重度訪問介護とは?対象者やサービス内容、居宅介護・訪問介護との違いをわかりやすく解説

福祉制度
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重度訪問介護は、重度の障がいがあって介護を必要とする方に、日常生活全般のサポートをする障害福祉サービスです。

24時間体制の介護が可能であり、地域で生活を続けるために必要な支援を受けられます。

しかし、重度訪問介護は一定要件を満たさなければ利用できないため、あらかじめ対象者を知っておくことが大切です。

そこで本記事では、重度訪問介護の対象者やサービス内容、利用する流れを解説します。

メリットや注意点も解説するので、重度訪問介護の利用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

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重度訪問介護とは

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重度訪問介護とは、重度の肢体不自由や知的・精神障がいがある方が日常生活に必要なケアを受けられる障害福祉サービスです。

まずは、重度訪問介護の対象者とサービス内容を解説します。

対象者

重度訪問介護の対象者は、以下の条件をすべて満たす方です。

  • 重度の肢体不自由または重度の知的障がい・精神障がいがあり常に介助が必要
  • 障害支援区分4以上である
  • 以下のいずれかに該当する
    ・二肢以上に麻痺があり、認定調査項目のうち歩行、移乗、排尿、排便がすべて「支援が不要」以外に認定されている
    ・認定調査項目の「行動関連項目」の合計点数が10点以上である

主な対象者は、車椅子での生活が不可欠であったり、激しい自傷他害行為などの行動障がいがあったりする方です。

原則として18歳以上の障がい者が対象ですが、児童相談所長が必要性を認めた15歳以上の児童でも利用できる場合があります。

サービス内容

重度訪問介護では、以下のような支援を受けられます。

サービス内容具体的な支援例
身体介護入浴や排せつ、食事、着替えの介助など
家事援助調理や洗濯、掃除、買い物の支援など
外出時の支援外出時の付き添いや移動のサポート
生活全般の援助安全に過ごすための見守り、意思疎通の支援など

重度訪問介護では24時間365日体制で支援を受けられるのが特長で、特定のケアだけでなく見守りも支援の一環に含まれます。

ヘルパーが長時間滞在できるので、利用者の生活リズムに合わせた柔軟なサポートが受けられます。

重度訪問介護と居宅介護・訪問介護の違い

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重度訪問介護と似た名称のサービスに居宅介護や訪問介護がありますが、それぞれ対象者やサービス内容が異なります。

それぞれの違いは、以下のとおりです。

重度訪問介護居宅介護訪問介護
根拠となる法律障害者総合支援法障害者総合支援法介護保険法
対象者障害支援区分4以上の重度障がい者障害支援区分1以上の障がい者・児要介護1~5の認定を受けた方
サービス内容身体介護や家事援助、外出支援、見守りなど包括的に支援を受けられる身体介護、家事援助など項目を絞って支援を受けられる身体介護、生活援助などケアプランに基づいた支援が受けられる
サービスの利用時間数時間〜24時間1〜3時間程度20分〜1時間程度
外出支援含まれる原則含まれない原則含まれない
(ケアプランに通院介助が含まれていれば利用できる)

重度訪問介護と居宅介護は障害福祉サービスですが、訪問介護は介護保険サービスです。

訪問介護を利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。

重度訪問介護は重度障がい者を対象としているため、長時間支援が前提とした支援制度です。

一方、居宅介護や訪問介護は、掃除や洗濯、買い物など特定の項目に絞って支援を受けるため短時間の利用となるのが一般的です。

重度訪問介護の利用料金

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重度訪問介護を利用する際は、原則として1割の自己負担がかかります。

自己負担額の上限は、世帯収入に応じて以下のように決められています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給0円
低所得市町村民税非課税世帯※0円
一般1市町村民税課税世帯
(20歳未満かつ市町村民税所得割28万円未満の方) 
9,300円
一般2上記以外37,200円
※3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

利用料が負担上限月額を超えた場合、それ以上の費用はかかりません。

ただし、サービス提供範囲を超えて事業所を利用する場合、ヘルパーの交通費が実費となることがあります。

契約前に自費負担となるものがあるかを確認しておきましょう。

重度訪問介護を利用する流れ

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重度訪問介護を利用する流れは、以下のとおりです。

  1. 自治体の窓口で障害福祉サービスの利用申請をする
  2. 認定調査が実施され、障害支援区分の認定を受ける
  3. サービス等利用計画案の作成後、自治体の窓口に提出する
  4. 支給が決定次第、受給者証が交付される
  5. 重度訪問介護事業所と契約し、利用を開始する

障害支援区分は、心身状況を確認する認定調査の結果と医師の意見書をふまえて決定されます。

申請からサービスの利用開始までは2〜3ヶ月程度かかる場合があるので、早めに申請することをおすすめします。

重度訪問介護を利用するメリット

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重度訪問介護を利用するメリットは、以下のとおりです。

  • 身体の状態にあった適切なケアを受けられる
  • 入院中も継続して利用できる場合がある

それぞれ詳しく解説します。

身体の状態にあった適切なケアを受けられる

重度訪問介護では、重度の障がいによって意思疎通に時間がかかる場合でも、本人の意向を丁寧に確認しながら適切なケアを受けられます。

ヘルパーが長時間寄り添う体制が整っているため、利用者の希望に沿った支援が可能です。

長時間の支援によってヘルパーに毎日のルーティンを知ってもらえるため、身体の負担軽減に加えて精神的な安心感も得られます。

利用者の生活リズムを大切にしながら、柔軟なサポートを受けられるのは、重度訪問介護の大きなメリットといえます。

入院中も継続して利用できる場合がある

重度訪問介護は、障害支援区分4以上かつ特別なコミュニケーション支援を必要とする方であれば入院中も継続して支援が受けられます。

たとえば、難病によって発声が困難であったり、対応に慣れたヘルパーでなければ意思疎通が難しかったりする場合に利用可能です。

病院のスタッフではカバーしきれない要望もいつも通りサポートしてもらえるため、環境の変化による不安が軽減し、安心して療養に専念できます。

重度訪問介護を利用する際の注意点

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重度訪問介護を利用する際は、以下の2点に注意しましょう。

  • 通年かつ長期の外出時は利用できない
  • ヘルパー不足によって利用できない場合がある

1つずつ解説します。

通年かつ長期の外出時は利用できない

通学や通所などの日常的に繰り返される外出には、原則として重度訪問介護を利用できません。

重度訪問介護の外出支援は、主に余暇活動や一時的な社会参加を目的としており、長期にわたる通学などは対象外とされています。

ただし、自治体独自に通学や通勤支援を行っている場合があるため、自治体の窓口で確認してみましょう。

ヘルパー不足によって利用できない場合がある

重度訪問介護は長時間の支援が必要となるため、事業所によってヘルパーが足りない場合があります。

そのため、ヘルパーが見つからず利用できなかったり、複数の事業所との契約が必要になったりすることもあります。

利用を検討する際は、相談支援専門員に相談のうえ、早めに事業所の空き状況を確認しておきましょう。

重度訪問介護を利用して身体状況に合った支援を受けよう

重度訪問介護は、重度の障がいがあって常時介護を必要とする方が、必要な支援を受けられる障害福祉サービスです。

特定のケアだけでなく、長時間の見守りなど本人の意思に寄り添ったサポートを受けられるメリットがあります。

重度訪問介護を利用するためには障害支援区分の認定が必要であり、利用開始までに2〜3ヶ月かかる可能性があります。

スムーズに利用を開始するためにも、自治体の窓口で早めに手続きを進めましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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