障害年金はさかのぼってもらえる?遡及請求できる条件や申請方法を解説

福祉制度
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障害年金の申請ができていなかったことで、請求を諦めている人は多いのではないでしょうか。

障害年金の受給申請をしてなかった状況であっても、要件に該当していれば過去5年間分をまとめて請求できる可能性があります。

ただし、さかのぼって受給するためには、障害認定日に一定以上の障がいがあったり、過去と現在の診断書を取得できたりするなどの条件を満たさなければなりません。

そこで本記事では、障害年金をさかのぼって受給する条件と申請方法について解説します。

自身が過去分の障害年金を受給できるのかを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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過去5年分の障害年金を請求できる場合がある

障害年金は受給要件を満たすと、過去5年分をさかのぼって請求できる可能性があります。

対象となる過去5年分とは「障害認定日から5年間」のことです。 

障害認定日とは、その障がいの原因となった病気やけがの初診日から1年6ヶ月を過ぎた日または1年6ヶ月以内に症状が固定した日を指します。 

例えば、初診日からちょうど5年経過していた場合、初診日の1年6ヶ月後が障害認定日であれば、3年6ヶ月分の障害年金を受給できるということです。

ただし、障害年金の受給権は5年で時効となるので、障害認定日から5年以上経っているときは、すべての受給分を受け取ることはできません。 

障害年金をさかのぼって請求することを「遡及(そきゅう)請求」と呼びます。

遡及請求によって受給が決定すると、請求期間分の障害年金が一括で受け取れます。

障害年金の受給を検討している方は、対象となる期間分の障害年金をしっかりもらうためにも、速やかに申請しましょう。

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障害年金の遡及請求ができる条件 

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遡及請求ができるのは、以下の要件にすべて該当する方です。 

  • 初診日要件を満たしている
  • 保険料納付要件を満たしている
  • 障害認定日要件を満たしている
  • 障害認定日から3ヶ月以内の診断書と現在の診断書を取得できる

それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

初診日要件を満たしている 

障害年金を受給するためには、原則として初診日の時点で国民年金もしくは厚生年金に加入していなければなりません。

初診日とは、障がいの原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日を指します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、年金に加入していなくても受給対象となります。

  • 20歳未満の方
  • 日本に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない方

これらに該当する方は公的年金の加入義務がないので、初診日に加入していなくても障害基礎年金の対象となります。

なお、病気やけがの初診日が65歳の誕生日以降の場合は、老齢年金の対象となっているので、基本的に障害年金を受給することはできません。

保険料納付要件を満たしている 

保険料納付要件とは「障害年金を受給するためには一定期間の保険料を納める必要がある」という要件のことです。

具体的には、初診日の前々月までのすべての被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付しているか、免除されていることが条件になります。

ただし、保険料納付要件を満たしていない場合でも、令和8年3月末までは65歳未満に初診日があり、その前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ対象となる特例があります。 

障害認定日要件を満たしている 

障害認定日に一定以上の障がい状態でなければ、障害年金の遡及請求の対象外となります。

国民年金の被保険者は障害等級が1級・2級に該当する方、厚生年金の被保険者は障害等級が1〜3級に該当する方が障害年金の受給対象です。

日本年金機構が定める障害等級ごとの状態の目安は、以下の通りです。 

等級状態
1級日常生活のほぼすべてに他人の助けが必要な状態
2級活動範囲が家屋内かつ日常生活の一部に介助を必要とし、就労は難しいことが多い
3級就労に制限があり、職場の理解やサポートがあれば就労ができる状態

これらの等級は診断書の記載内容などを通して、日常生活や社会生活にどれほどの制約を受けているかによって決まります。

支給対象となる障がい状態の目安は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で確認しましょう。

障害認定日から3ヶ月以内の診断書と現在の診断書を取得できる

障害年金の遡及請求の際は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と現在の診断書が必要です。

障害認定日から3ヶ月以内の診断書は、障害認定日要件を満たすことを証明するために使用します。

一方、現在の診断書は、直近の状態を証明するために通院中の病院に作成を依頼します。 

障害認定日から3ヶ月以内の診断書は、当時通院していた病院に依頼しましょう。

ただ、病院によっては最後の受診日から5年が経過すると、カルテを廃棄するケースがあります。 

そのような場合は、初診日証明書類を別途用意する必要があるので、請求まで時間がかかってしまいます。

障害年金の遡及請求をスムーズに進めるためにも、診断書が取得できるのかを事前に確認しておきましょう。 

遡及請求の申請方法

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障害年金の遡及請求をする際は、以下の書類が必要です。

必要書類取得場所
年金請求書自治体もしくは年金事務所の窓口
受診状況等証明書自治体や年金事務所の窓口、もしくは日本年金機構のホームページ
病歴・就労状況等申立書
医師の診断書(障害認定日から3ヶ月以内のもの、現在のものの計2枚)医療機関
基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
戸籍謄本や戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票のいずれか自治体の窓口
受取先金融機関の通帳

戸籍謄本や戸籍抄本などの書類は、単身者の方で日本年金機構にマイナンバー登録されている場合、添付が不要です。 

ただし、加給対象となる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもがいる方は、子どもとの続柄を確認するために戸籍謄本や世帯全員の住民票の写しなどの提出が必要となります。 

書類の提出先は、国民年金の被保険者が自治体もしくは年金事務所、厚生年金の被保険者は年金事務所です。 

なお、障害年金の支給決定までには申請から約3ヶ月、支給されるまでにさらに1〜2ヶ月かかります。 

診断書の作成に時間がかかる可能性があるので、遡及請求できる場合は書類を早めに準備することが大切です。

障害年金をさかのぼって請求する際の注意点

障害年金の遡及請求をする際は、以下の2点に注意が必要です。

  • 事後重症による請求はさかのぼれない
  • 傷病手当金を受給していた場合は返還しなければならない

事後重症による請求はさかのぼれない

障害認定日の時点で障害年金の受給対象となる障がいの状態に該当せず、遡及請求ができない場合は、事後重症による請求の対象となります。

事後重症による請求とは、障害認定日以降に障がいが重くなった場合に、請求月以降の障害年金を受給するための手続きです。 

ただし、事後重症による障害年金は、さかのぼって請求することができないので、手続きが遅れるほど障害年金の受け取りも遅くなってしまいます。 

受給額を減らさないためにも、対象になる方は手続きを速やかに進めましょう。

傷病手当金を受給していた場合は返還しなければならない

障害年金と傷病手当金は、原則として併給できません。

そのため、傷病手当金を受給していた期間内の遡及請求をする場合は、傷病手当金を返還しなければならない可能性があります。

ただし、障害年金の360分の1の額が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されるので、返還する必要はありません。

傷病手当金の返還手続きが必要なのかわからないときは、全国健康保険協会などの健康保険の窓口に連絡してみましょう。 

障害年金の遡及請求の対象になる場合は早めに申請しよう

障害年金は受給要件を満たせば、過去5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。

ただし、実際に受給するには障害認定日に対象となる障がい状態に該当していたり、過去と現在の診断書を取得したりする必要があります。

障害認定日から5年以上経過している場合は、申請が遅くなるほど、受給額が減ってしまうので速やかに手続きしましょう。

なお、障がいによって働けなかったり、就労が制限されたりして生活費の支払いに困っている場合は、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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