障がい児が18歳になるときに必要な手続きとは?成人後に利用できるサービスも解説

福祉制度
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障がいのある子が18歳になるとき、どのような手続きが必要になるのか疑問を感じていませんか。

障がい児が成人になる際は、療育手帳を更新したり障害支援区分の認定が必要となったりする可能性があります。

継続して支援を受け続けるためにも、適切なタイミングで手続きを行うことが大切です。

そこで本記事では、障がい児が18歳になるときに必要な手続きを解説します。

成人後に利用できるサービスも解説するので、18歳以降に受けられる支援を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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障がい児が18歳になるときに必要な手続き

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障がい児が18歳になるときに必要な手続きは、以下の3つです。

  • 療育手帳を更新する
  • 障害支援区分の認定を受ける
  • 相談支援事業所と契約する

それぞれ詳しく紹介します。

療育手帳を更新する

知的障がい児が18歳になるタイミングで、療育手帳の更新手続きをしなければならない自治体があります。

例えば、東京都の「愛の手帳」は、18歳に達したときに更新申請が必要です。 

18歳になるまでは児童相談所で手続きができましたが、18歳以降は心身障害者福祉センターといった大人向けの窓口に変わります。

自治体からは手続き案内がされない場合があるため、忘れずに更新手続きを済ませておきましょう。

障害支援区分の認定を受ける

18歳以降に障害福祉サービスを利用するためには、「障害支援区分」という認定を受ける必要があります。 

障害支援区分とは、どのくらいのサポートが必要かを示す指標のことです。

非該当・区分1〜6の7段階に分かれ、数字が大きいほど支援の必要性が高いことを示します。 

手続きは自治体の障がい福祉窓口で行い、認定調査と医師の意見書をもとに判定されます。

18歳以降も継続してサービスを利用したい場合は、誕生月の3ヶ月程前から手続きを始めておきましょう。 

ただし、手続きの開始時期は自治体によって異なるため、あらかじめ自治体の窓口に確認しておくことが大切です。

相談支援事業所と契約する

障害支援区分の認定を受けた後は、相談支援事業所と契約を結びます。

相談支援事業所は、障害福祉サービスの利用をサポートする役割を担っている事業所です。

相談支援事業所には相談支援専門員がおり、本人の心身状態や将来の希望を聞きながらサービスの利用計画を一緒に立ててくれます。

どの相談支援事業所に相談したらいいか分からない場合は、自治体の窓口に聞いてみましょう。

障がい児が成人後に利用できるサービス

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成人になると障がい児向けのサービスが利用できなくなり、以下のサービスを利用できるようになります。

  • 生活介護
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労支援サービス

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生活介護

生活介護は、日常的に介護を必要とする人が、施設に通って介助を受けたり作業活動に参加したりできる障害福祉サービスです。

これまで放課後や休日に利用していた放課後等デイサービスの代わりとして、18歳以降は生活介護が利用できるようになります。

生活介護では、以下のような支援を受けられます。

  • 入浴や排せつ、食事など日常生活動作の介助
  • 創作的活動や生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活スキルを伸ばすための訓練 など

ただし、生活介護は、放課後等デイサービスに比べて帰宅時間が早い可能性があります。 

親の仕事時間に合わせて利用したい場合は、自治体に許可を得たうえで日中一時支援を併用することをおすすめします。 

日中一時支援の利用方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)は、将来的に一人暮らしや地域での生活を目指して、生活能力の向上に向けた訓練を行うサービスです。

特別支援学校を卒業した方などが対象で、社会生活に必要なスキルを身に付けるため、以下のような練習ができます。 

  • 日課や服薬、金銭管理などの生活管理能力を高める訓練
  • コミュニケーション能力を高める訓練
  • 交通機関を利用した外出訓練 など

これらの訓練を通して、社会で生活するための知識やスキルを身に付けられます。

自立訓練(生活訓練)を利用する流れは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

就労支援サービス

特別支援学校などの卒業後、就労を希望している場合は就労移行支援または就労継続支援が利用できます。

それぞれのサービス内容は、以下のとおりです。 

就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
サービス内容就労に必要な訓練や適性に合った職場探しをサポートする事業所と雇用契約を結んで働く雇用契約なしで作業を行い、工賃をもらう
対象者障がいがあり、一般企業への就職を希望する方一般企業への就職が困難であるが、ある程度働ける方体調や障がいに配慮しながら自分のペースで働きたい方
賃金原則なし最低賃金以上がもらえる作業量に応じた工賃がもらえる
利用期間原則24ヶ月
(最長36ヶ月)
なし

就労移行支援は、「将来は一般企業で働きたい」など目標を持っている方向けのサービスです。

ただし、しっかりとした訓練があるため、重い障がいがある方には難しい場合もあります。

就労継続支援A型は、一般企業での就職は難しいけれど、決まった時間にきちんと作業ができる方に向いています。

就労継続支援A型では雇用契約が結ばれるので、安定した給与が支払われるのが特長です。

就労継続支援B型は、体調や障がいの状況に応じて柔軟に働けるため、重度の障がいがある人でも利用しやすいサービスです。

どのサービスを利用したらよいか迷ったときは、相談支援専門員や学校の進路担当の先生に相談してみましょう。

20歳になったら障害基礎年金や特別障害者手当の申請ができる

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20歳になり、受給要件を満たしている場合は、障害基礎年金や特別障害者手当を受給できる場合があります。

大きな経済的支援となるので、要件に当てはまる場合は申請を検討しましょう。

ここでは、それぞれの受給要件を解説します。

障害基礎年金 

障害基礎年金は、一定以上の障がいがある20歳以上の人が受給できる年金制度です。

生まれつきの障がいや20歳前に発症した病気・ケガが原因の場合、以下のすべてを満たしていれば受給できます。

  • 20歳になる前に初めて病院を受診した病気やけがによる障がいがある
  • 障害認定日において障害年金基礎年金を受給できる1級または2級の障がいの状態に該当する
  • 本人の所得が基準額以下である

20歳前の傷病で障害基礎年金を申請するときに、前年の本人の所得が基準額を超えると、全額支給停止または2分の1の支給となります。

18歳以降に働き始める場合は、支給調整の対象となる所得額を確認しておきましょう。

障害基礎年金は20歳に達した日(20歳の誕生日前日)の翌月分から受給できます。

障害基礎年金の申請をするときは、20歳になる前に自治体の窓口で相談してみるのがおすすめです。 

特別障害者手当 

特別障害者手当は、重度の障がいがある人に国から支給される手当のことで、以下のすべての要件を満たす20歳以上の人が受給できます。

  • 精神または身体に重度の障がいがある
  • 自宅で生活している(施設入所や3ヶ月以上の長期入院をしていないなど)
  • 本人や配偶者、扶養義務者の所得が基準額以下である

重度の障がいとは、日常生活に全面的な介護を要する方のことです。

具体的には、障害年金1級程度の障がいが重複していたり、または1級程度の障がいと2級程度の障がいが2つ以上あったりする場合などが対象となります。 

自身が対象になるかどうかわからない場合は、自治体の窓口に相談してみましょう。

特別障害者手当の申請方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

障がい児が18歳になるときは必要な手続きをしよう

障がい児が18歳になるときは、療育手帳を更新したり、障害支援区分の認定を受けたりするなどの手続きが必要となります。

継続して支援を受け続けるためにも、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

また、18歳以降は生活介護や自立訓練(生活訓練)、就労支援サービスを新たに利用できるようになります。

本人の状況や希望にあわせて適切なサービスが受けられるように準備を進めていきましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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