障害年金の確定申告は必要?申告が必要なケースや扶養から外れる場合についても解説

福祉制度
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障害年金を受給している場合は、確定申告が必要なのか疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。

障害年金は非課税所得なので、原則として確定申告は不要です。

ただし、一定以上の所得があったり2カ所以上から給与を受け取っていたりする場合は、確定申告が必要となります。

確定申告を忘れると本来納めるべき税金より多くの税金を納めることになるので、確定申告のルールを正しく理解しておくことが大切です。

そこで本記事では、障害年金を受給している方で確定申告が必要なケースを解説します。

節税のために押さえておきたい所得控除や、障害年金を受給中の方が扶養から外れるケースも解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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障害年金の確定申告は不要

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障害年金は非課税所得に該当するので、所得税や住民税がかかりません。

そのため、原則として確定申告は不要です。 

また、障害基礎年金の受給者が給付を受けられる年金生活者支援給付金も非課税なので、確定申告をする必要はありません。 

ただし、住民税は前年の所得を基準に税額が決まるため、現時点で障害年金以外に収入がなくても住民税を納めなければならない場合があります。

住民税を納める必要があるかを確認したい場合は、自治体の税務課に確認してみましょう。

確定申告が必要なケース

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障害年金は原則として確定申告をする必要がありませんが、以下のケースでは申告が必要となります。

  • 一定以上の所得がある
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っている
  • 控除を受けるとき

一定以上の所得がある 

勤務先で年末調整を受ける会社員は、基本的に確定申告が不要です。

しかし、以下のいずれかに該当する場合は確定申告が必要となります。

  • 年収が2,000万円を超える
  • 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える

給与所得以外の所得には、不動産所得や副業で得た所得などが挙げられます。

これらの条件に該当する場合は、年末調整だけでは適切な税金計算ができないので、確定申告が必要となります。

なお、個人事業主の方は、事業所得や不動産所得などの合計所得が48万円以上あれば申告が必要です。

2カ所以上から給与を受け取っている

会社員の方で、2カ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合、年末調整できるのは1カ所のみです。

年末調整を受けていない勤務先からの給与所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

例えば、メインの勤務先の年収が300万円、もう一方の勤務先の年収が30万円のときは確定申告をしなければなりません。

確定申告の際は、受け取っているすべての給与収入を合算して申告しなければならないので、それぞれの勤務先の源泉徴収票を保管しておきましょう。

控除を受けるとき

給与所得者の場合、以下のいずれかに該当する方は、確定申告をすることで控除が受けられる可能性があります。

  • 医療費控除を受けたい
  • 年末調整で所得控除の記載を忘れた
  • 住宅ローンを組んだ1年目である 

これらの控除が適用されると納税額が減ったり、還付を受けられたりするので、対象となる方は確定申告しておきましょう。

なお、個人事業主の方が所得控除を受けるときも、確定申告が必要です。

節税のために押さえておきたい所得控除

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障害年金を受け取っている方は、障害者控除や医療費控除を受けることで納税額を抑えられる可能性があります。

ここでは、それぞれの控除について詳しく紹介します。

障害者控除 

障害者手帳を所持していたり、自治体から障がい者であると認定を受けていたりする場合は、障害者控除の対象になります。 

障害者控除を受けたい場合は、年末調整や確定申告が必要です。

障害者控除で差し引かれる金額は、該当する区分によって以下のように異なります。

区分所得税控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円
出典:障害者控除(国税庁)

障がい者のなかでも、重度の障がいがある方は特別障害者に認定され、控除額が大きくなります。

例えば、特別障害者に該当する給与所得者の方は48万円の基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合)と40万円の障害者控除を受けられます。

また、特別障害者に該当する同一生計の配偶者または扶養親族が、以下の人と同居している場合は、同居特別障害者が適用されることで、より大きな控除を受けることが可能です。

  • 納税者自身
  • 納税者の配偶者
  • 納税者と生計を一にする親族

自身がどの区分に該当するのかわからない場合は、自治体の福祉課や最寄りの税務署に確認してみましょう。

障害者控除の申請方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

医療費控除 

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が以下のいずれかを超えたときに適用される控除です。

総所得金額支払った医療費
200万円以上10万円
200万円未満総所得金額の5%

医療費控除は、同一生計の家族が支払った医療費も控除対象となります。

加えて、公共交通機関を使った通院費や、公共交通機関を使う余裕がないときのタクシー代も対象です。

医療費控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。

確定申告をするときには、支払先の名称や医療費の負担額を記載した「医療費控除の明細書」を添付する必要があるので、医療費や交通費の領収書を忘れずに保管しておきましょう。

障害年金が一定額を超えると扶養から外れる場合がある

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上述した通り、障害年金は非課税であるため税制上は収入とみなされません。

しかし、社会保険の扶養の判断をするうえでは、収入として扱われる場合があります。

そのため、扶養に入れる基準額よりも障害年金の受給額が上回ると、扶養から外れてしまうので注意が必要です。

協会けんぽでは、扶養に入る方の年間収入が以下の金額を超えると扶養から外れる可能性があります。

  • 180万円
  • 扶養者(扶養する人)の年間収入の2分の1

扶養に入れる年間収入は、健康保険組合によって異なるので、扶養者が加入している健康保険組合の要件を確認しておきましょう。

障害年金と確定申告に関するよくある質問

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最後に、障害年金と確定申告に関するよくある質問に答えていきます。

障害年金を確定申告すると会社にバレる?

障害年金を受給している方が確定申告を行っても、会社に知られることは基本的にありません。

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、給与をもとに計算されます。

そのため、障害年金を受け取ったとしても社会保険料に反映されることはありません。

ただし、年末調整で障害者控除の申告をすると、会社に障がいがあることを知られる可能性があります。

会社に障がいのことを知られたくない場合は、確定申告で障害者控除を受けましょう。

障がい者が利用できる税金の特例はある?  

障害者控除と医療費控除以外にも、以下の税金控除や特例が受けられます。

特例の区分内容
相続税の障害者控除障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円もしくは20万円を乗じた額の控除を受けられる
特定障害者に対する贈与税の非課税特定障害者に財産贈与をする場合、障害の程度に応じて3,000万円もしくは6,000万円まで非課税になる
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金非課税障がい者が心身障害者扶養共済制度に基づいて受けた給付金の所得税および住民税が非課税になる
少額貯蓄の利子等の非課税預貯金などの利子が、元本350万円まで非課税になる

これらの税金控除や特例は、併用できます。

対象になるかわからない場合は、自治体の福祉課や最寄りの税務署に確認してみましょう。

障害年金以外に一定の収入がある場合は確定申告をしよう

障害年金は非課税所得のため、原則として確定申告が不要です。

ただし、一定以上の所得があったり、所得控除の適用を受けたりする場合は確定申告が必要となります。

障害者控除や医療費控除などの所得控除を受けると節税につながるので、対象になる方は忘れずに確定申告をしましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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