障害年金を受給している方のなかには、65歳以降に老齢年金へ切り替えるべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
障害年金と老齢年金は原則として併給できないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。
安定した老後生活を送るためにも、支給額の高い年金を選択することが大切です。
そこで本記事では、障害年金と老齢年金のどちらを選ぶとお得になるかを詳しく解説します。
各年金の受給額も解説しているので、どれほどの年金を受給できるのか知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

障害年金と老齢年金は原則として併給できない

公的年金は1人1年金と定められているため、原則として障害年金と老齢年金は併給できません。
そのため、障害年金と老齢年金のどちらも受給できる場合は、どちらか一方を選ぶことになります。
受給額は年金の種類によって異なるので、それぞれの受給額を確認したうえで判断することが大切です。
なお、老齢厚生年金であれば、障害基礎年金もしくは老齢基礎年金と併給することが可能です。
障害年金を受給している人が65歳になったときの選択肢

65歳になったときの年金の受け取り方における選択肢は、現在受給している障害年金の種類によって異なります。
障害年金を受給している人は、以下の3つに分かれます。
- 障害基礎年金のみを受給している
- 障害基礎年金+障害厚生年金を受給している
- 障害厚生年金のみを受給している
65歳以降に選べる年金は受給中の障害年金の種類によって異なります。
ここでは、受給している障害年金別に選択肢を解説します。
障害基礎年金のみを受給している人
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた人もしくは20歳未満の人で、障害等級が1級・2級に該当する人が対象になります。
障害基礎年金のみを受給している人は、以下の2つの選択肢があります。
- 障害基礎年金を継続して受給する
- 老齢基礎年金に切り替える
ただし、過去に厚生年金に1ヶ月以上加入していた人は、その期間に応じた老齢厚生年金を併給できる可能性があります。
障害基礎年金+障害厚生年金を受給している人
初診日に厚生年金に加入していた人で障害等級1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受給できます。
障害基礎年金と障害厚生年金の受給対象者は、以下の3つから選びます。
先述した通り、障害年金と老齢年金は基本的に併給できませんが、例外として障害基礎年金と老齢厚生年金は併給可能です。
つまり、このケースでは、障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ方法だけでなく、障害厚生年金のみを老齢厚生年金に切り替える選択もできます。
障害厚生年金のみを受給している人
初診日に厚生年金に加入していて、障害等級3級に該当する場合は、障害厚生年金のみ受給できます。
障害厚生年金3級を受給している人には、以下の2つの選択肢があります。
- 障害厚生年金3級を継続して受給する
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金に切り替える
障害厚生年金は老齢年金との併給ができないので注意しましょう。
障害年金と老齢年金の受給額の比較

ここでは、障害年金と老齢年金の受給額を比較します。
それぞれの受給額を比較して、どれを選ぶべきなのかを見ていきましょう。
老齢基礎年金と障害基礎年金
障害基礎年金のみを受給している人や、障害基礎年金と障害厚生年金を受給している人は、障害基礎年金を継続するか、老齢基礎年金に切り替えるかを選択することになります。
一般的に、老齢基礎年金より障害基礎年金の方が受給額が高くなる傾向があります。
ここでは、具体的な受給額を比較してみましょう。
老齢基礎年金
老齢基礎年金の受給額は、以下の通りです(令和6年度現在)。
年齢 | 受給額(年額) |
昭和31年4月2日以降生まれの方 (67歳以下の方) | 816,000円 |
昭和 31 年4月1日以前生まれの方 (68歳以上の方) | 813,700円 |
ただし、この金額は20歳から60歳になるまで40年間、保険料を納付し続けた場合の金額です。
40年間のうち、保険料の未納期間や免除期間があると、その分受給額は少なくなってしまいます。
また、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合は、老齢基礎年金を受給できないことがあるので注意しましょう。
障害基礎年金
障害基礎年金の受給額は等級と年齢によって以下のように異なります(令和6年度現在)。
等級 | 年齢 | 受給額(年額) |
1級 | 昭和31年4月2日以降に生まれた方 | 1,020,000円 |
昭和31年4月1日以前に生まれた方 | 1,017,125円 | |
2級 | 昭和31年4月2日以降に生まれた方 | 816,000円 |
昭和31年4月1日以前に生まれた方 | 813,700円 |
障害基礎年金2級の受給額は、20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納付した場合の老齢基礎年金の受給額と同額です。
障害等級が1級であれば、障害等級が2級のときに受給できる金額の1.25倍が受け取れます。
そのため、障害等級が1級の人が老齢基礎年金に切り替えると、受給額が減ってしまうので注意が必要です。
さらに、障害基礎年金には、以下のいずれかの要件に該当する子どもがいる場合に加算があります。
- 18歳未満(18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日を経過していない子)
- 20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある
子どもの加算額は、以下の通りです。
子の人数 | 受給額(年額) |
1人目 | 234,800円 |
2人目 | 234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
老齢基礎年金には、子どもの加算がありません。
そのため、障害基礎年金と老齢基礎年金が同額でも、子の加算によって障害基礎年金の方が受給額が高くなることがあります。
また、障害年金は非課税で受け取れますが、老齢基礎年金は所得税の課税対象となる場合があります。
老齢厚生年金と障害厚生年金
厚生年金の受給額は、加入期間や年金保険料の納付額によって変動します。
そのため、障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらがお得かは人によって異なります。
それぞれの受給額の計算方法を見ていきましょう。
老齢厚生年金
老齢厚生年金の金額は、以下の計算式で求められます。
老齢厚生年金=報酬比例の年金額+経過的加算+加給年金額
報酬比例の年金額とは、過去の収入や厚生年金の被保険者期間に応じて決まる年金額のことです。
報酬比例の年金額は以下の式で算出します。
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間)
経過的加算は、原則として以下の要件を満たしている人が受給できます。
- 昭和36年4月1日以前に生まれた男性、もしくは昭和41年4月1日以前に生まれた女性
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある
- 厚生年金保険に1年以上加入していた
経過的加算は以下のように求めます。
定額部分ー816,000円※×昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数/加入可能年数×12
※昭和31年4月1日以前生まれの人は813,700円
なお、定額部分は以下のように算出します。
対象者 | 計算式 |
昭和31年4月2日以後生まれの人 | 1,701円 × 生年月日に応じた率(1~1.875) × 被保険者期間の月数 |
昭和31年4月1日以前生まれの人 | 1,696円 × 生年月日に応じた率(1~1.875) × 被保険者期間の月数 |
老齢厚生年金には加給年金があり、以下の対象者がいる場合に受給できます。
加給年金の対象者 | 受給額(年額) |
配偶者 | 234,800円 |
子1人目、2人目※ | 1人につき234,800円 |
子3人目以降※ | 1人につき78,300円 |
配偶者の加給年金は、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて以下のように加算されます。
老齢厚生年金を受給する人の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金の合計額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 34,700円 | 269,500円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 69,300円 | 304,100円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 104,000円 | 338,800円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 138,600円 | 373,400円 |
昭和18年4月2日以降 | 173,300円 | 408,100円 |
障害厚生年金にも配偶者の加給年金はありますが、子に対する加給年金や配偶者の特別加算はありません。
そのため、18歳未満の子や配偶者がいる場合、老齢厚生年金を選んだ方が受給額が大きくなる可能性があります。
障害厚生年金
障害厚生年金の受給額は以下の通りです。
等級 | 受給額 |
1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金(234,800円) |
2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金(234,800円) |
3級 | 報酬比例の年金額 |
報酬比例の年金額を計算する際、厚生年金への加入期間が300ヶ月(25年)未満の場合は、300ヶ月とみなして計算します。
そのため、厚生年金への加入期間が短い人は、老齢厚生年金より受け取れる金額は大きくなる可能性があります。
なお、障害認定を受けた月以降の厚生年金の被保険者期間は、障害厚生年金の報酬比例の年金額に反映されません。
老齢厚生年金には障害認定日以降の被保険者期間も反映されるので、被保険者期間が長い人は、老齢厚生年金の方が高くなる可能性があるでしょう。
老齢厚生年金と障害厚生年金の受給額は、厚生年金の被保険者期間や納付額、加給年金の対象となる子や配偶者の有無によって変動するので、どちらがお得かは人によって異なります。
老齢厚生年金や障害厚生年金の受給額がいくらなのかを確認したい場合は、最寄りの年金事務所へ相談するのがおすすめです。
毎年自宅へ郵送されるねんきん定期便にも将来の受給額が記載されているので、確認してみましょう。
老齢年金へ切り替えるときの申請方法

障害年金から老齢年金へ切り替えるときは「年金受給選択申出書」を管轄の年金事務所や年金相談センターに提出します。
年金受給選択申出書の書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
なお、老齢年金に切り替えたあとでも、障害年金に戻すことは可能です。
ただし、障害年金の受給要件を満たさなくなれば受給できなくなるので注意しましょう。
65歳になったら障害年金と老齢年金の受給額が高い方を選択しよう
障害年金と老齢年金は原則として併給できないので、65歳になったら障害年金を継続するか、老齢年金に切り替えるかを検討する必要があります。
安定した老後生活を送るためにも、あらかじめ受給額を確認し、受給額の多い方を選びましょう。
どれほどの年金が受け取れるのかを知りたい人や、老後資金に不安がある人は、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
コメント