一定以上の障害がある方は、自宅や施設、外出時などでサポートが受けられますが、利用できるサービスは障害支援区分によって異なります。
なかには、障害者手帳を所有していることで適用される支援もありますが、障害支援区分の認定がなければサービスが受けられないケースもあります。
適切な支援を受けるためには、障害支援区分への理解が欠かせません。
そこで今回は、障害支援区分の認定によって利用できるサービスや費用、認定の流れを解説します。
日常生活のサポートを受けたいと感じている方は、ぜひ参考にしてください。
障害支援区分とは
障害支援区分とは、障害を持つ方がどの程度の支援を必要としているかを判断するための指標で、障害に合わせた適切な支援をするために活用されます。
障害福祉サービスの「介護給付」を受けるには、自治体からの認定が必要です。
障害支援区分は、下図のように1〜6と非該当の7段階に分けられ、区分数字が大きくなるほど支援の必要性が高いと判断されます。
障害支援区分の認定調査項目
障害支援区分は、認定調査員や医師などの意見をもとに判断されます。一般的には、以下の認定調査項目が基準となります。
障害支援区分と障害等級の違い
障害支援区分と混同されやすい障害等級ですが、両者は受けられる支援が異なります。
障害支援区分 | 障害等級 | |
意味 | 支援の必要度を表す 介護給付を受けるために必要 | 障害の重さを表す 障害者手帳の交付基準 |
支援内容の例 | 居宅介護 短期入所(ショートステイ) 生活介護 | 公共交通機関や施設での割引 就労支援 所得税や住民税の控除 |
分類 (軽←→重) | 非該当、区分1〜区分6 | 7級〜1級 ※身体障害者手帳の等級基準 |
なお、一方の認定を受けていても、認定を受けていない支援制度は利用できません。必要に応じて自治体へ申請しましょう。
【障害支援区分別】利用できる介護給付サービス
利用できる介護給付サービスは、認定を受けた区分によって異なります。
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 非該当 | |
居宅介護(ホームヘルプ) | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
重度訪問介護 | ● | ● | ● | ||||
同行援護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行動援護 | ● | ● | ● | ● | |||
短期入所(ショートステイ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
療養介護 | ● | ● | |||||
生活介護 | ● | ● | ● | ● | △ | ||
施設入所支援 | ● | ● | ● | △ | |||
共同生活援助(グループホーム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
重度障害者等包括支援 | ● |
なお、対象者の年齢や疾患によって受けられる支援が異なるので、厚生労働省のホームページで具体的な要件を確認しましょう。
適切な区分認定を受けるためにも、介護給付内容から、どのようなサービスが受けられるかをあらかじめ検討しておくとよいでしょう。
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅介護では、自宅での生活に必要な支援が受けられます。具体的には以下の通りです。
- 入浴や排せつ、食事等の身体介護
- 調理や洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの家事援助
- 家事や生活等に関する相談や助言
重度訪問介護
重度訪問介護は、重度の障害がある方が対象となり、日常生活における総合的な支援が受けられます。
- 入浴や排せつ、食事等の身体介護
- 調理や洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの家事援助
- 外出時の移動支援
- 家事や生活等に関する相談や助言
居宅介護との違いは、以下の2点です。
- 自宅での支援のみならず移動支援が受けられる
- 事前に決められたサービスだけでなく、総合的な支援が受けられる
重度訪問介護は、支援の必要性が高い支援区分4以上の方を対象にしているため、幅が広く柔軟なサービスが受けられます。
同行援護
同行援護とは、視覚障害により移動が困難な方のためのサービスです。具体的には以下のようなサービスが受けられます。
- 外出時の移動の援護
- 外出時の排せつや食事などの援助
- 移動に必要な視覚的情報の提供(代筆・代読を含む)
行動援護
行動援護とは、知的障害または精神障害により行動が困難な方のためのサービスで、以下のようなサービスが受けられます。
- 外出時の移動の援護
- 外出時の排せつや食事などの援助
- 外出先での危険を回避するための援護
- パニックや発作を抑えるための支援
- パニックや発作が起きた場合の適切な対処
短期入所(ショートステイ)
短期入所は、一時的に障害者支援施設に入所して入浴、排せつ、食事の介護等が受けられるサービスです。
主に、自宅で介護する人が病気や出張などで介護ができない場合に利用されますが、介護における日々の負担を軽減するためにも利用されています。
療養介護
療養介護とは、医療と常時介護のどちらも必要な方のためのサービスです。具体的には以下のようなサービスが受けられます。
- 機能訓練
- 療養上の管理や看護
- 介護、日常生活の世話
生活介護
生活介護とは、常時介護を必要とする方のためのサービスです。日中、障害者支援施設などに通いながら、以下のサービスが受けられます。
- 入浴や排せつ、食事の介護
- 調理や洗濯、掃除等の家事
- 日常生活上の支援
- 生活に関する相談や助言
- 創作的活動や生産活動の機会の提供
- 身体機能や生活能力の向上するための支援
施設入所支援
施設入所支援とは、障害者支援施設などの施設に入所する方のためのサービスです。具体的には以下のサービスが受けられます。
- 入浴や排せつ、食事等の介護
- 生活等に関する相談や助言
- 日常生活上の支援
夜間サービスを基本とする施設入所支援は、生活介護や自立訓練(日常生活や社会生活で自立するために必要な訓練を行う)などの日中活動と合わせて受けられます。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助とは、自立した生活を送るべく、援助を受けながら共同生活を送るためのサービスです。
世話人や生活支援員などの職員がいるので、一軒家やアパート、マンションなどで共同生活を送りながら、以下のような支援が受けられます。
- 生活に関する相談
- 入浴や排せつ、食事の介護
- 日常生活上の援助
サービスの提供時間帯は、施設にもよって異なりますが、夜間が一般的です。グループホームで共同生活をしている方は、仕事をしたり他の福祉サービスに通ったりと、日中は不在の場合が多いためです。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、重度の障害によって常時介護が必要な方のためのサービスです。以下の介護給付から利用したいサービスを選び、複数の支援を組み合わせて利用できます。
居宅介護 |
重度訪問介護 |
同行援護 |
行動援護 |
生活介護 |
短期入所 |
自立訓練(日常生活や社会生活で自立するために必要な訓練を行う) |
就労移行支援(一般企業等への就労を希望する人に必要な訓練を行う) |
就労継続支援(一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供や必要な訓練を行う) |
就労定着支援(就労にともなう生活面の課題に対応するための支援を行う) |
自立生活援助(定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う) |
共同生活援助 |
障害福祉サービスにかかる費用
障害福祉サービスを利用する際にかかる費用は、原則として1割負担とされています。
所得に応じて負担する費用の上限が決まっているため、どれだけサービスを利用しても、上限額より負担が大きくなることはありません。
所得に応じた負担上限月額は、下表の通りです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
なお、食費や水道光熱費、日用品費等は実費負担となりますが、実費負担分に対する減免措置があります。
適用される減免措置や条件は、障害の状態によっても異なります。
自身がどの減免措置を受けられるかは、厚生労働省のホームページや自治体の福祉担当窓口で確認しましょう。
障害支援区分の認定までの流れ
障害支援区分の認定手続きは、以下の流れで行います。
- 市区町村へ相談・申請
- 認定調査
- 一次判定
- 二次判定
- 認定
障害支援区分の認定を受けるには、まず市区町村に相談をしましょう。申請の際に必要な書類は、自治体によって異なるため、相談前に確認しておくことが大切です。
申請が完了すると、認定調査員が審査前に訪れ、前述した80項目の認定調査が行われます。認定調査では、必要なサービスを受けるためにもどのような介護を必要としているかをしっかり伝えましょう。
なお、障害支援区分は3年ごとの更新が必要です。引き続きサービスを利用する場合は、再度認定調査を受けましょう。
適切な認定を受けて必要なサービスを利用しよう
自治体から障害支援区分の認定を受けることで、居宅介護や同行援護などの介護サービスが受けられます。
利用できるサービスは、認定された障害支援区分によって異なるため、自身が受けられるサービスを事前に確認しておくとよいでしょう。
なお、申請から区分認定までの期間は、自治体によって2ヶ月程度かかることがあります。
障害支援区分の認定を受けた後に必要な手続きがあるため、認定後すぐにサービスを受けられるわけではありません。
介護給付の必要性を感じた場合は、早めに自治体に相談しましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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