障がい者は運転免許を取得できる?取得方法や助成制度について紹介

福祉制度
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障がい者は運転免許を取得できるのだろうかと疑問を感じていませんか。

障がいがあっても、健常者と同様に学科試験や適性検査に合格すれば、運転免許を取得できます。

ただし、運転に支障をきたす障がいがある場合は、免許を取得できない可能性があるので注意が必要です。

そこで本記事では、障がい者が運転免許を取得するまでの流れを詳しく紹介します。

運転免許取得費の助成制度や免許取得後に利用できる制度も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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障がい者も運転免許を取得できる

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上述した通り、障がいの有無に関わらず、学科試験や適性検査に合格すれば、運転免許を取得できます。

例えば、身体障がいがあっても、補装具などを使用することで一定条件を満たせば免許取得が可能です。 

ただし、運転に支障をきたす可能性がある以下の疾患の方は、対象外もしくは症状が軽快するまで保留になります。 

  • 認知症                            
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 再発性の失神
  • 無自覚性の低血糖症
  • そううつ病、そう病、うつ病                   
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • その他安全な運転に支障のある方(脳卒中の後遺症による注意障害など) 

例えば、うつ病やてんかん、睡眠障害の治療を受けている方は、内服薬の一部に運転禁止の記載がある可能性があります。 

該当薬を内服している期間は対象外ですが、症状軽快後、内服が終了したり他の内服薬に変更したりすることで、免許を取得できる場合があります。

なお、これらの疾患に該当する場合は、自動車運転の可否について主治医にも相談が必要です。

障がい者が運転免許を取得するまでの流れ

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障がい者が運転免許を取得するまでの流れは、以下の通りです。

  1. 運転免許センターにて適性相談をする
  2. 必要に応じて適性診断を行う 
  3. 自動車教習所に入学する
  4. 適性試験と学科試験を受験する
  5. 合格後、免許の交付を受ける

身体障がいや運転に支障をきたす可能性のある疾患のある方は、最寄りの運転免許センターもしくは安全運転相談ダイヤル(#8080)にて適性相談が必要です。

運転免許センターへの訪問が難しい場合は、電話相談を活用してみましょう。 

適性相談の結果、障がいの程度に応じて適性診断が行われる場合があります。

適性診断では、無条件で免許取得が可能、車種や補装具の使用など条件付きで取得可能、取得不可のいずれに該当するのかが判断されます。 

無条件もしくは条件付きで取得可能と判断されたら、自動車教習所に入所し、技能教習や学科教習など指定のカリキュラム受講が可能です。

教習所のなかには、障がい者が教習を受けやすいよう、専用車両を設けていたり、教習所内をバリアフリーにしていたりするところもあります。

障がいに配慮した教習所を利用することで、障がい特性に合わせた適切な指導やサポートを受けられます。

障がい者教習が受けられる教習所はこちら(全日本指定自動車教習所協会連合会)で検索してみましょう。

運転免許取得費の助成を受けられる場合がある

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障がい者が運転免許を取得する場合、取得費用の一部が助成対象となる場合があります。

助成金額は自治体によって異なりますが、5〜10万円程度が一般的です。 

運転免許を取得後、自治体の窓口で申請できますが、自治体によって対象となる障がいの種類や程度の要件が異なるので、確認が必要です。

申請期限を設けている場合もあるので、免許を取得したら、速やかに自治体の窓口へ申請しましょう。

運転免許取得後に障がい者が利用できる制度

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運転免許を取得した後も、障がい者が利用できる制度が5つあります。

  • 身体障害者用自動車改造費助成
  • 自動車税・軽自動車税種別割、環境性能割の減免
  • 駐車禁止等除外標章
  • 有料道路の通行料割引
  • ガソリン代の助成

身体障害者用自動車改造費助成

身体障がい者が運転するために自動車を改造した際は、改造費用の一部が助成対象になる可能性があります。

ハンドルやアクセル・ブレーキなどの改造、車椅子収納装置の設置などの費用負担が軽減できます。

ただし、通勤や通学を目的とした自動車の取得が条件になるので、無職の場合は対象にならない可能性があることに注意が必要です。

自治体への申請時に必要となる書類は、以下の通りです。

  1. 自動車改造費助成申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 本人の運転免許証
  4. 契約書類等の写し
  5. 改造にかかる見積書

必要書類や対象者は自治体によって異なる場合があるので、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、事前申請しなければ、助成対象外となる可能性があるので、改造前に自治体に問い合わせておきましょう。 

自動車税・軽自動車税種別割、環境性能割の減免 

障がい者は、自動車税・軽自動車税の種別割と環境性能割の減免を受けられる可能性があります。

自動車税・軽自動車税種別割は、車両所有者に対して毎年課税される税金で、環境性能割は燃費性能などに応じて自動車の購入時に課税される税金です。

これらの税金は、自治体ごとに定められている要件を満たせば減免となります。

減免を受けられるのかがわからない場合は、自治体の税務課や福祉課の窓口に確認しておきましょう。

自動車税・軽自動車税の適用条件や減免額は、こちらの記事で詳しく解説しています。

駐車禁止等除外標章 

一定要件を満たす障がいのある方は、駐車禁止等除外標章を車の前面に置いて駐車すると、駐車禁止および時間制限駐車区間の規制から除外されます。

買い物や通院の際に、駐車場が遠く不便を感じる場合に利用できる制度で、外出の負担を軽減できます。

事前申請をしなければ、駐車違反で罰則を受けることになるので、居住地や勤務先を管轄する警察署の交通課に申請しておきましょう。

有料道路の通行料割引 

身体障がい者が自身で運転する場合、もしくは重度の身体障がい者や重度の知的障がい者が同乗して、障がい者本人以外が運転する場合は、有料道路の利用料金の割引が受けられます。

割引を受けるためには障害者手帳や自動車検査証、住民票などの書類を自治体の福祉担当窓口またはオンラインでの事前申請が必要です。

詳しくは国土交通省や有料道路を管轄する高速道路会社のホームページを確認しましょう。

ガソリン代の助成 

障がい者が自動車を運転する際は、ガソリン代の一部が助成される場合があります。

ほかにも、タクシーやバスなどの交通機関の利用料金に対して助成金を設けている自治体もあるので、どのような助成制度があるのかを確認してみましょう。

なお、多くの自治体では、過去にさかのぼって助成をうけることはできないので、ガソリン代の助成を受けたい場合は、事前に申請しておく必要があります。

助成費用は自治体によって異なるので、事前に自治体の福祉課の窓口に相談してみましょう。

障がい者は運転免許取得費の助成制度を活用しよう

障がい者も、学科試験や適性検査に合格すれば、運転免許を取得できます。

ただし、運転免許センターで適性診断が必要だったり、条件付きの免許取得になったりする場合があることに注意が必要です。

障がい特性に合わせた適切な指導やサポートを受けるためにも、障がいに配慮した教習所の利用を検討しましょう。

また、障がい者は運転免許取得費の助成制度を活用できる場合があります。

自治体によって対象となる障がいや助成金額が異なるので、あらかじめ確認しておくことが大切です。

対象になる場合は、申請期限に遅れないよう、速やかに申請しましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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