成年後見の申立て費用はいくら?手続きの流れや支払えないときの対処法も解説

福祉制度
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成年後見制度の申立てにどれほどの費用がかかるのか疑問をもっている方もいるのではないでしょうか。

成年後見の申立てに必要な費用は、約1~2万円程度です。

しかし、弁護士や司法書士といった専門家に手続きを依頼したり、医師による鑑定が必要となったりすると費用が高額になる可能性があるため注意が必要です。

そこで本記事では、成年後見の申立て費用や手続きの流れを解説します。

費用が支払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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成年後見の申立て費用

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成年後見を家庭裁判所に申立てる際に必要な費用は、以下のとおりです。

項目費用
申立手数料800円
登記手数料2,600円
郵便切手代~5,000円
(申立先の家庭裁判所により異なる)
登記されていないことを証明する書類代300円
戸籍謄本や住民票の発行手数料数百円/通
(自治体により異なる)
医師の診断書代数千円~1万円
(病院により異なる)
鑑定料(必要な場合のみ)~10万円
(病院により異なる)

それぞれ詳しく解説します。

申立手数料・登記手数料

申立手数料は、成年後見の開始を申立てる際にかかる手数料です。

登記手数料は、成年後見が開始されたことや後見人の情報を法務局に登記するための費用で、申立ての際に申立手数料とあわせて裁判所に納めます。

申立手数料・登記手数料は、原則として現金払いが認められていないため、申立て前に郵便局やコンビニなどで収入印紙を購入するようにしましょう。

郵便切手代

郵便切手は、裁判所から申立人に審判書を送付する際などに使われます。

申立て時に、あらかじめ決められた金額の切手をまとめて裁判所に納めておく必要があります。

金額は申立てる家庭裁判所によって異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

管轄の家庭裁判所は、こちらから検索できます。

登記されていないことを証明する書類代

成年後見の申立てをする際は、本人が後見を受けていないことを証明する書類が必要です。

登記されていないことの証明書を取得するためには、300円の収入印紙を貼り付けた申請書を最寄りの法務局または地方法務局の本局に提出する必要があります。

支局や出張所では取得できないので注意しましょう。

本局が遠方にある場合は、東京法務局の後見登録課に申請書を郵送して請求することも可能です。

なお、4親等内の親族が請求するときは、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示と、本人との関係がわかる戸籍謄本・抄本の提出が必要となります。

参考:法務省 登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)

戸籍謄本や住民票の発行手数料

申立ての際、本人と後見人候補者の戸籍謄本や住民票を取得する必要があります。

戸籍謄本は450円で取得できますが、住民票の発行手数料は自治体によって異なります。

管轄の裁判所によっては、住民票を戸籍の附票で代用できる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

医師の診断書代

診断書は、本人の判断能力を証明してもらうために、かかりつけ医や精神科医に作成してもらいます。

費用は数千円~1万円程度かかる場合が多いですが、医療機関によって異なります。

作成に時間がかかる可能性もあるため、早めに依頼するようにしましょう。

鑑定料

鑑定料は、家庭裁判所が本人の判断能力を詳しく確認する必要があると判断した場合に限り追加でかかる費用です。

費用相場は10万円以下が一般的ですが、医療機関によって金額や検査方法が異なります。

なお、実際に鑑定が実施されるケースは少なく、令和6年の統計では成年後見全体の3.8%に留まっているため、例外的にかかる費用として把握しておきましょう。

参考:最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況(令和6年1月~12月)

成年後見の申立て費用は原則として申立人が負担する

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成年後見の申立て費用は、原則として申立人が負担することになっています。

しかし、家庭裁判所に申し出ることで、被後見人の財産から精算できる場合があります。

本人の財産からの精算を希望する場合は、申立書にある費用負担の欄で「本人の負担とすることを希望する」を選択しましょう。

申立て後、裁判所に認められれば後見開始後に被後見人の財産から回収可能です。

ただし、被後見人の財産から精算できるのは、裁判所に納めた印紙代や切手代、鑑定費用などに限られます。

弁護士や司法書士に手続きを依頼した際の費用は、原則として申立人の自己負担となるため注意が必要です。

成年後見の申立ての流れ

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成年後見を申立てる流れは、以下のとおりです。

  1. 申立て書類を準備する
  2. 家庭裁判所に書類を提出して申立てる
  3. 審問・鑑定後に後見人が選任される
  4. 審判内容が登記される

申立て時には、裁判所の関係者と申立人や後見人候補者が面接するケースがあり、申立てに至った事情などを確認される場合があります。

申立てから審判までの期間は1~2ヶ月ほどが一般的で、鑑定が必要な場合はさらに時間がかかる可能性があります。

診断書の発行などに時間がかかることもあるため、余裕をもって早めに準備を進めましょう。

成年後見の申立て費用が支払えないときの対処法

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成年後見の申立て費用が支払えないときの対処法は、以下のとおりです。

  • 成年後見制度利用支援事業を活用する
  • 法テラスを利用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

成年後見制度利用支援事業を活用する

成年後見制度利用支援事業とは、経済的な理由で申立て費用の負担が困難な人に対し、自治体が費用を助成する制度です。

申立て費用だけでなく、後見人への報酬も助成対象となる場合があります。

助成対象者は、主に生活保護受給者や住民税非課税世帯といった資産や収入が一定の基準以下の方です。

ただし、自治体によって対象者や助成額が異なる場合があるため、申立て前に自治体の窓口に相談することをおすすめします。

法テラスを利用する

法テラスは、経済的に困窮している方のトラブルを解決するための公的な支援機関です。

弁護士や司法書士に申立て手続きを依頼する際、収入や資産が一定額以下などの条件を満たすと、法テラスが手続き代行費用を一時的に立て替えてくれます。

立て替え費用は原則として返済が必要ですが、利息がかからず、分割返済も可能です。

返済額は月5,000円〜10,000円程度に設定されるため、一時的な負担を軽減できます。

弁護士や司法書士への依頼費用が支払えないときは、活用してみましょう。

成年後見の申立て費用に関するよくある質問

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最後に、成年後見の申立て費用に関するよくある質問に回答します。

申立て費用はいつ支払う?

申立て費用は、家庭裁判所へ申立書を提出する際に支払います。

原則として、現金ではなく収入印紙や郵便切手で納めるため、あらかじめ郵便局などで購入しておきましょう。

申立てを取り下げたら費用は戻ってくる?

一度受理された申立て費用は、取り下げたとしても原則として返還されません。

ただし、裁判所に提出した郵便切手のうち、未使用分については返還されます。

なお、成年後見の申立ては一度行うと家庭裁判所の許可がない限り取り下げられないため、制度を十分に理解したうえで手続きを進めましょう。

申立てをした後にかかる費用はある?

後見が開始した後には、後見人への報酬が必要となる場合があります。

弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれた場合、家庭裁判所の決定にもとづいて月2〜6万円程度の報酬を本人の財産から支払います。

親族が後見人になった場合は、原則として報酬は発生しません。

なお、成年後見監督人が選任されると、財産額に応じて月1~3万円の監督人への報酬も発生するので注意しましょう。

成年後見制度の申立て費用が足りないときは助成制度を活用しよう

成年後見の申立てにかかる費用は、約1~2万円程度が目安です。

費用は原則として申立人の負担ですが、家庭裁判所に申し出ることで本人の財産から精算できる場合もあります。

申立て費用の負担が難しいときは、成年後見制度利用支援事業や法テラスの活用を検討するのがおすすめです。

助成対象者や申請方法は地域によって異なるため、申立てる前に自治体の窓口へ相談してみましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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