精神障がいの診断を受けている方のなかには、運転免許を更新できるのか不安な方もいるのではないでしょうか。
精神障がいがあっても、運転に支障をきたす症状がなければ運転免許を更新できます。
ただし、道路交通法で定められている「一定の病気等」に当てはまる場合は、更新する際に症状の申告が必要です。
本記事では、精神障がいのある方が運転免許を更新する際の手続きの流れや、注意点を詳しく解説します。
運転免許の更新を控えた精神障がいのある方は、ぜひ最後までご覧ください。

精神障がい者も症状が安定していれば運転免許を更新できる

精神障がいの診断を受けていても、安全な運転に支障をきたす症状がなければ、運転免許を更新できます。
ただし、道路交通法が定める「一定の病気等」に当てはまる場合は、更新時に申告する必要があります。
具体的には、以下のような病気や症状が対象です。
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚性の低血糖症
- そううつ病
- 重度の眠気を及ぼす睡眠障がい
- 認知症
- 運転に必要な認知や予測、判断、操作のいずれかの能力が不十分となる可能性がある病気
これらの病名に当てはまらなくても、症状や内服薬の影響によって安全な運転が難しいと公安委員会が判断した場合は、更新が認められない可能性があります。
自身の症状や内服薬が運転に支障をきたすかどうか不安なときは、事前に主治医に相談しておきましょう。
特に、日中の眠気や注意力・集中力の低下といった運転に関わる症状の有無を医師に伝えると、適切なアドバイスを受けやすくなります。
精神障がい者が運転免許を更新する流れ

精神障がい者が運転免許を更新する流れは、以下のとおりです。
- 安全運転相談窓口に相談する
- 更新はがきに記載されている運転免許センターで手続きをする
- 更新された免許証を受け取る
1つずつ見ていきましょう。
1.安全運転相談窓口に相談する
精神障がいのある方が運転免許を更新する際は、安全運転相談窓口に相談しましょう。
安全運転相談窓口は都道府県の警察に設置されている窓口で、看護師など専門知識のある職員に相談できます。
職員による現在の症状や内服薬についての聞き取りに答えることで、免許更新の流れや医師の診断書が必要になるかなどのアドバイスをもらえます。
事前に相談しておけば、免許更新の手続きをスムーズに進められたり、漠然とした不安を解消できたりできるでしょう。
安全運転相談窓口は事前予約が必要な場合があるため、あらかじめ電話で問い合わせておくとスムーズに相談できます。
安全運転相談ダイヤル(#8080)でも相談可能なので、少しでも気になることがあれば気軽に利用してみましょう。
2.更新はがきに記載されている運転免許センターで手続きをする
更新手続きは、更新はがきに記載されている免許更新センターや警察署の窓口で行います。
安全運転相談窓口への相談で診断書が必要といわれた場合は、忘れずに持参しましょう。
更新手続きの際は、現在の健康状態を確認するための「質問票」を提出する必要があります。
質問票の内容は、以下のとおりです。
- 過去5年以内に意識を失ったことがあるか
- 過去5年以内に、病気によって身体の全部または一部が思い通りに動かせなくなったことはあるか
- 過去5年以内に、十分な睡眠時間を取っているのにもかかわらず、週3回以上活動中に眠ってしまったことがあるか
- 過去1年以内に、飲酒を繰り返し3日以上身体からアルコールが抜けていない状態となったことが3回以上あるか
- 過去1年以内に、医師から飲酒をやめるように助言を受けたにもかかわらず、飲酒したことが3回以上あるか
- 医師から運転を控えるよう助言を受けているか
これらの項目のいずれかに該当する場合、職員との適性相談が必要となります。
適性相談では、主に具体的な症状や服薬状況、運転の頻度などについて聞き取りが行われます。
なお、質問票の項目に該当するからといって、すぐに運転免許を取り消されたり、更新できなかったりするわけではありません。
虚偽の申告をすると罰則の対象となるため、正直に記載することが大切です。
3.更新された運転免許証を受け取る
適性相談や提出した診断書の内容によって運転に支障がないと判断されれば、新しい運転免許証が交付されます。
講習区分に応じた更新時講習を受け、新しい免許証を受け取りましょう。
精神障がい者が運転免許を更新するときの注意点

精神障がい者が運転免許を更新するときは、以下の2つに注意が必要です。
- 虚偽申告をすると罰則の対象となる
- 状態が変わったときはすぐに申告が必要
1つずつ詳しく解説します。
虚偽申告をすると罰則の対象となる
事実と異なる内容を質問票に記載して免許更新をすると「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
虚偽の申告が発覚した場合、免許を不正取得したとして免許が取り消される可能性もあります。
交通事故を防ぐためにも現在の健康状態を正直に申告して、適切に運転免許を更新しましょう。
状態が変わったときはすぐに申告が必要
一定の病気に該当したり、症状に変化があったりした場合は、免許の更新時期に関わらず速やかに申告する必要があります。
たとえば、内服薬を変更したことで日中の眠気が強くなった場合や、以前より集中力が続かなくなった場合は、更新時期を待たずに申告しましょう。
申告すべきかどうか迷うときは、管轄の安全運転相談窓口に相談することをおすすめします。
精神障がい者が運転免許を更新するときのよくある質問

最後に、精神障がい者が運転免許を更新するときのよくある質問に回答します。
精神障害者福祉手帳を持っていても運転免許を更新できる?
免許更新の可否は、手帳の種類や等級ではなく、運転に支障をきたす症状がないかどうかによって判断されます。
そのため、手帳を持っていること自体が更新できなくなる理由にはなりません。
運転免許が取り消しになったら再取得はできる?
一定の病気が原因で運転免許が取り消されても、症状が回復し、安全な運転に支障がないと医師が診断すれば再取得が可能です。
取り消し処分から3年以内であれば、学科試験や技能試験は免除され、適性試験に合格すれば再取得できます。
3年を超えると試験の免除がなくなるため、新規で免許を取得するときと同じ手続きが必要です。
なお、質問票に虚偽申告をして免許を取り消された人は、試験免除の対象外となります。
再取得ができる状態になったら、まずは安全運転相談窓口に連絡し、手続きについて相談してみましょう。
運転免許を更新するときは障がいを正しく申告しよう
精神障がいがあっても、症状が安定していて、安全な運転ができる状態であれば運転免許を更新できます。
更新手続きの際は、自身の障がいについて正しく申告する必要があります。
事実と異なる申告をすると、罰則の対象となったり免許を取り消されたりする可能性があるため、注意が必要です。
更新手続きや自身の症状に不安がある場合は、安全運転相談窓口や主治医に相談しましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士



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