障害年金、どのくらいもらえる?受給要件や受給額を解説

お金のはなし
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病気やケガが原因で仕事・生活に支障がある方は、一定の要件を満たす場合に障害年金を受け取る事ができます。

障害年金の対象となる病気・ケガは眼や聴覚・手足などの障害や精神的な障害、呼吸器・心疾患・糖尿病など体の内部の障害があり、障害の度合いによって受給額が異なります。

本記事では障害年金の概要、障害年金の受給要件と2022年度の受給額、手続きについて解説していきます。

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障害年金とは

障害年金は、病気やケガが原因で生活・仕事が制限されるようになった方が一定の要件を満たした際に受給できる年金です。

障害年金の対象となる主な病気やケガは以下の通りです。

1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

日本年金機構「障害年金ガイド2022年度版」より

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた際に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求可能です。

一定の条件を満たす事で現役世代の方も受給することができます。
なお、初診日(初めて医師等の診療を受けた日)に厚生年金の被保険者で障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った際には、障害手当金(一時金)を受給できる可能性があります。

障害年金の受給要件とは?

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれの受給要件は以下の通りです。

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金は、以下のABCすべてに該当する方が受給の対象となります。

A) 障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)に以下のいずれかの状況であったこと
・国民年金に加入していた
・20歳未満であった
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く

B) 初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上である
※20歳未満の方は要件を満たす必要はありません

C) 障害の状態が、障害認定日(障害の状態を定める日)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当している

なお障害認定日に障害の状態が軽度で、その後重くなった際には障害基礎年金を受給できる可能性があります。

障害厚生年金の受給要件

A) 障害の原因となった病気やケガの初診日に厚生年金保険の被保険者であった
B) 初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上である
※20歳未満の方はBを満たす必要はありません

C) 障害認定日に、障害の状態が障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している
※障害認定日に障害の状態が軽度で、その後重くなった際には障害基礎年金を受給できる可能性があります。

障害年金を受給できる障害の状態とは

障害基礎年金は障害等級表に定める1級または2級、障害厚生年金は1級から3級のいずれかに該当することが要件の1つです。

「障害の程度」に関しては、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

厚生労働省が公開している「障害等級表」にはさらに詳しく記載されています。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8-03.pdf

障害年金、いくらもらえる?

2022年度の障害基礎年金の受給額をまとめてみました。

障害の等級年間受給額
1級972,250円(月額81,020円)子の加算(第1子・第2子)それぞれ 223,800円
2級777,800円(月額64,816円)子の加算(第1子・第2子)それぞれ 223,800円

障害厚生年金は報酬比例の年金額を基に支給されます。

障害の等級年間受給額
1級報酬比例の年金額 × 1.25 <生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合>配偶者の加給年金額 223,800円
2級報酬比例の年金額<生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合>配偶者の加給年金額 223,800円
3級報酬比例の年金額最低保障額 583,400円

報酬比例は年金の加入期間や過去の報酬などに応じて決まり、加入期間によって計算方法が異なります。

2003年3月以前の加入期間平均報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の加入月数
2003年4月以降の加入期間平均報酬額×5.481/1000×2003年3月以前の加入月数

※加入期間の合計が、300月(25年)未満の方は、300月とみなして計算します。

2003年3月以前には「平均報酬月額」、2003年4月以降には「平均報酬額」になっている点に注意しましょう。

企業などに勤める方が会社から受ける基本給に、通勤手当・残業手当など各種手当を加えた1カ月の総支給額(臨時に支払われるもの・3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除く)を「報酬月額」といいます。

報酬月額を32等級に分け等級に該当する金額を「標準報酬月額」と呼び、事業主から提出された届書に基づき日本年金機構が決定します。

平均標準報酬月額とは「被保険者である期間の標準報酬月額の合計÷被保険者である期間の月数」です。過去の標準報酬月額は、実際の標準報酬月額に再評価率をかけて計算しています。

2003年4月の総報酬制導入以後は、過去の標準報酬月額と賞与を合算した額となり「平均標準報酬額」と呼ばれています。

障害年金の手続きは複雑

障害年金の支給を受けるには、本人または代理人による年金の支給申請の手続きが必要となります。

障害年金の申請は複雑で、医師の診断書を始め必要書類を準備しなくてはいけません。

しかし、これまで障害年金は「初診日の確認」が難しいと言われてきましたが、2015年10月からは省令の改正により初診日を確認する方法が拡大されました。

手続きにとりかかる前に日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に問い合わせるもしくは管轄の年金事務所・年金相談センターなどに行き、事前に相談することをおすすめします。

まとめ

障害年金とは、障害年金の受給要件・受給額、手続きについて解説しました。
障害基礎年金は受給額が定められており、障害厚生年金は加入期間や過去の給与などによって受給額が決定します。
障害年金の手続きは複雑ですので、年金事務所やねんきんダイヤルを活用しながら行っていきましょう。

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