マル優とは?対象者やメリット・注意点、手続き方法をわかりやすく解説

福祉制度
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マル優とは、障害者手帳を所持している方などが預貯金の利息を非課税で受け取れる制度です。

通常、預貯金の利息には所得税・住民税などを合わせて20.315%の税金がかかりますが、マル優を利用すれば非課税になります。

ただし、非課税となる元本には上限があるため、制度内容を正しく理解したうえで活用することが大切です。

本記事では、マル優の対象者やメリット、注意点を解説します。

手続き方法も解説するので、マル優の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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マル優とは

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マル優とは、一定の要件を満たす障がい者の預貯金の利息を非課税で受け取れる制度で、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称として用いられます。

ここでは、マル優の対象者と限度額を解説します。

対象者

マル優の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

  • 身体障害者手帳を所持している
  • 療育手帳を所持している
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持している
  • 遺族基礎年金を受給している(妻のみ)
  • 寡婦年金を受給している
    (妻のみ)
  • 障害年金を受給している など

金融機関のホームページでは、対象者が一部省略されていることがありますが、要件を満たしていればどの金融機関でも利用できます。

申し込みの際は、対象者であることが確認できる障害者手帳や年金証書を持参しましょう。

限度額

マル優の非課税限度額は、元本350万円までです。

350万円の非課税枠は、1つの金融機関で使い切ることはもちろん、複数の金融機関に分けて利用することもできます。

たとえば、A銀行で200万円、B銀行で150万円を預けた場合、それぞれの利息に税金がかかりません。

あらかじめ設定した非課税枠を超えた預貯金の利息には、通常どおり税金がかかるので注意しましょう。

マル優と特別マル優の違い

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マル優と似た名称で、特別マル優という制度があります。

マル優と特別マル優の違いは、以下のとおりです。

マル優特別マル優
正式名称少額貯蓄非課税制度少額公債非課税制度
対象商品預貯金、合同運用信託、公社債など国債、地方債
対象者・障害者手帳を所持している人
・遺族基礎年金を受給している妻
・寡婦年金を受給している人
・障害年金を受給している人
など
マル優と同じ
非課税枠350万円まで
(元本の合計額)
350万円まで
(額面の合計額)

マル優は主に銀行預金、特別マル優は国債や地方債を対象としています。

銀行の定期預金などに活用したい人はマル優、国債などで預金より少し高い金利を得たい人は特別マル優を利用するのがおすすめです。

なお、マル優と特別マル優を併用すれば、最大700万円までの元本に対する利息が非課税になります。

まとまった資金を運用したい方は、併用を検討してみましょう。

マル優のメリット

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マル優のメリットは、以下のとおりです。

  • 手元に残る金額が増える
  • 対象商品の元本が保証されている

それぞれ詳しく解説します。

手元に残る金額が増える

通常、預貯金の利息には約20%の税金が課されており、受け取る前に天引きされています。

たとえば、1,000円の利息がついたときは約200円が差し引かれるので、実際に受け取れるのは約800円となります。

一方、マル優を利用すれば1,000円すべてを受け取れます。

利用申込みをするだけで利息が非課税となるため、手取り額を増やせる点は大きなメリットです。

対象商品の元本が保証されている

マル優の対象となる金融商品は、定期預金など原則として元本が保証されています。

そのため、株式や投資信託のように、価格変動によって元本割れしてしまう心配がありません。

マル優を利用すれば、老後資金や使う予定が決まっているお金を守りながら預けられるでしょう。

マル優を利用する際の注意点

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マル優を利用する際の注意点は、以下のとおりです。

  • 非課税枠が限られている
  • 金利が低いと節税効果が小さくなる

1つずつ見ていきましょう。

非課税枠が限られている

マル優によって非課税対象となるのは、すべての金融機関を合わせて元本350万円までです。

複数の金融機関で利用する場合は、合計が350万円を超えないように管理する必要があります。

限度額を超えて預け入れた分はマル優の適用外となり、通常どおり課税対象となるため注意しましょう。

金利が低いと節税効果が小さくなる

マル優を利用しても、預金金利が低ければ非課税になって得をする金額もわずかです。

たとえば、年間の利息が100円の場合、免除される税金は約20円となります。

マル優には税金がかからないメリットがありますが、資産を大きく増やす効果は期待できないことを知っておきましょう。

マル優を利用する際の手続き方法

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マル優を利用する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 障害者手帳やマイナンバーカードなどの必要書類を準備する
  2. 金融機関の窓口でマル優を利用したい旨を伝えて申し込む
  3. 非課税貯蓄申告書を提出し、利用する限度額を設定して預け入れを行う

手続きには、対象者であることを証明する障害者手帳や年金証書に加え、マイナンバー確認書類が必要です。

原則としてインターネットやATMでは手続きができないため、金融機関の窓口で手続きを行います。

窓口で利用したい非課税枠の金額を申告し、預け入れを済ませましょう。

マル優を利用する際のよくある質問

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最後に、マル優を利用する際のよくある質問に回答します。

マル優はどの金融機関で利用しても同じ?

マル優の対象者や限度額は法律で決まっているため、どの金融機関で利用しても同じです。

ただし、定期預金の金利やサービス内容は金融機関によって異なります。

金利の高い金融機関を選べば、非課税で受け取れる利息が増える可能性があります。

定期預金を中途解約したら課税される?

マル優を利用して預けた定期預金を途中で解約しても、原則としてさかのぼって課税されることはありません。

中途解約をすると、中途解約利率が適用されて当初の予定より利息が減るのが一般的ですが、非課税で全額を受け取れます。

マル優と新NISAはどちらがいい?

新NISAとは、株式や投資信託などの投資で得た利益が非課税になる制度のことです。

元本保証の預金を対象とするマル優とは異なり、新NISAの対象商品は元本割れのリスクがあるものの、資産を大きく増やせる可能性があります。

そのため、減らしたくない生活資金はマル優、老後などのために増やしたい余裕資金は新NISAを活用して、税負担を抑えるのがおすすめです。

マル優と新NISAは併用できるため、目的に合わせて活用してみましょう。

マル優を活用して利息にかかる税負担を軽減しよう

マル優は、障害者手帳を持つ方などを対象として、預貯金の利息が非課税になる制度です。

元本保証の商品を対象としているので、将来のために減らしたくない資金を安心して管理できます。

新NISAなどで資産を運用することに不安がある方でも、守りの資金管理として手軽に利用できる点が特長です。

手元の資金を少しでも減らしたくない方や、リスクを避けて資産を守りたい方は、金融機関の窓口でマル優の利用について相談してみましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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