生活保護を受給している方も、介護保険サービスを利用できます。
介護保険サービスは、病気や加齢によって介護を必要とする場合に利用できる公的なサービスです。
一般的に、介護保険サービスを利用する際は、一部自己負担が必要となりますが、生活保護を受給している方は扶助でまかなわれます。
ただし、生活保護の方でも介護保険適用外のサービスや施設に入所すると、自己負担が発生する可能性があることに注意が必要です。
そこで本記事では、生活保護受給中の方が介護保険サービスを利用する際の自己負担額、入所できる介護施設や利用の流れについて解説します。
生活保護を受給している方で、介護保険サービスの利用について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

生活保護でも介護保険は利用できる

生活保護を受給中の方でも、介護保険サービスを利用できます。
ただし、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳かつ特定疾病に該当する第2号被保険者では、扱いが異なります。
ここでは、第1号被保険者と第2号被保険者が介護保険を利用できる条件を解説します。
第1号被保険者
65歳以上の方は、生活保護を受給していても自動的に第1号被保険者として適用されるので、介護保険サービスを利用できます。
65歳以前から生活保護を受給している場合でも、65歳になると介護保険被保険者証が自宅へ郵送されます。
介護が必要になった場合は介護保険から9割、介護扶助から1割が支給されるので、自己負担なく介護保険サービスを利用できます。
なお、介護保険料も生活扶助として生活保護費から全額支給されるので、自己負担は発生しません。
第2号被保険者
生活保護を受給している40〜64歳の方が厚生労働省が定める16の特定疾病に該当する場合は、介護保険サービスを利用できます。
一般的に、40歳以上の方は健康保険料の一部として給料から介護保険料が天引きされますが、生活保護受給者の多くは健康保険未加入であるため、介護保険料を納付できません。
そのため、40〜64歳の特定疾病の方であっても介護保険被保険者ではなく「みなし2号」と呼ばれます。
厳密にいえば介護保険制度の対象外となりますが、介護保険サービス費はすべて介護扶助から支給されるので、自己負担なく介護保険サービスが利用できます。
しかし、生活保護には「他法他施策優先」の原則があるため、利用可能な制度はすべて活用する努力をしなければなりません。
みなし2号の方は、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスを受けられる可能性があるので、該当する場合は優先的に利用する必要があるのです。
例えば、自宅でホームヘルパーに介護を受ける場合は、介護保険サービスの「訪問介護」、障害福祉サービスの「居宅介護」と似たサービスがあります。
この場合は、障害福祉サービスの居宅介護の利用が、介護保険サービスよりも優先される可能性があることを認識しておきましょう。
生活保護受給者が介護保険サービスを利用する方法

生活保護受給者の方が介護保険サービスを利用する流れは、以下の通りです。
- 介護保険の認定を受ける
- ケアマネジャーを決める
- 利用する介護保険サービスを決める
- 必要書類を添付して生活保護課に介護扶助の申請を行う
介護保険サービスを利用するためには、自治体に申請して介護保険の認定を受ける必要があります。
認定が下りたら、居宅介護支援事業所などに相談して担当のケアマネジャーを決めます。
利用する介護保険サービスを決めた後は、以下の書類を添付したうえで生活保護課へ介護扶助の申請をしましょう。
- 保護変更申請書
- ケアプラン提出に係る同意書
- ケアプラン
- 会議録
- サービス利用票・別表
- 介護保険被保険者証
ケアプランや会議録、サービス利用表・別表などは、担当ケアマネジャーが作成してくれるので、完成次第提出することとなります。
自治体によって必要書類が異なる可能性があるので、提出前に生活保護課に確認しておきましょう。
介護扶助の申請の受理後、介護扶助を受けている証明である「介護券」が介護事業所に送付され、介護保険サービスを受けられるようになります。
生活保護受給者に自己負担が発生する場合

生活保護を受給している65歳以上の第1号被保険者、40歳〜64歳のみなし2号の方が介護保険サービスを利用する際は、原則自己負担が発生しません。
ただし、介護保険サービス外の費用は自己負担が必要になる可能性があります。
例えば、デイサービスを利用する場合、食事代は全額自己負担です。
食事代は通所するたびにかかるため、週に数回通うと1万円前後かかる可能性もあります。
安心して介護保険サービスを利用するためにも、自己負担が発生するかを事前に介護事業所に確認しておくことが大切です。
生活保護受給者が入所できる介護施設

生活保護を受給している方は介護保険サービスの利用だけでなく、介護施設にも入所できます。
例えば、以下の介護施設は生活保護受給中でも入所できる可能性があります。
- 特別養護老人ホーム
- グループホーム
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス など
これらの介護施設に入所する際は、生活保護からさまざまな扶助を受けることで自己負担が軽減されます。
ここでは、生活保護受給者が介護施設に入所する際に受けられる扶助を解説します。
入所費用
介護施設によって異なりますが、入所の際にかかる費用と受けられる扶助は以下の通りです。
費用 | 扶助 |
家賃・居住費 | 住宅扶助 |
食費 | 介護扶助 |
生活費・雑費 (理美容代・おむつ代など) | 生活扶助 |
介護保険サービス費 | 介護扶助 (現物給付) |
医療費 | 医療扶助 (現物給付) |
介護施設の家賃や居住費は、住宅扶助として実費が支給されます。
住宅扶助の金額は5万円前後であることが多いですが、自治体によって支給額の上限額が異なります。
上限額内で抑えれば自己負担は発生しないものの、上限額を超えた費用は全額自己負担になるので注意が必要です。
食費は介護保険で給付を受けた後の金額が、介護扶助で支給されます。
なお、上述した通りデイサービスなど入所以外の介護保険サービスの食費は全額自己負担となります。
介護施設に入所した際の食費とは異なることを、認識しておきましょう。
生活費は、生活扶助として毎月定額が支給されるので、支給範囲内でやりくりすれば自己負担は発生しません。
計画的に使用することで、生活費の自己負担をゼロにできる可能性もあるでしょう。
介護保険サービス費や医療費は現物給付なので自己負担はありませんが、要介護度の負担限度額を超えるサービス利用や保険外の診療は原則対象外となるので注意が必要です。
生活保護でも安心して介護保険サービスを利用しよう
生活保護を受給している方も、介護保険サービスは利用できます。
第1号被保険者とみなし2号では扱いが異なりますが、介護が必要な状態になった場合は、原則自己負担なく、介護保険サービスの利用が可能です。
ただし、デイサービスの食費など保険外の費用がかかったり、介護施設に入所する場合に住宅扶助の上限を超えると自己負担が発生したりする場合もあります。
介護保険サービスを利用する際には、自己負担発生の有無を確認しておくと安心して利用できるでしょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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