障がい者が冬に活用できる支援制度一覧|生活費を補う助成制度も解説

福祉制度
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障がいがある方のなかには、冬の除雪や外出に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

これらの不安は、支援制度を活用することで軽減できる可能性があります。

ただし、支援制度の有無や対象者は自治体によって異なるため、あらかじめ確認することが大切です。

そこで本記事では、障がい者が冬に活用できる支援制度を解説します。

生活費を補う助成制度も解説するので、冬期間の負担を減らして安心して生活したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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障がい者が冬に活用できる支援制度

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障がい者が冬に活用できる支援制度は、以下のとおりです。

  • 福祉除雪
  • 福祉灯油購入費助成事業
  • 交通費助成制度
  • 移動支援事業

1つずつ詳しく解説します。

福祉除雪

福祉除雪とは、高齢者や障がい者世帯の自宅周辺を、地域のボランティアなどが無料もしくは低額で除雪するサービスのことです。

主に、自治体や社会福祉協議会が提供しているサービスで、対象者は自治体によって異なります。

たとえば、札幌市の対象者は以下のとおりです。

  • 70歳以上の方のみの世帯
  • 身体障害者手帳1級または2級に認定されている方だけで構成されている世帯
  • 70歳以上の方と身体障害者手帳1級または2級に認定されている方だけで構成されている世帯
  • 社会福祉協議会が必要性を認めた世帯

札幌市では、道路除雪の実施日に対象世帯の玄関から道路に出るまでの通路の除雪を代行します。

また、自治体によっては屋根の雪下ろし費用の助成を受けられる場合もあります。

利用方法や費用については、居住している自治体の広報誌やホームページで確認してみましょう。

福祉灯油購入費助成事業

福祉灯油購入費助成事業とは、経済的に困窮している高齢者世帯や障がい者世帯などに対し、自治体が灯油の購入費用の一部を助成する制度のことです。

灯油購入費の助成は、寒さが厳しい北海道や東北地方を中心に、多くの自治体で実施されています。

一般的に助成対象となるのは、住民税非課税世帯などの低所得世帯、かつ重度障がい者(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aなど)がいる世帯です。

助成内容は自治体によって異なり、灯油代の一部が現金や灯油券で支給される場合があります。

福祉灯油購入費助成事業は、全国一律の制度ではないため、実施の有無や申請期間を自治体の広報誌やホームページで確認しておきましょう。

交通費助成制度

交通費助成制度とは、重度の障がいがある方の移動を支援するために、自治体がタクシー料金やガソリン代の一部を助成する制度のことです。

路面凍結や積雪によって転倒リスクが高まる冬場において、安全に外出するために活用できます。

一般的な助成対象者は、身体障害者手帳1級・2級や療育手帳A判定など、1人で公共交通機関を利用することが困難な方です。

多くの自治体では、タクシー利用券の交付かガソリン代の助成のどちらか一方を選ぶ必要があります。

1年間で助成される枚数や金額には上限がある場合が多いため、足元が悪い冬の時期に残しておくなど、計画的に利用することをおすすめします。

対象となる障がいの等級や助成内容は地域によって異なるため、お住まいの自治体の窓口で詳細を確認してみましょう。

移動支援事業

移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者に対して、ガイドヘルパーが付き添い、外出を支援するサービスです。

移動支援を利用すれば、雪で点字ブロックが隠れて歩行が困難になる視覚障がいの方や、車椅子を使用している方も安全に外出できるようになるでしょう。

移動支援事業は、以下のいずれかに該当する方が対象となる可能性があります。

障がいの種類対象条件
身体障がい者・児身体障害者手帳を所持しており、屋外移動に著しく制限される視覚障がいのある方もしくは全身性障がいのある方
知的障がい者・児・療育手帳を所持している方
・児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいの判定を受けた方
精神障がい者・児精神障害者保健福祉手帳を所持している方
難病者・児難病の診断を受けている方

移動支援事業は、自治体が主体となって実施しているため、地域によって対象者が異なる場合があります。

利用目的は、冠婚葬祭や余暇活動、社会参加のための外出に限られます。

通勤や通学など、長期間かつ継続的な外出には利用できない場合が多いので注意が必要です。

利用する際は事前申請が必要となるため、冬になる前に自治体の窓口へ相談してみましょう。

移動支援事業については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

障がい者の冬の生活費を補う助成・貸付制度

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暖房費などで冬の生活費が足りない場合、以下の助成・貸付制度を利用できる可能性があります。

  • 生活福祉資金貸付制度
  • 自治体独自の貸付制度
  • 生活保護の冬季加算

1つずつ見ていきましょう。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯や障がい者世帯などを対象に、社会福祉協議会が生活に必要な資金の貸付を行う制度のことです。

障がい者は福祉費として、50万円を限度に貸付を受けられる可能性があります。

冬の暖房費がかさみ、一時的に生活費が不足してしまった場合に利用できる場合があります。

生活福祉資金貸付制度は、無金利または低金利で借り入れができる点がメリットです。

ただし、あくまでも給付ではなく貸付であるため、無理のない返済計画を立てることが大切です。

申請から資金の交付までには1ヶ月程度かかる場合があるため、早めに社会福祉協議会へ相談しましょう。

自治体独自の貸付制度

自治体によっては、冬の生活費を支援するための独自の貸付制度を設けている場合があります。

たとえば、北海道では「特別生活資金(冬期生活資金)」という制度があり、対象となれば1世帯あたり5万円の貸し付けを受けられます。

すべての自治体で実施されているわけではないため、お住まいの地域で利用できる制度があるか、自治体の窓口やホームページで確認してみましょう。

生活保護の冬季加算

生活保護を受給している場合、暖房費などの支出増加分を補うために冬期加算が支給されます。

申請手続きは原則として不要で、支給時期に自動的に上乗せされます。

支給額は、地域ごとに定められたⅠ区〜Ⅵ区の区分によって異なり、寒い地域ほど高く設定されています。

また、世帯人数によっても異なるため、実際の金額は保護変更決定通知書で確認しましょう。

支援制度や助成制度を活用して冬期間の負担を軽減しよう

障がい者は支援制度や助成制度を活用することで、冬期間の負担を軽減できます。

除雪の負担を減らしたり暖房費の助成を受けたりすれば、冬でも安心して生活しやすくなります。

ただし、対象者や申請期限が自治体によって異なるので注意が必要です。

利用できる制度があるか知りたいときは、お住まいの自治体の窓口や社会福祉協議会に相談してみましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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