就労継続支援A型を利用すると扶養から外れる?扶養内に抑えるためのポイントを解説 

福祉制度
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就労継続支援A型で働くと扶養から外れてしまうのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

収入が一定範囲内に収まれば、就労継続支援A型で働いていたとしても扶養から抜けることはありません。

勤務時間や賃金は事業所によって異なるので、利用開始前に扶養範囲内の収入に収まるのかを確認しておくことが大切です。

そこで本記事では、就労継続支援A型を利用する際の扶養基準と、扶養内で働くためのポイントを詳しく解説します。

扶養を維持しながら働きたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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就労継続支援A型を利用して扶養から外れるケース 

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扶養には「社会保険の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、それぞれ収入基準が異なります。

ここでは、それぞれの扶養から外れる収入基準について詳しく紹介します。

社会保険の扶養

就労継続支援A型を利用するときに、以下の2つの条件に該当すると社会保険の扶養から外れてしまいます。

  • 年間収入が130万円以上になる
    (60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がいがある人は180万円以上)
  • 扶養者(家族)の年間収入の2分の1以上の収入がある

社会保険の扶養を判断するときの年間収入には、障害年金も含まれます。

扶養から外れるかどうかは1年間の収入見込みで判断され、月収が10万8,333円を目安としている場合が多いです。 

働き始めは収入が少なくても、勤務時間が増えて扶養の収入要件を超える見込みがあるときは、早めに扶養者の会社に相談することが大切です。

なお、扶養に入れる収入基準は健康保険組合によって異なります。

収入の計画を立てやすくするためにも、事前に扶養者が加入している健康保険組合の要件を確認しておきましょう。

税制上の扶養

税制上の扶養とは、所得税や住民税の控除を受けられる制度のことで、扶養者が確定申告や年末調整をすることで納税額が軽減されます。

被扶養者の年間収入が103万円を超えると、所得税の納税義務が発生します。 

月収に換算すると8.6万円が目安です。

なお、障害年金は非課税所得に該当するため、所得計算に含める必要はありません。 

収入が扶養基準を超えそうなときは、早めに扶養者へ伝えましょう。

就労継続支援A型の給料を扶養内に抑えるためのポイント

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就労継続支援A型で働きながら扶養に入るためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。

  • 勤務時間を調整する
  • 収入を定期的にチェックする
  • 扶養内での勤務希望と事業所に伝えておく

1つずつ詳しく紹介します。

勤務時間を調整する

扶養内で働くためには、扶養範囲外にならないように勤務時間を調整する必要があります。

例えば、時給950円の事業所で働いているときに1日5時間×月20日の労働時間に調整すれば合、社会保険の扶養内の月収95,000円に収まりますが、出勤日をもう2日増やすと扶養対象外となる月収114,000円に達してしまいます。

扶養から外れないためには、事前に収入のシミュレーションをしたうえで勤務時間の上限を決めておくことが大切です。

時給や勤務可能な時間帯は事業所によって異なるので、見学や相談をするときに確認しておきましょう。

収入を定期的にチェックする

事前に決めた勤務時間通りに働いていても、残業手当や賞与を受け取ることで収入が扶養範囲外の金額まで増えてしまう可能性があります。

そのような状況にならないためには、収入がどれほど増えたら扶養範囲外になるのかを毎月の給与明細で確認しておくことが大切です。

扶養の範囲を超えそうな場合は、勤務時間を調整してもらえるように事業所に相談してみましょう。

扶養内での勤務希望と事業所に伝えておく

就労継続支援A型で働くときに「扶養の範囲内で働きたい」といった意思表示をしておくことが大切です。

加えて、月10万円以内に抑えたいなど具体的な希望を伝えれば、事業所側も勤務時間や業務量を調整しやすくなります。

自身で勤務時間を調整するだけでなく、事業所への情報共有も欠かさないようにしましょう。

就労継続支援A型の利用方法

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就労継続支援A型を利用する流れは、以下の通りです。

  1. A型事業所に問い合わせて相談・見学に行く
  2. 履歴書やハローワークの紹介状を用意して面接を受ける
  3. 自治体の窓口で「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける
  4. 利用契約の手続きをして利用開始する

A型事業所の見学は、安心して働ける場所を選ぶために大切な機会です。

雰囲気や作業内容が自分に合っているかを確認することで無理なく働き続けられる事業所を見つけられるでしょう。

障害福祉サービス受給者証の交付を受けるためには、サービス等利用計画案を提出したり認定調査を受けたりする必要があります。

サービス等利用計画案は自分で作成できますが、特定相談支援事業者に依頼するとよりスムーズに進みます。

どの特定相談支援事業者に相談したらよいかわからないときは、自治体の窓口やA型事業所のスタッフに相談してみましょう。

就労継続支援A型を利用するときのよくある質問

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最後に、就労継続支援A型を利用するときのよくある質問に答えていきます。

就労継続支援A型を利用すると障害年金の支給が受けられなくなる?

就労継続支援A型を利用したことを理由に、障害年金が停止されることはありません。

障害年金の支給が停止されたり減額されたりするのは、障害の程度や症状が改善したと判断されたときです。 

就労状況は、障害年金の更新時に提出する診断書の記入欄で報告します。

就労継続支援A型の利用中に失業保険を受け取れる?

就労継続支援A型を利用中の方が失業保険を受け取れるかは、雇用契約の有無によって異なります。

一般的な就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くため、失業状態と見なされず、失業保険を受け取れません。

ただし、雇用契約を結ばない非雇用型の就労継続支援A型を利用する場合は、失業保険を受給できる可能性があります。 

雇用契約がある場合でも、A型事業所を退職した後は失業保険の給付対象となる場合があります。

失業保険を受給するためには、原則として以下の条件を満たすことが必要です。 

  • ハローワークに求職申し込みをしている
  • 働く意思と能力があり就職活動中である
  • 退職前の1年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある
    (障がいを理由に退職したときは6ヶ月以上)

失業保険の受給資格を得られるのかわからないときは、最寄りのハローワークの窓口に確認しましょう。

扶養内で働きたい人は就労継続支援A型の利用を検討しよう

就労継続支援A型で働きながら扶養に入るためには、勤務時間を調整したり事業所に扶養内で働きたいことを伝えたりすることが大切です。

扶養基準は社会保険と税制上で異なるため、それぞれの基準を確認したうえで収入上限額を確認しておきましょう。

収入を抑えながら生活することに不安がある場合は、ファイナンシャルプランナーへの相談もおすすめです。

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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