居宅介護は、ホームヘルパーが自宅に訪問し、日常生活のサポートを受けられる福祉サービスです。
居宅介護を利用するには障害支援区分の認定を受ける必要があるため、利用開始までに時間がかかってしまう可能性があります。
そのため、対象者や利用料金、申し込みの流れなどの情報を早めに集めておくことが大切です。
そこで今回は、居宅介護のサービス内容や対象者、申し込みの流れを解説します。
居宅介護の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
居宅介護とは?
居宅介護とは、ホームヘルパーが自宅に訪問して、入浴や食事の介護、家事などを行う障害福祉サービスのことです。
まずは、居宅介護の具体的なサービス内容や対象者を解説します。
居宅介護のサービス内容
居宅介護では、ホームヘルパーが自宅に訪問し、以下のような援助を行います。
身体介護 | お風呂やトイレ、食事などの介助 |
家事援助 | 調理や洗濯、掃除、生活用品の買い物など |
通院等介助 | 病院に定期的に通院するときや、公的手続きなどで役所に行くときの付き添い |
通院等乗降介助 | 病院に定期的に通院するときなどに、ヘルパーが運転する車両への乗り降りの介助 |
なお、以下のようなものは、居宅介護のサービス外となります。
- 利用者本人以外のための調理や洗濯、買い物
- 利用者本人が使用する居室以外の掃除
- 家具や家電の移動
- 洗車やペットの世話 など
あくまでも居宅介護は、障害のある人が日常生活を問題なく送れるようにサポートするものです。
そのため、日常生活に関係のないサポートは受けられないので注意しましょう。
居宅介護の対象者
居宅介護を利用できるのは、身体障害や知的障害、精神障害、難病などがあって障害支援区分が1以上の人です。
ただし、身体介護を伴う通院等介助を利用できるのは、以下の両方に該当する人とされています。
- 障害支援区分が2以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、次の状態のいずれか1つ以上に認定されている
歩行:全面的な支援が必要
移乗:見守り等の支援が必要~全面的な支援が必要
移動:見守り等の支援が必要~全面的な支援が必要
排尿:部分的な支援が必要もしくは全面的な支援が必要
排便:部分的な支援が必要もしくは全面的な支援が必要
障害支援区分は1~6の6段階に分かれており、最も支援が必要な人は「6」の判定を受けます。
したがって、障害支援区分が1以上の人が対象となる居宅介護は、比較的幅広い人が利用できる福祉サービスといえるでしょう。
なお、障害支援区分と障害者手帳の等級は全く別のものです。
そのため、障害者手帳のある人でも、居宅介護を受けるには障害支援区分の認定を受ける必要があります。
居宅介護の利用料金
居宅介護の利用料金は、利用するサービスや時間、地域に応じて異なります。
ただし、1ヶ月ごとの自己負担額の上限が以下のように設定されているため、上限額以上の費用は発生しません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 住民税が非課税の世帯 | 0円 |
一般1 | 住民税の所得割が16万円未満世帯※(収入が概ね670万円以下の世帯) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
この上限額よりサービス利用にかかる1割負担の金額の方が少ない場合は、サービス利用料の1割を負担することになります。
なお、各サービスの利用者負担額の目安は、以下の通りです。
<身体介護・通院等介助(身体介助を伴う場合)>
利用時間 | 利用者負担額(※) |
~30分 | 256円 |
30分~1時間 | 404円 |
1時間~1時間30分 | 587円 |
1時間30分~2時間 | 669円 |
2時間~2時間30分 | 754円 |
2時間30分~3時間 | 837円 |
3時間~ | 921円(30分毎に83円加算) |
<身体介護を伴わない通院等介助>
利用時間 | 利用者負担額(※) |
~30分 | 106円 |
30分~1時間 | 197円 |
1時間~1時間30分 | 275円 |
1時間30分以上 | 345円(30分毎に69円加算) |
<家事援助>
利用時間 | 利用者負担額(※) |
~30分 | 106円 |
30分~45分 | 153円 |
45分~1時間 | 197円 |
1時間~1時間15分 | 239円 |
1時間15分~1時間30分 | 275円 |
1時間30分以上 | 311円(30分毎に35円加算) |
通院等乗降介助:102円(※)
※地域単価:10円、自己負担割合が1割の場合
地域単価が10円以上に設定されているエリアもあるため、正確な利用料金が知りたい人は自治体の窓口で確認しましょう。
居宅介護と訪問介護、居宅介護支援の違い
居宅介護と似ているサービスに、訪問介護や居宅介護支援があります。
ここでは、居宅介護と訪問介護、居宅介護支援の違いを詳しく解説します。
訪問介護との違い
居宅介護と訪問介護は、いずれもホームヘルパーが自宅を訪問し、食事などの介護や掃除や洗濯などの援助を受けられるもので、サービス内容に大きな違いはありません。
しかし、居宅介護は障害福祉サービスの一種であるのに対し、訪問介護は介護保険法に基づいて提供されるサービスなので対象者が異なります。
介護保険サービスである訪問介護の対象者は、要介護1以上の認定を受けた介護保険の被保険者です。
介護保険の被保険者は、以下のように2つの区分に分けられます。
区分 | 年齢 | 利用条件 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 要介護・要支援認定を受けた場合 |
第2号被保険者 | 40歳から64歳 | 16種類の特定疾病により、要介護・要支援認定を受けた場合 |
一方、居宅介護は障害支援区分が1以上で、訪問介護の利用者に該当しない人が対象となります。
居宅介護支援との違い
居宅介護支援とは、ケアマネジャーが利用者の心身や環境に応じて適切な介護サービスを利用できるようにケアプランを作成してくれるサービスです。
ケアプラン作成後は、プラン内容に基づいてサービスが提供されるように、事業者や関係機関との連絡や調整も実施してくれます。
居宅介護支援は、ホームヘルパーが自宅に訪問して生活のサポートをする居宅介護とは全く異なるサービスです。
なお、居宅介護支援は要介護1以上の認定を受けた介護保険の被保険者が対象となります。
居宅介護を利用する方法
居宅介護の利用方法の流れは、以下の通りです。
- 自治体の福祉窓口や相談支援事業者で利用申請をする
- 障害支援区分の認定を受ける
- サービス等利用計画案を作成する
- 支給決定次第、障害福祉サービス受給者証を受け取る
- 利用する事業者を選び、利用契約を結ぶ
利用の申請先は、自治体によって異なるので、あらかじめホームページで確認しておきましょう。
サービス等利用計画案は、自身で作成することもできますが、指定特定相談支援事業者と契約して相談支援専門員に作成してもらう方法が簡単です。
指定特定相談支援事業者は、自治体に指定された事業所のことです。
相談支援専門員は、障害のある方が障害福祉サービスを活用できるように支援する専門職をいいます。
どの事業者を選ぶべきか悩む場合は、自治体の窓口などで相談するのがおすすめです。
申請から居宅介護が利用可能となるまで1~2ヶ月ほどかかるので、早めに申請するようにしましょう。
日常生活のサポートを受けたいなら居宅介護を利用しよう
居宅介護は、ホームヘルパーが自宅に訪問し、日常生活のサポートを受けられる福祉サービスです。
居宅介護を利用するには、障害支援区分の認定を受ける必要があるため、利用開始までに時間がかかる可能性があります。
スムーズに利用を開始するためにも、あらかじめ居宅介護の対象者や利用料金、申し込みの流れを把握しておくことが大切です。
自身が居宅介護の対象になるのか不安な人は、自治体の窓口などで相談してみましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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