要介護認定の有効期間が切れたらどうなる?更新方法や期限切れの対処法を解説

福祉制度
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要介護認定の有効期間が切れたら介護サービスを利用できなくなってしまうのかと不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。

期限切れになると、介護サービス費が全額自己負担になったり、新規申請が必要となったりします。

要介護認定は自動更新されないので、有効期間が切れる前に更新手続きを済ませておくことが大切です。

本記事では、要介護認定の有効期間が切れたときの影響や更新手続きの手順を詳しく解説します。

すでに期限切れとなっている場合の対処法も解説するので、有効期間を過ぎてしまった方もぜひ最後までご覧ください。

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要介護認定の有効期間が切れたときの影響

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要介護認定が有効期間切れになったときは、以下のような状況になります。

  • 介護サービス費が全額自己負担となる
  • 新規申請扱いになる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

介護サービス費が全額自己負担となる

要介護認定が期間切れになると、介護保険の給付が停止されるので、介護サービス費が全額自己負担となります。

例えば、10,000円の介護サービスを1割負担の1,000円で受けている方の要介護認定の有効期間が切れた場合、10,000円の全額を自己負担しなければなりません。

このような負担を避けるためにも、更新手続きを忘れないようにしましょう。

要介護認定を受けている場合は、有効期間の2ヶ月前を目安に自治体から更新案内が届くのが一般的とされていますが、書面での通知を実施していない自治体もあるので注意が必要です。 

更新申請はケアマネジャーが代行できる場合があるので、有効期間が迫っていたり更新案内が届いたりしたときはケアマネジャーに連絡して手続きを依頼しましょう。

新規申請扱いになる

万が一、有効期間を過ぎてしまった場合は、新規申請をして新たに要介護認定を受けることになります。 

新規申請扱いになると、再度調査や審査を受けることとなるので、同じ要介護度として認定されない場合があります。

また、新規申請から認定が出るまでに1~1.5ヶ月程度かかるので、その間に介護サービスを利用したときは原則として利用費の全額を一度自己負担しなければなりません

その後、申請日にさかのぼって要介護度に応じた利用者負担額を除いた金額の払い戻しを受けることとなります。

必要な介護サービスを継続して利用するためにも、あらかじめ要介護認定の有効期間を確認しておきましょう。

要介護認定の有効期間

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要介護認定の有効期間は、以下のように決められています。 

原則の有効期間設定される有効期間
新規申請6ヶ月3ヶ月~12ヶ月
区分変更申請
更新申請12ヶ月3ヶ月~48ヶ月

新規申請とは、初回の要介護認定の申請もしくは期限切れ後の再申請のことをいいます。

区分変更申請は、有効期間満了前に要介護度を変更する申請のことです。

有効期間が満了となるタイミングで介護サービスを引き続き利用するためにする申請を更新申請といいます。

要介護認定には原則として有効期間が定められていますが、介護認定審査会の意見に応じて有効期間が短縮または延長される場合があります。

有効期間は「現在の状態がどれくらい継続するか」という観点から決まり、介護量が変わる可能性があると判断された場合は短く設定されることがあるのです。 

例えば、入院中や退院直後に介護申請をした場合は、身体状況に変化が見込まれるため、有効期間が短くなる傾向があります。 

このように、有効期間は身体状況によってそれぞれ異なるので、介護保険被保険者証が届いたら有効期間を確認しておきましょう。

更新手続きの流れ

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要介護認定の更新手続きは、以下の流れで行います。 

  1. 自治体の窓口に要介護認定申請書を提出する
  2. 認定調査を受ける
  3. 要介護認定の結果が自宅に届く

有効期間がすでに切れている場合も、同様の流れで手続きが進められます。 

期限が切れる前の更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きが可能です。 

要介護認定申請書は基本的に、自治体のホームページなどでダウンロードできます。 

窓口で申請書をもらってその場で記載して提出することもできるので、自分に合った方法で申請しましょう。

認定結果が届くまでには1ヶ月程度かかるので、余裕をもって手続きしておくことが大切です。

認定手続きの際は、以下の書類を添付するのが一般的です。

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の第2号被保険者のみ)
  • (代理申請の場合)申請者の身分証明書 

ただし、提出書類は自治体によって異なる場合があるので、事前に自治体のホームページで確認しておきましょう。

有効期間内に心身状態が変わったら区分変更申請ができる

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要介護認定の有効期間中に心身状態が変化したときは、更新のタイミングでなくとも区分変更申請で要介護度の見直しをしてもらうことができます。

ただし、希望通りに要介護度が変更されるわけではない点に注意しましょう。

加えて、要介護度が上がると利用できる介護サービスが増える一方で、要介護度によって費用負担が増える可能性があります。

区分変更手続きをするときは、どのような影響を受けるのかを確認したうえで申請するようにしましょう。

要介護度が上がるメリットやデメリットは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

要介護認定の有効期間のよくある質問

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最後に要介護認定の有効期間についてのよくある質問に回答していきます。

更新手続き中に有効期間が切れたらどうなる?

更新手続きが完了していれば、有効期間が切れていても、1〜3割の自己負担で引き続き介護サービスを利用できます

ただし、更新後に要介護度が下がった場合、介護サービスの支給限度額が引き下げられることで自己負担額が増える可能性があります。

例えば、居宅サービスの利用限度額が197,050円/月の要介護2から限度額167,650円/月の要介護1に下がった方が、180,000円の居宅サービスを利用していた場合、超過した12,350円は自己負担となってしまうのです。 

思わぬ出費で金銭的な負担が大きくならないためにも、事前にケアマネジャーに相談しておきましょう。

入院中に要介護認定の更新は必要?

入院中は医療保険が適用されるので、介護保険の更新申請を急ぐ必要はありません。

入院中に有効期間が切れた場合であっても、退院の目途が立った時点で新たに要介護認定を受ければ、1〜3割の自己負担で介護サービスを利用できます。

入院中に要介護認定の更新時期を迎える場合は、退院後の心身状況に合った要介護度を受けるためにもケアマネジャーや病院の医療ソーシャルワーカーに相談したり、退院後の生活がある程度イメージできる時期まで待ってから申請したりしましょう。

入院中に要介護認定を申請するタイミングや方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

要介護認定の有効期間が切れる前に更新手続きをしよう

要介護認定の有効期間が切れると介護サービス費が全額自己負担となったり、新規申請が必要となったりします。

新規申請は認定結果が出るまでには1〜1.5ヶ月程度かかり、その間に介護サービスを利用すると利用費の全額を一度自己負担しなければならない可能性があります。

そのような状況を避けるためにも、有効期間が切れる前に更新手続きを済ませておくのがおすすめです。

要介護認定の有効期間は、介護保険被保険者証に記載されているので、定期的にチェックし、更新漏れがないようにしましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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