障害者手帳は取得するべき?交付後に受けられるサービスと割引制度を紹介

福祉制度
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一定以上の障害がある方に交付される障害者手帳。取得しておくと、さまざまなサービスや支援が受けられることをご存じでしょうか。

障害者手帳に記載されている障害等級によっては、公共交通機関を割引価格で利用できたり、税金の控除や減免対象となったりする場合があります。

本記事では、障害者手帳を取得するべき理由と受けられるサービス・支援内容を紹介します。

障害者手帳の申請をするべきか悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

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障害者手帳を取得するべき理由

冒頭のように障害者手帳を取得すると、公共施設での割引や税金の減免が受けられます。

これらの支援は、一定以上の障害等級に該当していることを条件としているケースが多く、サービスを受ける際に障害者手帳の提示が求められます。

なかには障害者手帳を必要としない場合もありますが、手続きをよりスムーズにするためにも取得しておいた方がよいといえるでしょう。

ここからは、障害者手帳で受けられる支援内容を詳しく紹介します。

公共交通機関や施設で割引が受けられる

JRやANAなどの公共交通機関、映画館や美術館などの施設で障害者手帳を提示すると割引価格でサービスが受けられます。

ただし、すべての施設で割引対象としているわけではなく、なかには割引対象となる障害者等級を限定している施設もあるので注意が必要です。

本人以外の介護者や同伴者も割引対象としている施設もあるので、割引対象と割引金額を公式サイトなどで事前に確認しておきましょう。

就労支援を受けられる

厚生労働省が管轄しているハローワークや障害者就業・生活支援センターでは、障害者の就労支援が受けられます。

就労支援には、求人情報の提供から職業訓練、採用面接への同行といったさまざまなサービスがあります。

これらの就労支援は障害者手帳を取得していなくても受けられますが、よりスムーズに就労先を探すには障害者手帳が必要です。

なお、厚生労働省は民間企業に対して、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にすることを義務付けています。

この雇用率の対象となるのは「障害者手帳を所持しているか」によって決まるため、企業は障害者手帳を所持している方を率先して採用する傾向があります。

所得税や住民税の控除が受けられる

納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合には、以下の所得控除が受けられます。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円
参考:国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1160 障害者控除

控除対象の判定は、障害者手帳に記載されている障害等級を参考にしているケースが多く、障害者手帳の取得をしておかなければ控除が受けられないケースがあります。

所得控除が受けられない状況を引き起こさないためにも、障害者手帳を取得しておくことが大切です。

なお、住民税は自治体によって税率や控除金額が異なるので、不安な方はお住まいの市区町村の窓口で確認しておきましょう。

自動車税の減免が受けられる

障害者手帳を取得すると、以下の自動車税の減免が受けられます。

  • 自動車税種別割
  • 軽自動車税種別割
  • 自動車税環境性能割
  • 軽自動車税環境性能割

これらの減免は障害者手帳の等級によって対象者が決定されるため、減免を受けるためには障害者手帳の取得が必須です。

また、減免金額や対象となる障害等級は、自治体によって異なるので注意しましょう。

障害者手帳の申請方法

障害者手帳は、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類に分かれています。

これらの手帳の取得申請は、基本的に市区町村役場の担当窓口で行えます。

ただし、福祉事務所での手続きが必要となる自治体もあるため、事前に申請先を確認しておくことが大切です。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付申請を行う際には、医療機関での診断書が必要です。

身体障害者手帳の診断書は、都道府県知事が指定した医師のみ作成可能となっているので、診察を受ける前に指定医師であるかを自治体の公式サイトなどで確認しておきましょう。

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所にて、知的障害の判定を受けた場合に交付されます。

交付基準や手続き方法は、自治体ごとに異なるので注意が必要です。

障害者手帳を取得してサービスや支援を受けよう

一定以上の障害状態であれば、公共交通機関や施設などを割引価格で利用できたり、税金の控除や減免対象となったりするケースがあります。

ただし、障害状態が割引要件を満たしていても、障害者手帳の交付を受けていない場合には適用対象外となってしまう可能性があります。

そういった状況にならないためにも、障害等級に該当する場合は障害者手帳の交付申請を行っておくことが大切です。

また、申請方法や対象範囲がわからない場合は、社会保険労務士や医師などに相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。

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