると、支給が止まる場合がある点に注意しておきましょう。

老齢年金の繰り上げ受給と障害年金に関するよくある質問

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最後に、老齢年金の繰り上げ受給と障害年金に関するよくある質問に回答します。

繰り上げ受給後に初診日がある病気は障害年金の対象になる?

繰り上げ受給後に初診日がある場合は、原則として障害年金を受給できません。

老齢基礎年金の繰り上げ請求を行うと、制度上は「65歳になった」と見なされるからです。

ただし、厚生年金に加入して働いている期間の初診日であれば、例外的に受給できる可能性があります。

障害年金の方が受給額が高い場合は後から切り替えられる?

老齢年金の繰り上げ受給後であっても、繰り上げ請求日より前に初診日があるといった一定要件を満たしていれば、障害年金へ切り替え可能です。

ただし、老齢年金から障害年金へ切り替えても、老齢年金の減額率は変わりません。

病状が回復して再び老齢年金を受け取ることになった場合、繰り上げによって減額された年金額が支給されます。

繰り上げ請求を取り消すことはできる?

一度繰り上げ受給の請求を受理されると、後から取り消すことはできません。

一度繰り上げ請求をすると、後から重い障害状態になっても障害年金を請求できなかったり、一生減額された年金を受け取り続けることになったりするので注意が必要です。

請求後に後悔しないためにも、繰り上げ請求を行う際は、現在の健康状態や将来のリスクを十分に検討したうえで手続きするようにしましょう。

繰り上げ受給をする前に障害年金の対象になるかを確認しよう

老齢年金の繰り上げ受給をすると、原則として障害年金の請求はできなくなります。

しかし、初診日が繰り上げ請求日より前にあったり、厚生年金に加入して働いていたりすると、受給できる可能性があります。

自分が対象になるのかわからない場合は、ねんきんネットなどで自身の年金加入記録を確認してみましょう。

老齢年金の繰り上げ請求を行うと、事後重症請求の権利も失ってしまいます。

一度請求すると後から取り消すことはできないため、現在の健康状態や将来の働き方をふまえ、繰り上げ請求をするかどうか慎重に判断しましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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