障がい者の家族は成年後見人になれるだろうかと疑問を感じていませんか。
成年後見人は、成年後見制度において判断能力が低下した人の財産管理などを行う役割があります。
弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選任されることもあり、家族は選ばれないのではと不安に感じる方もいるでしょう。
そこで本記事では、家族が成年後見人になれるのか、また成年後見人になったときのメリットやデメリットを解説します。
成年後見制度の申立てをしようか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
成年後見人とは

成年後見人とは、成年後見制度において認知症や精神的な障がいによって判断能力が著しく低下した人を支援する人を指します。
判断能力の低下した人を成年被後見人(以下、被後見人)と呼び、被後見人の財産管理や身上監護などを担うのが成年後見人の役割です。
成年後見制度は任意後見と法定後見の2つがあり、任意後見は判断能力が不十分になる前に自身で後見人を決められますが、法定後見は家庭裁判所によって後見人が選任されます。
しかし、以下のいずれかに該当すると、被後見人の財産管理などを適切に行えない可能性があるので、選任されません。
- 未成年の方
- 自己破産の手続き中の方
- 過去に成年後見人などに選任されたが、家庭裁判所から解任されたことがある方
- 過去に被後見人に対して訴訟を起こしたことのある方、その配偶者や直径家族
- 行方不明中の方
なお、法定後見における成年後見人は、家族だけでなく弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される可能性があります。
家族は成年後見人に選任されるのか

家族が法定後見人になるには、法定後見の申立て時に後見人候補として家族を指定する必要があります。
ただし、最終的に法定後見人を選任するのは家庭裁判所であり、候補にしたからといって必ず選任されるわけではありません。
以下のようなケースで、家庭裁判所が不適切と判断した場合は、家族以外が選任される可能性があります。
- 後見人候補と他の家族が争っている
- 本人に高額の財産がある
後見人候補と他の家族の意見が対立している場合、本人の財産を適切に管理できないと判断されるので、家族が法定後見人となるのは難しいといえるでしょう。
法定後見人の申立てをする際は、本人の推定相続人にあたる親族の同意書が必要です。
推定相続人とは、本人が亡くなった場合に相続人となる予定の人のことを指し、配偶者や親、祖父母、兄弟などが該当します。
推定相続人全員の同意が得られない場合は、家族内の意見が同一ではないと見なされ、法定相続人として家族が選任されなくなる可能性があります。
また、本人に高額の財産がある場合も家族ではなく、専門職に財産管理を任せるべきとの判断から弁護士や行政書士などが選任される傾向があります。
なお、最高裁判所が発表しているデータによると、2022年1〜12月の1年間で家族が成年後見人の候補者となっているのは23.1%、そのうち選任されている割合は19.1%です。
つまり、家族が成年後見人候補となっていたにも関わらず選任されなかったのは全体の4%程度で、家族以外が選任されているのが多い数字とはいえません。
このことから、家庭裁判所に不適切と判断されるケースでなければ、家族が成年後見人に選任される可能性もあるといえます。
成年後見制度を利用しない方が良いといわれる理由

成年後見制度は、家庭裁判所を通して成年後見人が選任され、財産管理などが行われる制度です。
適切に財産管理がされるというメリットがある一方で、以下を理由に成年後見制度は利用しない方が良いといわれる場合があります。
- 申し立てたら取り下げられない
- 成年後見人を途中で辞められない
- 被後見人の財産処分を制限される
成年後見制度は、申し立てると家庭裁判所が許可しない限り、取り下げられません。
家族を後見人候補として申し立てたものの、選任されないかもしれないために取り下げたいと考えても、本人の利益優先の観点から、取り下げが認められていないのです。
さらに、法定後見人は途中で辞任することもできません。
成年後見制度の利用を中止できるのは、被後見人の判断能力が回復した場合や本人が死亡した場合のみとなっていることを、あらかじめ認識しておきましょう。
辞任するためには、後見人自身の病気など正当な理由があると認められる必要があります。
思った通りに財産管理ができない、管理が面倒などの理由では辞められないことに注意が必要です。
これらの事例によって利用しない方が良いといわれる場合もありますが、制度の特徴を理解しておくことで、適切に財産管理ができる有用な制度でもあります。
被後見人の財産を正しく守るためにも、成年後見制度の特徴をしっかり理解したうえで申立てをするようにしましょう。
家族が成年後見人になるメリット

家族が成年後見人になるメリットは、以下の通りです。
- 報酬がかからない
- 本人が安心感を持ちやすい
報酬がかからない
家族が成年後見人に選任されるメリットには、支払うべき報酬が発生しないことが挙げられます。
成年後見人の報酬は、本人の預貯金額に応じて家庭裁判所が決めるため、家族以外が後見人になると報酬を支払わなければなりません。
家族でも報酬付与の申立てをすれば、報酬をもらえますが、申立てを行わなければ、無報酬で本人の財産管理ができます。
本人が安心感を持ちやすい
家族が財産管理や身上監護をすることで、本人が安心感を持ちやすい点も大きなメリットです。
弁護士などの第三者が後見人として選任された場合、判断能力が低下しているとはいえ、他人に財産管理を任せることに不安を感じることもあります。
大切な財産や不動産の権利証などを良く知っている家族に任せられれば、本人の安心感につながるでしょう。
家族が成年後見人になるデメリット

家族が後見人になるデメリットは、以下の通りです。
- 事務作業が多い
- 成年後見監督人がつく可能性がある
事務作業が多い
法定後見人に選任された後、1ヶ月以内に財産目録や収支予定表の作成などの書類を作成しなければなりません。
また、年に1度、報告書や領収書を裁判所に提出する必要もあります。
事務作業が得意でない方にとっては、大きな負担となるでしょう。
成年後見監督人がつく可能性がある
家族が後見人になった場合、後見の事務を監督する成年後見監督人がつく可能性があります。
成年後見監督人とは、適切に後見人の役割を果たしているか確認する存在で、弁護士や司法書士などの専門家が監督人になるケースが多いです。
監督人がついた場合は、不動産の処分などの際に裁判所の許可だけでなく監督人の同意も必要になります。
特に被後見人の財産が高額な場合は、成年後見監督人が選ばれる可能性が高く、正しく財産管理ができているかの確認がされます。
後見人の判断のみでは対応できない場面があるので、手続きを面倒に感じる場面もあるでしょう。
成年後見人を利用する際の手続きの流れ

法定後見制度を利用するための手続きは、以下の通りです。
- 申立て書類を作成する
- 全ての書類を提出して家庭裁判所に申し立てる
- 審理・鑑定が行われ後見人が選任される
- 審判内容を登記をする
申立て書類は、最寄りの家庭裁判所やインターネットなどで取得できるほか、自身で戸籍抄本や住民票、主治医の診断書などを準備する必要があります。
診断書作成時には、本人の障がいや認知機能の状態を確認するために、認知機能検査などを行う場合があるので、主治医の指示に応じて対応するようにしましょう。
全て書類が揃ったら、被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立て時には、裁判所の関係者と申立人や法定後見人の候補者が面接するケースがあり、申立てに至った事情などを確認されます。
申立てから審判までの期間は2ヶ月ほどかかりますが、書類準備などでさらに時間がかかる可能性があるため、早めに手続きしておくとよいでしょう。
成年後見制度を活用しにくい場合は家族信託もおすすめ

家族信託とは、本人の判断能力が低下していないうちに、本人の意思で家族に財産の管理を任せる制度です。
財産を遺したい人や契約内容などを本人が決めたり、監督人のような第三者の介入もなく財産管理がしやすかったりするなどのメリットがあります。
本人の判断能力が低下する前に財産管理を家族に任せたい場合は、家族信託の利用も検討してみましょう。
成年後見人のメリットやデメリットを把握して制度の活用を検討しよう
障がいのある方の家族は、成年後見人になれる可能性があります。
法定後見人に選任されることで適切に財産管理ができたり、法律行為の代行をしたりできるなどのメリットがあります。
一方で、事務作業が多く、成年後見監督人がつけば法定後見人だけの判断では不動産の処分ができない点には注意が必要です。
被後見人の財産管理を正しく行うためにも、成年後見制度の特徴を理解したうえで、申立てをするようにしましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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