障害児通所支援とは?サービス内容や利用方法、費用を解説

福祉制度
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子どもの心身の障がいや発達の遅れがあることで、専門的な支援を受けたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

障害児通所支援は、障がいのある子どもが施設などに通って、日常生活動作の指導や訓練を受けられる福祉サービスです。

障害児通所支援には、子どもの社会性やコミュニケーション能力が向上するなどのメリットがあります。

子どもの特性にあった支援を受けるためには、障害児通所支援でどのようなサービスが受けられるのかを把握しておくことが大切です。

そこで本記事では、障害児通所支援のサービス内容や利用方法、費用を解説します。

子どもがのびのびと成長できる環境にしたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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障害児通所支援とは

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障害児通所支援とは、障がいのある子どもが通所や訪問によって、日常生活の自立に向けた療育や訓練などを受けられる福祉サービスです。

障害児通所支援を受けられるのは、以下の障がいがある子どもです。

  • 身体障がい児
  • 知的障がい児
  • 精神障がい児
    (発達障がい児も含む)
  • 難病により療育を必要とする児童

なお、障害児通所支援は障害者手帳を所持していない子どもであっても、療育の必要性があると医師に判断されることで利用できます。 

そのため、発達障がいの診断基準に満たないグレーゾーンでも利用できる可能性があります。

ただし、自治体によって利用可否の判断は異なるので、お住まいの自治体の窓口に確認してみましょう。

また、施設によっては車椅子を使用していたり重度の障がいがあったりすると、受け入れが難しいケースもあります。

利用したい施設があれば、あらかじめ利用条件を確認しておきましょう。

障害児通所支援のサービス内容

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障害児通所支援のサービス内容は、以下の3つです。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

児童発達支援

児童発達支援とは、未就学児(0〜6歳)が日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練を受けられるサービスです。

具体的には、着替えや食事、トイレなどの自立にむけた訓練や、発語を促すサポートなどを受けられます。

児童発達支援のメリットは、子どもや保護者の困りごとを軽減したり、社会生活に必要なスキルを早期に獲得できたりする点です。

たとえば、他の子どもとのコミュニケーションや集団生活が苦手な場合は、障がい特性に合わせた支援を受けることで、周りとの関わり方を少しずつ習得できます。

児童発達支援には、肢体不自由によって医療的管理を要する子どもが対象の「医療型」と、障がいによって外出が難しい子どもが対象の「居宅訪問型」があります。

障がいの状態に応じて訓練内容が異なるので、通所先を決める際はあらかじめ自治体の窓口に相談しましょう。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは、就学中の子ども(6歳〜18歳)が下校後や休日に日常生活動作の指導や訓練を受けられるサービスです。

就学が利用条件となるので、学校に在籍していない子どもは児童発達支援の対象になります。

原則18歳まで利用できますが、通所を継続しなければ本人が適切なケアを受けられないと認められた場合は、例外として満20歳まで利用可能です。

放課後等デイサービスでは、一人ひとりの状況に合わせて運動や音楽、アートなど適切なプログラムを受けられます。

施設によって療育に力を入れていたり、遊びを中心にしていたりするなど特色が異なるので、事前に見学や体験利用しておくのがおすすめです。

保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園などに支援員が訪問し、集団生活への適応に向けて支援するサービスです。

保育所等と名前がついていますが、18歳未満が対象となるので、小学校なども訪問できます。

保育所等訪問支援は、友達とうまく遊べなかったり授業中に離席してしまったりするなど集団生活の適応が難しい子どもが支援対象です。

専門知識を持った支援員が保育所や小学校などを訪問し、子どもがどのようなことに困っているのかを確認します。

そのうえで、子どもにあった環境に整えたり、声かけ方法などを教員に指導したりします。

集団生活に馴染めずにトラブルを起こしてしまうなどの困り事がある場合は、保育所等訪問支援の利用を検討してみましょう。

障害児通所支援の利用方法

障害児通所支援の利用方法は、以下の通りです。

  1. 自治体の窓口に通所受給者証の申請をする
  2. 事業所の見学や相談をする
  3. 障害児支援計画案を作成し、自治体の窓口に提出する
  4. 支給が決定次第、通所受給者証が交付される
  5. サービス事業所と契約し、利用する

障害児通所支援を利用する際は、まず自治体の窓口に申請します。

申請時には、以下の書類が必要です。 

  • 療育の必要性が確認できる書類
    (障害者手帳や医師の診断書など)
  • 世帯全員のマイナンバーがわかる書類
  • 世帯主の身元が確認できる書類
    (運転免許証など)
  • (医療型児童発達支援を利用する場合)利用する児童の健康保険証

ただし、必要書類は自治体によって異なるので、ホームページなどを確認したうえで準備しましょう。

申請が受理されたあとは、障害児支援計画案を保護者が作成、もしくは相談支援事業所に作成を依頼します。

相談支援事業所は、自治体の窓口で紹介してもらえるので、希望する方は相談してみましょう。

障害児支援計画案を提出したあと、支給可否が決定します。

通所受給者証が交付されるまでに2週間〜1ヶ月程度かかる場合もあるので、利用したい場合は速やかに申請するようにしましょう。

障害児通所支援の費用

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障害児通所支援の各サービス費用は1割負担となりますが、世帯の所得区分によって以下のように異なります。

所得区分負担上限月額  
生活保護、市町村民税非課税世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯かつ所得割28万円未満)※4,600円
一般2(上記以外)37,200円
※概ね920万円以下の収入
引用:障害児の利用者負担(厚生労働省)

なかには、さらに負担額が軽減する制度を設けている場合があるので自治体のホームページなどで確認しておきましょう。

これらの負担上限月額はサービス費用のみが適用され、おやつ代などは実費としている事業所もあるので注意が必要です。 

なお、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は無償化の対象になります。

幼稚園などと併用する場合であっても、どちらも無償化となるので3〜6歳で利用する際の費用負担が大きく軽減されるのは嬉しいポイントです。 

ほかにも、以下の減額制度に該当すれば、さらに負担軽減される可能性があります。

減額制度制度概要
高額障害児通所給付費   世帯全体で障害福祉サービスなどに支払った合計額が基準額を超過したときに還付を受けられる
多子軽減措置障害児通所支援を利用している児童に兄や姉がいる場合に負担額が軽減される

該当する場合は、障害児通所支援と合わせて自治体の窓口に相談してみましょう。

障害児通所支援事業所の選び方

子どもの特性に合った障害児通所支援事業所を選ぶためには、以下の3つのポイントを押さえることが大切です。

  • 支援内容
  • 通いやすさ
  • 事業所の雰囲気

支援内容

子どもの特性に合った支援を受けるためには、事業所で行われている支援内容を把握しておくことが大切です。

事業所によっては個別訓練に特化していたり、集団生活の中での訓練がメインだったりします。

子どもにどのような成長をしてほしいかを考え、そのために必要な支援を受けられる事業所を選ぶとよいでしょう。

たとえば、友達と上手にコミュニケーションを取れるようになってほしい場合は、集団訓練を中心とした事業所を選ぶのがおすすめです。

プログラム内容も事業所によってさまざまなので、事前見学や体験利用の際に確認しておきましょう。

通いやすさ

親子ともに負担なく通い続けるためには、送迎の手間が少なく通いやすいことも重要です。

子どもが1人で通う場合は、学校や家から事業所まで無理なく通える範囲であるかも確認しておきましょう。

事業所によっては、送迎対応をしているケースもあるので、送迎の可否を確認しておくことも大切です。

事業所の雰囲気

子どもが楽しく通ったり、ストレスなく過ごしたりするためには、子どもにとって居心地の良い事業所であることが大切です。

居心地が悪いと、行きたがらなくなり、通所を渋るようになる可能性があります。

事業所を決める前には、見学や体験利用をして実際の雰囲気を体感してみるのがおすすめです。

施設を見ることで、子どもが楽しく通えそうか、提供される支援内容が子どもに合っているかも確認できます。

見学時の子どもの様子を参考にすることで、子どもに適した事業所を選びやすくなるでしょう。

子どもの特性に合った障害児通所支援を利用しよう

障害児通所支援とは、障がいのある子どもが施設などに通って、日常生活動作の指導や訓練を受けられる福祉サービスです。

子どもの症状に応じた支援を受けることで、社会生活への適応を促したり、生活スキルの早期獲得につながったりするメリットがあります。

障害児通所支援の事業所は、それぞれの特徴があるので、子どもの特性に合った事業所を選ぶことが大切です。

子どもが安心して利用できるためにも、見学や体験利用をして、実際の雰囲気を体感したうえで通所先を選びましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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