特別養護老人ホームで受けられる医療行為とは?施設を探す際のチェックポイントも解説

福祉制度
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医療的なケアが必要な方のなかには、特別養護老人ホーム(以下、特養)に入所できるのか不安をもっている方も多いのではないでしょうか。

看護師が配置されている特養は、一定の医療行為を受けられます。

しかし、看護師の配置時間が施設によって異なるため、必要なケアが夜間に受けられない場合もあることに注意が必要です。

そこで本記事では、特養で受けられる医療行為や対応する職種について解説します。

医療体制が整った特養を探す際のチェックポイントも解説しているので、入所先の選び方を知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

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特養で受けられる医療行為

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特養は病院ではないため、高度な医療行為や処置はできません。

特養では、入所者の重度化によって以下のような医療的ケアが受けられます。

  • 胃ろう・腸ろうの管理
  • 経鼻経管栄養
  • 尿道カテーテルの管理
  • ストーマ(人工肛門・人工膀胱)の管理
  • 喀痰(かくたん)吸引
  • 在宅酸素療法
  • インスリン注射・血糖測定
  • 創傷、褥瘡(床ずれ)の処置 など

施設によって人員配置や使用できる医療機器が異なるため、これらの医療行為がすべて受けられるわけではありません。

入所前に自身に必要な医療行為が受けられるのか、確認しておきましょう。

特養で医療行為を行う職種

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特養で医療行為を行うのは、以下の職種です。

  • 医師
  • 看護師
  • 研修を受けた介護職員

それぞれが行える医療処置について解説します。

医師

特養の医師は、主に日常的な診察によって入所者の健康管理を担います。

加えて、必要に応じて薬を処方したり、点滴・注射の指示を出したりする役割も果たしています。

ただし、特養は医師の配置義務がないため、常勤で配置されている施設は多くありません。

日常的な医療行為の指示を出し、実際に医療行為を行うのは看護師や研修を受けた介護職員である場合が多いです。

看護師

看護師は医師の指示に基づいて、主に以下のような医療行為を担います。

医療行為ケア内容
胃ろう・腸ろうの管理・胃や腸のカテーテルに栄養剤を注入する
・胃ろう・腸ろう部位のスキンケアを行う
尿道カテーテルの管理膀胱に留置しているカテーテルを定期的に交換する
人工肛門・人工膀胱(ストーマ)の管理・パウチの貼り替えを行う
・ストーマ部位のスキンケアを行う
喀痰(かくたん)吸引吸引器を使用して痰を吸引する
インスリン注射・血糖測定糖尿病の入所者に対して、血糖測定をしたり血糖値を下げるために注射を行ったりする
褥瘡(床ずれ)の処置長時間、同部位が圧迫されて傷ができたり赤くなったりした場合に処置を行う

特養では、看護師が日中施設に配置されていますが、夜間の常駐は義務ではありません。

そのため、夜間に医療処置が必要な場合、入所できない可能性があることに注意が必要です。

研修を受けた介護職員

原則として、介護職員は医療行為を行えません。

ただし、喀痰吸引等研修を修了し「認定特定行為業務従事者」の認定を受けている場合、医師の指示や看護師との連携のもと、以下の医療行為が認められています。

  • 喀痰(かくたん)吸引
  • 経管栄養

認定特定行為業務従事者の認定を受けた介護職員がいれば、看護師が勤務していない時間帯でも、痰の吸引や経管栄養に対応できる可能性があります。

医療行為が受けられる特養を探す際のチェックポイント

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医療行為が受けられる特養を探す際は、以下の2点を確認しましょう。

  • 医療行為が行える時間帯が決まっているか
  • 医療機関との連携体制は整っているか

1つずつ詳しく解説します。

医療行為が行える時間帯が決まっているか

施設の職員配置によって、医療行為が行える時間帯が決まっている場合があります。

看護師が24時間配置されている特養であれば、夜間や早朝の医療処置に対応できる可能性が高いです。

一方、日中しか看護師が配置されていない場合は、喀痰吸引や褥瘡(床ずれ)の処置などの夜間対応ができないことがあります。

夜間の医療行為が必要な場合は、対応可能かどうかを入所前に確認しておきましょう。

医療機関との連携体制は整っているか

体調の急変や専門的な治療が必要になったときに備え、連携している医療機関を確認することも大切です。

たとえば、病院やクリニックが併設されている特養であれば、急な体調変化が起きても迅速に対応してもらえます。

また、特養のグループ施設に病院がある場合、症状の変化があったときに一時的な入院の相談がしやすく、手厚いサポートが期待できます。

特養以外で医療行為を受けられる施設

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特養への入所が難しい場合は、以下の施設も検討しましょう。

  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム

それぞれ詳しく解説します。

介護医療院

介護医療院とは、要介護1~5の認定を受けた方へ医療的ケアや介護を行う介護保険施設です。

医師や看護師が24時間常駐している施設を選べば、医療行為が昼夜問わず受けられます。

ターミナルケアや看取りにも対応しており、終の棲家としても生活できるのが特徴です。

また、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職による機能訓練を受けられるのもメリットといえるでしょう。

介護医療院の特徴やメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームのなかには、看護師が24時間常駐している施設があります。

夜間や早朝にも医療行為が受けられるので、特養に入所できない方も入居できる可能性があるでしょう。

ただし、有料老人ホームは民間業者が運営しているため、特養に比べて利用料が高額になったり、入居一時金がかかったりする場合があります。

入所後に支払いに困らないためにも、初期費用や月々の費用についてあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

医療行為を受けられる特養に入所する際によくある質問

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最後に、医療行為を受けられる特養に入所する際によくある質問に答えていきます。

入所中に病院へ入院したら特養は退所になる?

基本的には、入院後すぐに退所になることはありません。

多くの特養では、入院後も約3ヶ月程度は部屋を確保してくれます。

ただし、退所扱いにはならないため、入院中も居住費はかかるのが一般的です。

医療行為を受けると別料金がかかる?

特養で受ける医療行為の多くが介護サービス費に含まれるため、別料金はかかりません。

ただし、薬代や血液検査代、病院の受診費用などは医療保険が適用されるため、支払いが必要です。

特養にすぐに入所できないときはどうしたらいい?

特養への待機期間中は、在宅で訪問看護やデイサービスを利用したり、介護老人保健施設に入所したりする方法があります。

介護老人保健施設は、長期間の入所ができないので、待機期間が長期にわたるときは注意が必要です。

待期期間が長期になる場合は、介護医療院や有料老人ホームへの申込みも並行して検討しましょう。

介護老人保健施設に長期入所ができない理由は、こちらの記事で詳しく解説しています。

特養に入所する際は必要な医療行為を受けられるか確認しよう

特養で受けられる医療行為の範囲は、施設によって異なります。

特に夜間の医療行為が必要な方は、看護師の配置時間を確認しておくことが大切です。

入所後に必要なケアが受けられないといった事態を避けるためにも、必要な医療行為と時間帯を具体的に伝え、対応可否を確認するのをおすすめします。

本記事を参考に、本人の状態に合った医療体制が整っているかをしっかり見極め、安心して生活できる施設を選びましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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