介護サービス費用の一部が医療費控除の対象になることをご存じでしょうか。
医療費控除は、医療費が一定額を超えると所得控除を受けられる制度です。
医療費のみが対象となると勘違いをしている人も多くいますが、介護サービス費や介護施設の入所費も対象になる場合があります。
介護費用の負担を軽減するためにも、医療費控除の対象になる費用を正しく把握しておくことが大切です。
そこで本記事では、医療費控除の対象になる介護サービス費や手続き方法を解説します。
介護サービス費を含めて医療費控除を受けたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
介護サービス費は医療費控除の対象になる場合がある
介護サービス費の一部は、確定申告によって医療費控除の対象になる場合があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、制度内容を正しく把握しておきましょう。
ここでは、医療費控除の条件や注意点について紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えたときに受けられる所得控除です。
なお、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得の5%を超えたときに適用されます。
そのため、医療費控除の対象となっている介護サービス費と医療費の合計が、これらの基準額を超えていれば所得控除が受けられます。
同一生計の家族が支払った医療費も合わせて申告できるので、同居家族の介護サービス費も対象です。
高額療養費制度や生命保険の支給額は差し引かなければならない
医療費控除を申告するときは、高額療養費制度による還付金や生命保険からの支給額を差し引かなければなりません。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局でかかった医療費の1ヶ月の自己負担額が、一定額を超えた場合に、超過分の払い戻しを受けられる制度です。
払い戻しを受けた場合、1年間に支払った医療費が10万円を超えていても、払い戻し金を除いた自己負担分が医療費控除の対象となります。
例えば、年間15万円の医療費を支払い、高額療養費制度で6万円の還付を受けた場合は、自己負担額が9万円となるので、医療費控除の申告はできません。
介護サービス費と医療費を合算して医療費控除を受ける場合は、自己負担額のみを計算して申告しましょう。
医療費控除の対象となる介護サービス費
医療費控除の対象となる介護サービス費は、居宅サービスと施設サービスに分かれます。
それぞれの条件を、詳しく紹介します。
居宅サービス
医療費控除の対象になる居宅サービスは、以下の通りです。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※一体型事業所で訪問看護を利用する場合のみ - 看護・小規模多機能型居宅介護
※対象の居宅サービスを含む組合せで提供される場合のみ
医療費控除の対象になる居宅サービスは、看護師や理学療法士などが提供する医療系サービスです。
これらのサービス以外は原則対象外となりますが、医療系サービスと併用すると、訪問介護や通所介護などの福祉系サービスも医療費控除の対象となるケースがあります。
どの福祉系サービスが対象となるかは、国税庁のサイトで確認しておきましょう。
施設サービス
医療費控除の対象になる施設サービスは、以下の通りです。
施設サービス | 対象額 |
指定介護老人福祉施設 | 介護費、食費および居住費の自己負担額の2分の1 |
指定地域密着型介護老人福祉施設 | |
介護老人保健施設 | 介護費、食費および居住費の自己負担額のすべて |
指定介護療養型医療施設 | |
介護医療院 |
これらの施設に入所していても、日常生活費や理美容代などは医療費控除の対象外です。
施設入所費の領収書には、医療費控除の対象額が記載されているのが一般的なので、申請する金額がわからない場合は、領収書を確認してみましょう。
なお、高額介護サービス費の適用を受けている場合は、払い戻し分を差し引いて医療費控除の金額を計算します。
高額介護サービス費については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
医療費控除を受けるまでの流れ
医療費控除を受けるまでの流れは、以下の通りです。
- 介護サービス費が医療費控除の対象になるのかを確認する
- 還付金額を計算する
- 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
- 税務署に提出する
医療費控除を受けるためには、自分で医療費の明細書を作成する必要があります。
介護サービス費の領収書を参照し、記載漏れがないように注意しましょう。
明細書は最寄りの税務署で作成できるほか、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
自宅で明細書を作成しておくと、税務署での待ち時間が短縮できるので、活用してみましょう。
介護サービス費が医療費控除される際の注意点
介護費用が医療費控除される際の注意点は以下の通りです。
- 領収書を保管する義務がある
- 申告期間が決められている
領収書を保管する義務がある
確定申告では領収書の原本添付を省略できますが、申請から5年間は領収書を保管する義務があります。
申告後に、領収書の提出を求められる場合もあるので、大切に保管しておきましょう。
なお、確定申告の際は、以下の項目が記載された領収書が対象になります。
- 居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名
(施設入所の場合は不要) - 医療費控除の対象となる金額
これらが記載されていない領収書は対象外となってしまうので、注意が必要です。
万が一記載されていない場合は、介護サービス事業所にこれらの内容を記載した書面を発行してもらえるかを相談してみましょう。
申告期間が決められている
医療費控除の申告ができるのは、介護サービス費を支払った翌年の1月1日から5年間です。
2月16日から3月15日までの確定申告時期でも申請できますが、税務署が混み合ってしまいます。
待ち時間を短縮するためにも、確定申告の時期を避けて手続きするのがおすすめです。
万が一、申請を忘れていた場合は、5年分まとめて還付申告をすることもできます。
5年を過ぎると還付を受けられなくなるので、早めに申告するようにしましょう。
交通費やおむつ代が医療費控除の対象になる場合もある
介護サービス費以外に、交通費やおむつ代が医療費控除の対象になる場合もあります。
例えば、短期入所療養介護(ショートステイ)の利用の際に、公共交通機関やタクシーを使った場合などが対象になります。
ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となるので、注意が必要です。
おむつ代は、疾病により寝たきりの状態が6か月以上続いており、医師からおむつの使用が必要と認められている場合に限り、医療費控除の申告ができます。
医療費控除の申告をする際は、医師からおむつ証明書を発行してもらったうえで手続きを進めましょう。
介護用おむつの医療費控除の申請方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
医療費控除を受けて介護サービス費の負担を軽減しよう
医療系サービスや施設サービスなどの介護サービス費は、医療費控除の対象となる場合があります。
これらの介護サービス費を医療費控除として申告できれば、介護費用の負担軽減につながります。
ただし、医療費控除を受けるには、領収書を保管したり申告期間内に手続きを終えたりする必要があるので注意が必要です。
医療費控除の対象になるか分からない場合は、最寄りの税務署に相談してみましょう。
介護サービス費の支払いに不安を感じている方は、ファイナンシャルプランナーに家計相談してみるのもおすすめです。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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