親の介護で利用できる補助金一覧|介護費用を軽減する助成制度も解説

福祉制度
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親の介護費用を負担している方の中には、利用できる補助金はないか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

親の介護をしていて受給要件に該当する場合、補助金を受け取れる可能性があります。

ただし、補助金の受給要件や助成内容は自治体によって異なるので、事前に確認することが大切です。

そこで本記事では、親の介護をしている方が利用できる補助金や介護費用を軽減する助成制度を解説します。

介護費用の負担を少しでも減らしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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親の介護で利用できる補助金

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親の介護をしている方は受給要件に該当すると、以下の補助金を利用できる可能性があります。

  • 家族介護慰労金
  • 介護休業給付金
  • 位置情報探索サービス利用費補助金
  • 介護保険の住宅改修費

家族介護慰労金

家族介護慰労金とは、要介護度が高い家族を在宅介護している場合に、自治体から支給される慰労金のことです。

この制度は、介護をしている家族への労いや経済的負担の軽減を目的としています。

原則として、1年以上介護保険サービスを利用せずに要介護4または5の方を在宅介護している場合に支給を受けられます。 

支給額は自治体によって異なりますが、年間10万円前後が目安です。 

ただし、この制度を実施していない自治体もあるので、事前に「○○(お住まいの自治体) 家族介護慰労金」で検索したり窓口に確認したりしましょう。

介護休業給付金

介護休業給付金とは、介護休業を取得した方が一定要件を満たした際に、受給できる給付金のことです。

以下の要件を満たす場合、介護休業給付金を受給できる可能性があります。 

  • 雇用保険の被保険者である
  • 介護休業開始日前の2年間に11日以上就業した月が12ヶ月以上ある
  • 介護休業後に職場復帰を予定している

介護休業給付金は介護休業取得前の2年以上、一定日数を勤務していなければ受給できません。

そのため、入社して間もない方や勤務日数が一定以下の方は対象外となります。

加えて、介護休業中に月11日以上働いたり、休業前賃金の80%以上の収入を得たりした場合も受給対象外となる可能性があります。

休業中の生活費の不安を軽減するためにも、対象となる方は忘れずに申請しましょう。

介護休業給付金の給付金額や申請方法は、以下の記事で詳しく解説しています。https://lld.seeplink.com/nursing-care-leave/

位置情報探索サービス利用費補助金

自治体によっては、GPS機器の貸与や購入費用の一部補助を受けられる場合があります。 

GPS機器を活用すれば、要介護者が認知症などによって行方不明になる心配が軽減します。

要介護者の事故リスクを軽減したり、行方不明時に居場所を特定しやすくしたりするためにも、対象となる場合は補助を受けてGPS機器を活用しましょう。

補助対象となるGPS機器や補助金の有無は自治体によって異なるので、GPS機器を購入する前に自治体の窓口やホームページで確認することをおすすめします。 

介護保険の住宅改修費 

要介護者のために自宅に手すりなどを設置する際、介護保険から住宅改修費の支給を受けられる可能性があります。

この制度は、要介護や要支援の認定を受けている方が住んでいる住宅を改修する場合に、18万円を上限として改修費用の9割が払い戻されるというものです。

例えば、改修費が22万円の場合は、9割の19.8万円ではなく満額の18万円が支給されます。

ただし、要介護者が居住している住宅でも、日常生活を送るために必要な改修工事でないと見なされると対象外となる可能性があるので注意しましょう。 

例えば、1階に居住スペースのある方の場合、2階への階段の手すりは原則として支給対象外となります。

また、住宅改修費の支給を受けるためには、やむを得ない事情がない限り、改修工事前に自治体の窓口に申請しなければなりません。

申請時には、住宅改修が必要な理由書や改修工事の見積書を提出する必要があります。

住宅改修を検討している方は、早めにケアマネジャーや工事業者に相談して計画的に勧めましょう。

介護費用を軽減する助成制度

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介護費用を軽減する助成制度には、以下の3つがあります。

  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度
  • 医療費控除

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った介護サービス費の合計が自己負担上限額を超えた場合に、超過分の払い戻しを受けられる制度です。

自己負担上限額は、以下のように個人や世帯の所得によって異なります。

所得区分自己負担上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万円~690万円(年収約1,160万円)未満93,000円(世帯)
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
住民税非課税世帯24,600円(世帯)
住民税非課税世帯かつ前年の年金を含めた所得金額の合計が80万円以下24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者15,000円(世帯)
参考:厚生労働省 高額介護サービス費

ただし、住宅改修費や介護保険の支給限度額を超えた自己負担分は対象外となります。

世帯に要介護者が2名以上いる場合などに、これらの自己負担上限額を超える可能性があるので、超過した場合は忘れずに申請しましょう。

高額介護サービス費の手続き方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。https://lld.seeplink.com/expensive-nursing-survice

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度、会社の健康保険などの被用者保険の加入者であれば対象となります。

医療保険と介護保険サービス費を合算したときの世帯の負担上限額は、以下の通りです。

世帯収入75歳以上70歳~74歳70歳未満
介護保険+
後期高齢者医療
介護保険+
被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円~212万円
年収約770~
約1,160万円
141万円
年収約370~
約770万円
67万円
~年収約370万円56万円60万円
住民税非課税世帯など31万円34万円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
19万円※
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
参考:厚生労働省 高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は毎年8月1日〜翌年7月31日までにかかった自己負担額が対象です。

これらの費用を超過した場合は、自治体から郵送される支給申請書を国民健康保険や被用者保険を運営する団体(健康保険組合など)に提出します。

ただし、8月から翌年7月の間に転居や転職などで加入している医療保険や介護保険が変わったときは、支給申請書が届かないことがあります。

対象となるにもかかわらず支給申請書が届かない場合は、自治体の窓口に確認しましょう。

また、被用者保険に申請する場合は、介護保険自己負担額証明書の添付を求められる場合があります。

添付が必要な場合は、介護保険自己負担額証明書を自治体の保険年金課などの窓口で発行してもらったうえで申請しましょう。 

医療費控除

介護サービス費の一部は、確定申告によって医療費控除の対象となる場合があります。

例えば、訪問看護や訪問リハビリテーションなど、看護師や理学療法士などが提供する医療系サービスが対象です。

医療系サービス以外は原則として対象外ですが、医療系サービスと併用すると訪問介護などの福祉系サービスも医療費控除の対象となるケースがあります。

対象となる介護サービスは、国税庁のサイトで確認しましょう。

介護サービス費の医療費控除を受けるまでの流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。

補助金や助成制度を利用して介護費用の負担を軽減しよう

親の介護にかかる費用は、補助金や助成制度の活用で負担を軽減できる場合があります。

ただし、自治体によって補助金の対象者が異なったり、世帯所得によって助成制度の対象外となったりする可能性があるので注意が必要です。

利用できる補助金や助成制度があるか知りたい場合は、自治体の窓口やケアマネジャーに相談してみましょう。

なお、親の介護サービス費や生活費などの支払いに困っている場合は、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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