障害年金を受給すると、家族の扶養から外れてしまうのではないかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
障害年金の受給額やその他の収入が一定額を超えると、扶養から外れる可能性があります。
扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、それぞれ収入基準が異なるため、あらかじめ基準額を把握しておくことが大切です。
本記事では、障害年金の受給者が扶養内にとどまるための収入基準や、扶養から外れる際に必要な手続きについて詳しく解説します。
扶養から外れる場合に知っておきたいことも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

障害年金の受給者が扶養から外れるケース

扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、それぞれ収入基準が異なります。
ここでは、それぞれの扶養から外れる収入基準について詳しく紹介します。
社会保険上の扶養
障害年金を受給している方が社会保険の扶養にとどまるための収入基準は、年収180万円未満です。
180万円には給与収入だけでなく、障害年金の受給額も合算されます。
たとえば、年金を年120万円受給している場合、給与が年60万円(月5万円)を超えた時点で社会保険の扶養から外れることとなります。
ただし、勤務先の規模によっては、年金との合計が180万円未満であっても、給与が106万円を超えた時点で社会保険の加入対象となることがあるので注意が必要です(2026年4月現在)。
また、年収が180万円未満であっても、収入が扶養者の年収の半分を超えた場合は、扶養から外れることもあります。
たとえば、扶養者の年収が300万円の場合、自身の収入が150万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
自身の収入だけでなく、扶養者の年収も定期的に確認しておくようにしましょう。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、所得税や住民税の負担を軽減する制度のことです。
障害年金は、所得計算に含まれない非課税所得であるため、障害年金以外の収入がない場合は税制上の扶養から外れることはありません。
給与収入を得ている場合は、金額によって納税義務が発生する可能性があります。
具体的には、給与収入が178万円を超えると所得税、110万円を超えると住民税の支払いが必要になることがあります(2026年4月現在)。
住民税が非課税となる基準は自治体によって異なるので、お住まいの地域の役所窓口へ確認してみましょう。
障害年金を受給して扶養から外れる場合に知っておきたいこと

障害年金を受給して扶養から外れる場合、以下の点を押さえておくことが大切です。
- 自身で厚生年金や健康保険に加入しなければならない
- 障害年金1・2級の方は国民年金保険料が全額免除される
それぞれ詳しく解説します。
自身で厚生年金や健康保険に加入しなければならない
扶養から外れた場合は、自身で社会保険料を負担する必要があります。
勤務先の社会保険に加入する場合は給与から保険料が天引きされますが、職場で加入できない場合は自身で納付書を使って保険料を支払わなければなりません。
これまで保険料負担がなかった国民年金第3号被保険者の方が扶養から外れると、月17,920円(令和8年度)の国民年金保険料の支払いが新たに必要になります。
加えて、健康保険料の支払いも発生するため、月々の手取り額が数万円程度減ってしまう可能性があります。
扶養から外れる際は、家計にどのくらいの影響があるか計算しておきましょう。
障害年金1・2級の方は国民年金保険料が全額免除される
障害年金1級または2級を受給している方は、国民年金保険料が全額免除となる法定免除の対象です。
扶養を外れて国民年金に加入することになった際、市区町村の窓口へ届け出をすれば、国民年金保険料が免除されます。
免除期間は、保険料を支払わなくても受給資格期間に算入され、保険料を半分納めたものとして将来の老齢年金額に反映されます。
法定免除の対象期間は、障害認定日を含む月の前月の保険料からです。
障害年金をさかのぼって請求して、2級以上の認定を受けた場合は、過去分の国民年金保険料も法定免除が適用されます。
すでに納付済みの保険料がある場合でも、還付手続きによって返金を受けることが可能です。
障害年金を受給して扶養から外れるときに必要な手続き

扶養から外れることが決まったら、以下の手順で社会保険の切り替え手続きをしましょう。
- 家族の勤務先で扶養から外れる手続きをする
- 自身の勤務先がある場合は、会社の社会保険に加入できるかを確認する
- 職場で加入できない場合は、自治体の窓口で国民健康保険と国民年金に加入する
手続きの際は、年金番号や扶養から外れた日がわかる書類を持参するとスムーズです。
なお、社会保険の切り替えの手続きは、原則として扶養から外れた日から14日以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると、保険料をさかのぼって請求されたり、医療費が一時的に全額自己負担になったりするため速やかに手続きをしましょう。
扶養内の方が障害年金を受給する際のよくある質問

最後に、扶養内の方が障害年金を受給する際のよくある質問に回答します。
180万円の判定には交通費も含まれる?
社会保険上の扶養判定では、交通費も収入として合算されます。
給与の総支給額で判断するため、交通費を含めて180万円を超えないか事前に確認しておきましょう。
さかのぼって障害年金を受給する場合、過去の扶養はどうなる?
多くの場合は、過去にさかのぼって扶養が取り消されることはありません。
社会保険の扶養は、一般的にこれからの見込み収入に基づいて判断されるため、さかのぼって扶養判定を見直すケースは少ないです。
ただし、加入している健康保険組合によっては、受給権が発生した時点までさかのぼって収入を再計算する可能性があります。
扶養から外れてしまわないか心配な方は、家族の勤務先の保険担当者に遡及受給が過去の扶養に影響しないかを確認しておくことをおすすめします。
障害年金を受給すると職場にバレる?
障害年金を受給していることは会社に通知されないので、基本的にバレることはありません。
ただし、年末調整の際に障害者控除を受ける際は、書類を処理する担当者が知ることになります。
職場に知られたくない場合は、職場での控除申請は行わず、自身で確定申告をするようにしましょう。
障害年金の手続き前に扶養から外れるケースを確認しておこう
障害年金を受給する場合、年金とその他の収入の合計が180万円以上になると、社会保険上の扶養から外れてしまいます。
扶養から外れると、国民年金保険料や健康保険料の支払いが発生するため、支出が増えてしまう可能性があることに注意が必要です。
ただし、障害年金1・2級の方であれば、国民年金保険料の支払いが免除されます。
自身が扶養から外れるのかわからない方は、自治体の窓口や年金事務所へ確認してみましょう。
扶養から外れた場合の家計に不安を感じている方は、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのもおすすめです。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士




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