就労継続支援を利用している方のなかには「工賃だけでは生活費が足りない」「副業をして収入を得たい」と考える方も多いのではないでしょうか。
就労継続支援に通いながら副業をすることは、原則として認められていません。
しかし、自治体が許可したり、副業先が事業所への通所を承認していたりすると、例外的に副業を認められる場合があります。
そこで本記事では、就労継続支援を利用している方が副業ができない理由と認められるケースについて解説します。
就労継続支援の利用者が活用できる支援制度についても解説するので、生活費が足りずに困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

就労継続支援は原則として副業ができない

就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい人を支援するためのサービスです。
そのため、原則としてアルバイトなどの副業は禁止されています。
副業ができる状態であれば「一般企業でも働ける能力がある」と判断され、就労継続支援の対象者ではなくなる可能性があるからです。
利用期間中は将来的な自立を目指して、事業所での活動に専念することが求められています。
制度を適切に利用するためにも、副業ではなく事業所での訓練や作業に集中することを意識しましょう。
就労継続支援を利用していても副業が認められるケース

上述したように、就労継続支援の利用中は原則として副業ができませんが、以下の条件をすべて満たしたときに認められる可能性があります。
- 自治体が副業をすることを許可している
- 副業先が就労継続支援事業所への通所を認めている
副業ができるかどうかの判断基準は自治体によって異なるため、利用中の事業所や自治体窓口に相談することが必要です。
また、副業の許可が得られた場合でも、さまざまな制限があります。
例えば、副業の勤務時間は週10時間未満を目安とされるのが一般的です。
事業所での活動が中心となるため、本来の訓練や作業に支障をきたさないよう、副業先とのスケジュール調整が必要になります。
なお、自治体や事業所に伝えずに、副業をすることはできません。
自治体は住民税を計算するために、すべての所得を把握しているため、副業をしていることを隠してもバレてしまいます。
許可を得ずに副業をした場合、就労継続支援を利用できなくなる可能性があるので、あらかじめ自治体に相談するようにしましょう。
就労継続支援を利用しながら副業をする際の注意点

就労継続支援を利用しながら副業をする際は、以下の2点に注意が必要です。
- 心身に負担がかかる
- 住民税が課税される可能性がある
それぞれ詳しく紹介します。
心身に負担がかかる
就労継続支援への通所と副業を両立することは、心身ともに大きな負担がかかる可能性があります。
障がい特性によっては疲労が蓄積しやすく、体調悪化や症状の再発につながる場合があるため注意が必要です。
副業をする際は、主治医や事業所に伝えたうえで定期的に体調をチェックし、疲労を感じたときは無理をせず休息を取るようにしましょう。
住民税が課税される可能性がある
就労継続支援の工賃と副業収入を合わせた所得が一定額を超えると、住民税の課税対象となる可能性があります。
住民税が課税されると、これまで受けていた減免制度や福祉サービスの利用料減額が適用されなくなる場合があります。
また、課税対象になると税金を納めなければならないため、副業で収入が増えても、手元に残るお金がそれほど増えない可能性があることに注意が必要です。
手取り額が少なくなるのを防ぐためにも、副業を始める前には、収入がどの程度増えると課税対象になるのかを自治体の窓口で確認することをおすすめします。
就労継続支援に通いながら利用できる支援制度

就労継続支援の工賃だけでは生活費が足りないときは、以下の支援制度を利用できます。
- 生活福祉資金貸付制度
- 障害年金
- 生活困窮者自立支援制度
- 生活保護
1つずつ詳しく見ていきましょう。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、障がい者や低所得者などが、生活の必要資金を一時的に借りられる制度です。
生活福祉資金貸付制度を利用すると、さまざまな目的に応じて無金利または低金利で生活資金を借りられます。
例えば、就労継続支援を利用中の必要経費や、生活を維持するための費用なども貸付対象です。
就労継続支援を利用中の生活費が足りない方は、生活福祉資金貸付制度の利用を検討してみましょう。
生活福祉資金貸付制度の利用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

障害年金
障害年金は、公的年金に加入している人が障がいや病気が原因となり、仕事または日常生活に支障が出る場合に支給される年金です。
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 初診日に公的年金に加入していること
- 障害認定日に障害年金を受給できる障がい等級に該当すること
- 20歳時点から「初診日の前々月まで」の期間で保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
初診日とは、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診断を受けた日のことです。
初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます。
申請先は、障害基礎年金が自治体もしくは年金事務所、障害厚生年金は年金事務所もしくは年金相談センターが申請窓口です。
提出書類が多く手続きが複雑なため、申請窓口で必要書類や手続きの流れを確認してから準備を始めることをおすすめします。
生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮している方の生活を立て直すための相談と支援を行う制度です。
生活困窮者自立支援制度を利用すると、就職活動をすることを条件として一定期間の家賃額の支給を受けられたり、就労に向けた訓練を受けられたりします。
制度を利用する際は、現在の生活状況や困っていることを相談したうえで、生活を立て直すためのプランを考えます。
どの支援が適しているかを検討した後、具体的な申請手続きを進めるのが一般的です。
就労継続支援の工賃だけでは生活が成り立たないと悩んでいる方は、積極的に活用してみましょう。
お住まいの地域の相談窓口は、自立相談支援機関 相談窓口一覧で確認できます。
生活保護
これらの制度を利用しても生活費が足りない場合は、生活保護の申請を検討しましょう。
就労継続支援を利用している場合でも、収入が最低限の生活費に達していないのであれば、生活保護を受給できる可能性があります。
ただし、生活保護は世帯収入によって支給の可否が判断されるので、家族に十分な収入がある場合は支給対象になりません。
生活保護の受給について確認したい場合は、自治体の生活保護課に相談してみましょう。
就労継続支援に通いながら副業をしたいときは自治体や事業所に相談しよう
就労継続支援を利用しながら副業をしたい場合は、まず自治体や事業所に相談することが大切です。
自治体や副業先の許可が得られれば、副業ができる場合があります。
一方、許可を得ずに副業すると、就労継続支援の利用ができなくなる可能性があります。
工賃だけでは生活が成り立たない場合は、無断で副業をするのではなく、支援制度を活用してみましょう。
生活費の支払いに悩んでいる方は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士



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