車椅子はレンタルと購入のどっちがいい?選ぶときの基準や制度を解説

2024-2-20 福祉制度
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車椅子の利用が必要になり、レンタルと購入のどちらがいいか迷っている方は多いのではないでしょうか。

レンタルと購入にはそれぞれのメリットとデメリットがあるので、使用者の状態や制度の利用可否に応じて選ぶことが大切です。

そこで今回は、車椅子のレンタルがおすすめな人、購入がおすすめな人を詳しく紹介します。

車椅子のレンタル・購入をするときに利用できる制度も紹介しているので、費用負担を軽減したい方も、ぜひ参考にしてみてください。

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福祉用具貸与を使えば車椅子のレンタルができる

2024-2-20

介護保険の福祉用具貸与の対象になると、費用を抑えながら車椅子をレンタルできます。

まずは、福祉用具貸与の対象者やレンタル費用を紹介します。

対象者

介護保険の福祉用具貸与の対象者は、以下の通りです。

年齢対象者
65歳以上要介護2~5の認定を受けた人
40歳から64歳未満老化に起因する疾病(特定疾病)によって要介護2~5の状態になった人

身体状態によっては要支援・要介護1の方でも利用できる可能性があるので、自身が対象になるのか知りたい場合は自治体の窓口で確認してみましょう。

レンタル費用

介護保険の福祉用具貸与では、通常の1~3割の自己負担で車椅子をレンタルできます。

たとえば、5,000円/月の車椅子をレンタルする場合、1割負担の方であれば500円/月で済みます。

ただし、ほかの介護保険サービスと合わせて利用上限額を超えたときは、全額負担になるので注意しましょう。

福祉用具貸与の対象者や手続きの流れは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

福祉用具はレンタルできるの?対象品目と費用、手続きの流れを詳しく解説
福祉用具とは、要介護者の生活をサポートする車いすや歩行車などの用具のことです。介護保険を使えば、所得によって1〜3割の自己負担で福祉用具を借りられるます。本記事では、福祉用具貸与の対象品目と費用、手続きの流れを詳しく解説します。

補装具費支給制度を使えば車椅子購入の負担が軽くなる

2024-2-20

車椅子を購入するときは、補装具費支給制度により、購入費用を支給してもらえる可能性があります。

ここでは、補装具費支給制度の対象者や支給額を詳しく見ていきましょう。

対象者

補装具費支給制度の対象者は、以下のいずれかに当てはまる補装具の購入や修理を必要としている方です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 障害者総合支援法の対象となる難病患者の方

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は対象外となります。

  • 世帯のなかに市区町村民税所得割額が46万円以上の方がいる
  • 治療やリハビリのために車椅子を使用する
  • 他の制度(労災保険や介護保険など)により購入費や修理費が支給される
  • 車椅子をすでに購入している

先述した介護保険の福祉用具貸与の対象となった場合は、補装具費支給制度を利用できません。

支給額

補装具費支給制度の支給額は、国が定める購入基準額の9割に当たる金額です。

たとえば、リクライニング式普通型車椅子の購入基準額は120,000円(2024年2月現在)なので、9割の108,000円が支給されます。

なお、以下に該当する場合は1割の自己負担も免除されます。

  • 生活保護世帯
  • 市区町村民税非課税世帯

これらの世帯状況に該当しない場合でも、負担が重くならないよう1ヶ月あたりの負担額が37,200円以下に定められています。

なお、必要性が認められたときは、購入ではなくレンタルできる場合もあります。

介護保険の福祉用具貸与が利用できず、車椅子のレンタルを諦めている方も、自治体の窓口で相談してみましょう。

補装具費支給制度の申請方法や注意点は、こちらで詳しく紹介しています。

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車椅子のレンタルがおすすめな人

2024-2-20

車椅子のレンタルがおすすめな人は、以下の通りです。

  • 初期費用を抑えたい人
  • 気軽に修理や点検を受けたい人
  • 処分の手間を削減したい人

それぞれ詳しく紹介します。

初期費用を抑えたい人

車椅子を購入する場合は、基本的に2~7万円を初期費用として支払う必要があります。

レンタルであれば、月々4,000~8,000円程度が相場となるので、費用の負担を分散できます。

さらに介護保険の福祉用具貸与を利用すれば、1割(所得に応じて2~3割)でレンタル可能です。

初期費用を抑えたい方は、車椅子を購入するよりもレンタルがおすすめです。

気軽に修理や点検を受けたい人

車椅子のレンタル業者は、基本的に修理や点検のサービスを提供しています。

使い方に問題がなければ、無料で部品交換などを実施してくれるところもあります。

一方、購入の場合は、初期不良を除いて修理や点検に別途料金がかかってしまうことがほとんどです。

補装具費支給制度を利用して修理もできますが、自治体に申請が必要となるため、手間に感じる方もいるでしょう。

気軽に修理や点検を受けたい方は、レンタルするのがおすすめです。

なお、レンタルの場合でも使用者の過失による故障は自己負担が発生するので、取扱説明書や規約を確認したうえで正しく使用しましょう。

処分の手間を軽減したい人

レンタルした車椅子が不要になったときは、業者に返却できるので、自分で処分する手間がかかりません。

一方、購入した車椅子は、粗大ごみに出したり、リサイクルショップに売却したりする必要があります。

処分方法を考えることが手間に感じる方や、使わなくなったときの置き場所に困る方は、レンタルを選ぶのがおすすめです。

車椅子の購入がおすすめな人

2024-2-20

車椅子の購入がおすすめな人は、以下の通りです。

  • 長期間使用したい人
  • オーダーメイドの車椅子を使いたい人
  • 介護保険の福祉用具貸与の対象外となった人

一つずつ詳しく紹介します。

長期間使用したい人

車椅子をレンタルすると、借りている間は継続して費用を支払わなければなりません。

そのため、長期間使用する場合は、購入した方が結果的に安く済むこともあります。

さらに1日に使う頻度が少なかったり、時間が短かったりすれば故障などのリスクも少ないので、使用期間がさらに長くなって購入した方が負担が軽くなりやすいです。

おおよその使用期間や使用頻度を考えたうえで、レンタルと購入のどちらがよいかを判断するとよいでしょう。

オーダーメイドの車椅子を使いたい人

レンタルするときは既製品の車椅子から選ぶことになります。

一方、購入する方法であれば、オーダーメイドの車椅子を作る選択肢を増やせます。

オーダーメイドの車椅子は、使用者の体格や身体の状態、生活環境にあわせて作れるので、快適に使用しやすいでしょう。

身体への負担を軽減したいなら、オーダーメイドの車椅子を購入するのも手段の1つです。

介護保険の福祉用具貸与の対象外となった人

介護保険の福祉用具貸与を利用して車椅子をレンタルできるのは原則、40歳以上の要介護2以上(40歳から65歳未満の場合は特定疾病によるものに限定)の方です。

一方、補装具費支給制度は「身体障害者手帳の交付を受けた方」や「障害者総合支援法の対象となる難病患者の方」が対象となります。

先述した通り、補装具費支給制度は自治体がレンタルを認めた場合を除き、購入費に対する支援が原則です。

介護保険を利用できない方が費用負担を軽くするには、補装具費支給制度を使った車椅子の購入を検討する必要が出てくるでしょう。

車椅子のレンタルか購入で迷ったら自分に合った方法を選ぼう

車椅子のレンタルには、初期費用を抑えられたり気軽に修理を受けられたりするメリットがあります。

一方、長期間使用する方やオーダーメイドの車椅子を利用したい方は、購入することも選択肢に入れておきましょう。

車椅子のレンタルまたは購入するときは、費用負担を軽減するためにも、福祉用具貸与や補装具費支給制度が利用できるのか確認することが大切です。

自身がこれらの制度の対象となるのか知りたい方は、社会保険労務士や社会福祉士などの専門家に相談してみましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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