働いている本人、同一生計の配偶者もしくは扶養親族に一定以上の障害がある場合は、障害者控除を受けられることをご存じでしょうか。
障害者控除は、所得税や住民税の負担を減らせる所得控除の一つであり、確定申告や年末調整での申告が必要です。
本記事では、障害者控除の対象者や控除金額、申告方法を紹介します。
障害者手帳がなくても控除対象となるケースもあわせて紹介するので、障害者控除が受けられるのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
障害者控除とは
障害者控除とは、納税者自身や同一生計の配偶者、扶養親族に一定以上の障害がある場合に受けられる所得控除です。
所得控除は、納税者の状況に応じて所得から差し引くものであり、所得控除額が大きいほど所得税や住民税の負担が小さくなります。
ここからは、対象者と控除金額を詳しく紹介します。
障害者控除の対象者
障害者控除は、以下のいずれかに該当する人が対象となります。
- 精神上の障害により物事の善しあしを区別できない状態の人
- 児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医から、知的障害者と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人
- 精神または身体に障害がある満65歳以上の人で、なおかつ障害の程度が1、2または4の要件に準ずると市町村長等や福祉事務所長から認定された人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 負傷または疾病が原子爆弾に起因すると、厚生労働大臣から認定された人
- 身体障害で複雑な介護を必要とする寝たきり状態の人
控除金額
障害者控除で差し引かれる金額は、該当する区分によって以下のように異なります。
区分 | 所得税控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
障害者のなかでも、重度障害がある方は特別障害者に認定され、控除額が大きくなります。
また、特別障害者に該当する同一生計の配偶者または扶養親族が、以下の人と同居している場合は、より大きな控除額となる同居特別障害者が適用されます。
- 納税者自身
- 納税者の配偶者
- 納税者と生計を一にする親族
なお、障害者控除を受けるには、必ずしも納税者が特別障害者である方と同居している必要はありません。
たとえば、父親Aさん(特別障害者)と母親Bさん(納税者と生計を一にする親族)が同居していれば、息子Cさん(納税者)は別居していても障害者控除が受けられます。
なお、住民税は自治体によって税率や控除金額が異なるので、お住まいの市区町村の窓口で確認しましょう。
障害者手帳がなくても対象になるケース
障害者控除は原則、障害者手帳を持っている方が対象となりますが、障害者手帳を持っていなくても、対象となるケースがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
障害者控除対象者認定書を持っている
1つ目は、障害者控除対象者認定書を持っているケースです。
以下の条件に当てはまる場合は、居住地の市区町村に確認してみましょう。
- 介護保険の要介護認定を受けた65歳以上の方
- 障害者手帳の交付基準と同程度の障害がある方
認定の際は、介護保険の要介護認定書類などから障害者控除の対象となるかが判定されます。
判定の結果、障害者控除対象者認定書を取得できた場合に、所得税や住民税の控除が受けられます。
障害者手帳を申請中である
2つ目は、障害者手帳の交付申請中、もしくは申請するための医師の診断書を持っているケースです。
いずれの場合も障害者手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められれば、障害者控除の対象となります。
このように、障害者手帳がまだ手元にない場合でも、障害者控除を受けられる可能性があるので、居住地の税務署や市区町村窓口で確認してみるとよいでしょう。
障害者控除の申告方法
次に障害者控除の申告方法を、会社員と個人事業主ごとに見ていきましょう。
会社員の場合
納税者が会社員である場合は、年末調整で障害者控除を受けられます。
障害者控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で必要事項を記入し、提出する必要があります。
記載箇所は以下の「C.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の項目です。
年末直前に扶養親族が障害者に認定されたなど、障害者控除の申告が年末調整の時期に間に合わないケースも考えられます。そのときは確定申告で障害者控除の申告をしなければなりません。
確定申告で障害者控除を申告する方法は「個人事業主の場合」で紹介します。
個人事業主の場合
個人事業主が障害者控除を受けるには、必要事項を記入したうえで確定申告をする必要があります。
確定申告で障害者控除を受ける際は、確定申告書にある「所得から差し引かれる金額」の「勤労学生、障害者控除」の項目に控除額を記載します。
e-Tax(電子申告)を利用する際は「所得控除の入力」の画面から障害者控除の入力ができます。
詳しい手順は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を参考にしてみてください。
障害者控除の対象となる場合は忘れずに手続きをしよう
障害者控除は、働いている本人や同一生計の配偶者、扶養親族に一定以上の障害がある場合に受けられる所得控除です。
原則、障害者手帳を所有している方が対象となりますが、手帳を持っていない場合でも適用される可能性があります。
障害者控除が受けられると、所得税や住民税の負担軽減につながるため、自身が対象となるのかを確認しておきましょう。
また、申告方法や対象範囲がわからない場合は、税理士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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