居宅療養管理指導は、通院が困難な方の自宅に医療の専門家が訪問し、療養上の指導や相談を行う介護保険サービスです。
専門家による指導を受けられるだけでなく、医療と介護が連携して療養生活を支える体制を整えられるメリットがあります。
在宅生活で「薬の管理が難しい」「食事でむせるようになった」などの不安がある方は、居宅療養管理指導を利用してみましょう。
本記事では、居宅療養管理指導の対象者やサービス内容、メリット・デメリットを解説します。
在宅生活で自身の症状に合った専門的なサポートを受けたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導は、要介護認定を受けた方の自宅に医師や薬剤師などが訪問し、健康管理の指導や助言を行う介護保険サービスです。
ここでは、居宅療養管理指導の対象者とサービス内容を解説します。
対象者
居宅療養管理指導の対象者は、以下のすべてを満たす方です。
- 要介護1~5の認定を受けている
- 在宅で生活しており通院が困難である
在宅には、自宅だけでなく有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども含まれます。
一方、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設では利用できません。
要支援認定を受けた方は「介護予防居宅療養管理指導」といった同様のサービスが利用できます。
サービス内容
居宅療養管理指導のサービス内容は、訪問する職種によって以下のように異なります。
| 職種 | サービス内容 |
| 医師 | 病状や心身の状況に応じた健康管理や療養上の助言を行う |
| 歯科医師 | 口腔内の状態や生活環境を把握したうえで、療養上の管理・指導を行う |
| 薬剤師 | 医師の指示に基づき、服薬状況の確認や残薬管理、服薬指導を行う |
| 歯科衛生士 | 歯科医師の指示に基づき、口腔内のケアや健康状態の管理・指導を行う |
| 管理栄養士 | 医師の指示に基づき、栄養管理や食事指導を行う |
内服管理が難しい場合は薬剤師、食事でむせることが増えた場合は歯科医師や管理栄養士など、症状に応じて適切な職種から支援を受けられます。
支援内容は担当ケアマネジャーに共有されて、ケアプランに反映されます。
医療と介護が連携することで、身体状況の変化に合ったサポート体制を整えられるのが安心できるポイントです。
居宅療養管理指導の利用料金

居宅療養管理指導の利用料金は職種によって異なり、目安となる費用は以下のとおりです。
| 職種 | 1回あたりの利用料金(1割負担の場合) |
| 医師 | 260円~515円 |
| 歯科医師 | 441円~517円 |
| 病院または診療所の薬剤師 | 380円~566円 |
| 薬局の薬剤師 | 342円~518円 |
| 管理栄養士 | 424円~545円 |
| 歯科衛生士 | 295円~362円 |
居宅療養管理指導の自己負担額は、原則としてかかった費用の1割ですが、所得が一定額を超える方は2割または3割負担です。
自身の負担割合は、要介護認定を受ける際に発行された「介護保険負担割合証」で確認できます。
1回あたりの利用料金は、お住まいの地域、自宅と施設のどちらで生活しているかによって異なります。
詳しい金額を知りたいときは、担当のケアマネジャーに確認しましょう。
居宅療養管理指導のメリット

居宅療養管理指導のメリットは、以下のとおりです。
- 自宅療養に必要な指導を受けられる
- 専門職同士が連携して対応してくれる
1つずつ詳しく紹介します。
自宅療養に必要な指導を受けられる
通院が困難な方にとって、医師や薬剤師などが自宅を訪問してくれる点は大きなメリットです。
病院や薬局へ通う必要がなくなるため、本人や家族の身体的な負担を軽減できます。
また、普段生活している環境に訪問してもらうことで、自分の生活に合った指導を受けられます。
たとえば、薬剤師に薬の管理方法を相談する際、自宅での薬カレンダーの設置場所など、より具体的な助言を受けられるでしょう。
専門職同士が連携して対応してくれる
居宅療養管理指導を利用すると、医師や薬剤師、管理栄養士などの専門家が、それぞれ得た情報を担当のケアマネジャーと共有したうえで対応してくれます。
医療と介護の視点が連携して、チーム全体で利用者を多角的にサポートしてくれるのが嬉しいポイントです。
たとえば、管理栄養士から「食事量が減っている」と報告を受けた場合、ケアマネジャーは配食サービスを紹介するなど、ケアプランの見直しを迅速に行えます。
現在の健康状態に基づいた適切なケアを受けられるため、安心して療養生活を送れるでしょう。
居宅療養管理指導のデメリット

居宅療養管理指導のデメリットは、以下のとおりです。
- 利用回数に制限がある
- 医療行為を受けられない
1つずつ詳しく紹介します。
利用回数に制限がある
居宅療養管理指導は、1ヶ月あたりの利用回数の上限が定められていることに注意が必要です。
職種による利用回数の上限は、以下のとおりです。
| 職種 | 利用回数 |
| 医師・歯科医師医療機関の薬剤師・管理栄養士 | 月2回 |
| 薬局の薬剤師・歯科衛生士 | 月4回 |
たとえば、体調が不安なため追加訪問してほしいといった場合でも、原則として上限回数を超えた利用はできません。
この回数でサポートが十分かどうかを事前にケアマネジャーや主治医と相談し、回数が足りない場合は訪問看護など他のサービスの利用も検討しましょう。
医療行為を受けられない
居宅療養管理指導は療養上の指導や管理を目的としているため、原則として注射や点滴、採血といった医療行為を受けられません。
定期的な治療や医療処置が必要な場合は、訪問診療の利用をおすすめします。
居宅療養管理指導と訪問診療、往診の違い

居宅療養管理指導と訪問診療・往診は、すべて自宅を訪問してもらうサービスですが、目的や支援内容が異なります。
それぞれの違いは、以下のとおりです。
| 居宅療養管理指導 | 訪問診療 | 往診 | |
| 対象者 | 要介護1~5の認定を受けていて通院が困難な方 | 通院が困難で定期的な診療が必要な方 | 通院が困難で急な体調悪化により診療が必要になった方 |
| 目的 | 療養上の管理・指導 | 計画的な診療・治療 | 緊急時の診療・治療 |
| 訪問する人 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士 | 医師、歯科医師 | 医師、歯科医師 |
| 訪問のタイミング | ケアプランに基づく | 診療計画に基づく | 突発的な体調不良時 |
| 支援内容 | ・療養生活のアドバイス・ケアマネへの情報提供 | ・診察や検査、治療・薬の処方 | ・症状に対する応急処置、診察、検査・薬の処方 |
訪問診療と往診はどちらも医師が自宅に来て診察を受けるものですが、訪問のタイミングが異なります。
診療計画が決まっていて訪問日時が決まっている場合は訪問診療、突発的な症状の診察のために訪問する場合は往診となります。
なお、居宅療養管理指導と訪問診療は、併用が可能です。
たとえば、訪問診療で定期的に医師の診察を受けて、居宅療養管理指導では薬剤師による薬の管理を利用するといった使い分けができます。
居宅療養管理指導を利用する流れ

居宅療養管理指導を利用する流れは、以下のとおりです。
- 担当ケアマネジャーに相談する
- ケアマネジャーが主治医の指示を確認したうえで居宅療養管理指導の事業所を探す
- 利用可能となれば、事業所と利用契約を結ぶ
- ケアプランを作成後、サービスの利用が開始となる
居宅療養管理指導を利用する際は、医師による指示が必要です。
ケアマネジャーが主治医と連携し、居宅療養管理指導が必要であるといった内容の指示書を発行してもらいます。
居宅療養管理指導はケアプランに位置づけられますが、介護保険の利用限度額の枠外として扱われます。
デイサービスや訪問介護などの介護サービスを限度額いっぱいまで利用している方でも、単位数を気にせずに利用できるので活用してみましょう。
居宅療養管理指導を利用して自宅で適切なケアを受けよう
居宅療養管理指導は、通院が困難な方が自宅で安心して療養生活を送るために、専門家から指導や助言を受けられるサービスです。
医師や薬剤師、管理栄養士などがケアマネジャーと連携するため、医療と介護の両面から適切なサポートを受けられます。
介護保険の利用限度額の枠外で利用できるので、他の介護サービスを多く利用している方でも、支援を受けやすい点も特徴です。
在宅での療養生活に不安がある方や、介護サービスの限度額を気にせず専門家のサポートを受けたい方は、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士



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