就労移行支援を利用しながらアルバイトをするとバレる?生活費を補う支援制度も解説

福祉制度
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就労移行支援を利用している方のなかには「生活費が足りないからアルバイトをしたい」「アルバイトをしたらバレるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

就労移行支援を利用しながらアルバイトをすることは、原則として禁止されています。

無断でアルバイトをすると、ペナルティを受けることがあるので注意が必要です。

そこで本記事では、就労移行支援の利用中にアルバイトがバレる理由と、バレたときに受けるペナルティについて解説します。

就労移行支援の利用者が活用できる支援制度も解説するので、生活費の支払いに不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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就労移行支援の利用中にアルバイトをするとバレる理由

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就労移行支援の利用中にアルバイトをするとバレる理由は、以下のとおりです。

  • 一定額以上の収入を得ることで住民税が発生する
  • 遅刻や欠席が増える
  • スタッフや他の利用者に見られる

それぞれ詳しく解説します。

一定額以上の収入を得ることで住民税が発生する

就労移行支援の利用者は収入を得ていない方が多く、住民税が非課税である場合がほとんどです。

住民税が非課税の場合、サービスの自己負担額はかかりません。

しかし、アルバイトを始めて収入を得ると住民税の課税対象となり、サービスの利用料が発生する場合があります。

利用料は毎年見直され、事業所は自治体からの利用料決定通知などで自己負担額の変更を把握します。

自己負担額の変更によって収入があることが判明すると、無断でのアルバイトが発覚してしまうのです。

なかには、給料を手渡しでもらえばバレないと考える方もいますが、アルバイト先は支払った給与について自治体に報告する義務があるため、収入を隠し通すことはできません。

遅刻や欠席が増える

就労移行支援を利用しながらアルバイトをすると、通所との両立が難しくなり、遅刻や欠席が増える場合があります。

たとえば、日中にアルバイトをすると、その時間は就労移行支援に通所できません。

また、夜間にアルバイトをすると、朝起きられずに遅刻が増えたり、疲れが取れずに欠席したりする可能性があります。

就労移行支援のスタッフは、利用者の出欠や訓練中の様子を記録しているため、変化に気付いてアルバイトをしていることがバレてしまうケースもあるでしょう。

スタッフや他の利用者に見られる

アルバイトをしているところを、就労移行支援のスタッフや利用者に見られてしまう可能性もあります。

アルバイト先が事業所の近くや、利用者が行く頻度の高い場所の場合、目撃されるリスクが高まるでしょう。

アルバイトがバレると就労移行支援が利用できなくなる可能性がある

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就労移行支援の利用中にアルバイトをしていることが発覚すると、事業所との利用契約が解除される可能性があります。

就労移行支援は利用者が訓練に集中して一般就労を目指すサービスなので、無断でアルバイトをすることは、サービスの目的から外れた行為と見なされます。

利用停止になると就職に向けた訓練やサポートを受けられなくなるため、就職活動が長引く可能性があるでしょう。

就労移行支援の利用と就労の両立が認められるケース

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就労移行支援の利用者は、自治体の許可を得られれば例外的に就労が認められる場合があります。

たとえば、以下のようなケースであれば、就労移行支援の利用と就労の両立が認められる可能性があります。

  • トライアル雇用として働いている
  • 就職後、ステップアップのために就労移行支援を再利用している
  • 休職中だが、復職に向けての訓練として就労移行支援を利用する

これらは生活費のためのアルバイトとは異なり、あくまで就職や復職に向けた訓練の一環として扱われます。

いずれも、自治体や事業所が許可しなければ、就労移行支援の利用中に就労することはできません。

就労移行支援を利用しながら生活費を補う支援制度

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就労移行支援の利用中に生活費が足りないときは、以下の支援制度を活用できます。

  • 失業保険(雇用保険の基本手当)
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 障害年金
  • 生活保護

それぞれ詳しく解説します。

失業保険(雇用保険の基本手当)

失業保険(雇用保険の基本手当)は、雇用保険の加入者が失業状態となった際に受け取れる給付金です。

原則として、離職した日の翌日から1年間、離職前6ヶ月間の賃金日額(賞与を除く6ヶ月分の給与の合計÷180)の45〜80%を受け取れます。

障がいを理由に退職した場合は、以下の要件をすべて満たすと「特定理由離職者」に認定され、一般の離職者と比較して受給日数が延長される場合があります。

  • ハローワークへ求職申し込みをしている
  • 働く意思や能力はあるが就職できない状態である
  • 退職前の1年間に雇用保険の加入期間が6か月以上ある 

特定理由離職者の受給日数は、以下のとおりです。

   雇用保険の被保険者期間 
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日
180日
210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

基本的に、自己都合による離職の場合、失業保険の給付を受けられるのは7日間の待期期間と、その後の2ヶ月間の給付制限期間を経たあとです。

しかし、特定理由離職者に認定されれば、2ヶ月の給付制限がなくなるので、速やかに給付を受けられます。

失業保険の対象となる場合は、管轄のハローワークで手続きをしましょう。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、失業や減収などによって生活が困窮している障がい者や低所得者に対して生活資金の貸付けを行う制度です。

貸付を受ける理由によって、利用できる資金の種類が異なります。

就労移行支援の利用者は、以下の資金の貸付を受けられる可能性があります。

貸付金の種類概要貸付限度額貸付期間
総合支援資金生活支援費生活を立て直すために必要な生活費の貸付単身世帯:月15万円以内2人以上世帯:月20万円以内原則3ヶ月
(最長12ヶ月まで)
住宅入居費住宅の賃貸契約を結ぶ際に必要な経費の貸付(敷金や礼金など)40万円以内
一時生活再建費生活を立て直すために必要な費用の貸付(就職に向けたスキル習得の必要経費など)60万円以内
福祉資金福祉費療養に必要な経費やサービスを利用するための経費の貸付580万円以内
緊急小口資金緊急かつ一時的に生活費が不足した場合の貸付10万円以内

就労移行支援を利用中の必要経費や、生活を維持するための費用は貸付の対象です。

ただし、あくまでも「貸付」であるため、返済の見通しが立たないと判断されると貸付を受けられない点に注意しましょう。

生活福祉資金貸付制度の利用方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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障害年金

障害年金は、公的年金に加入している人が病気やケガによって、仕事または日常生活に制限を受けた際に支給される年金です。

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 初診日に公的年金に加入していること
  • 障害認定日に障害年金を受給できる障がい等級に該当すること
  • 20歳から「初診日の前々月まで」の期間で保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること

初診日とは、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことです。

初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の受給対象となります。

自身が受給対象になるのかわからない場合は、管轄の年金事務所や年金相談センターに相談してみましょう。

生活保護

失業保険や生活福祉資金貸付制度、障害年金を利用しても生活費が足りないときは、生活保護の申請を検討しましょう。

収入が最低限の生活費に達していなかったり、資産が一定以下であったりする場合は、生活保護を受給できる可能性があります。

ただし、生活保護の支給可否は世帯収入によって判断されるため、家族に十分な収入がある場合は支給対象外となることに注意が必要です。

生活保護の受給について相談したい場合は、お住まいの自治体の生活保護課に相談してみましょう。

就労移行支援の利用中にアルバイトをしたいときは事業所や自治体に相談しよう

就労移行支援を利用中にアルバイトをすると、住民税が発生したり通所状況が変化したりすることで事業所にバレてしまいます。

バレた場合は、サ-ビスの利用停止といったペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。

生活費が足りないときは、無断でアルバイトを始めるのではなく、公的な支援制度の活用を検討しましょう。

生活費の支払いに悩んでいる方は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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