移動支援事業は、障がいによって1人での屋外移動が難しい方が支援を受けられるサービスです。
買い物や余暇活動などさまざまな外出に利用できるため、障がいのある方の社会参加の機会を広げられます。
ただし、通勤・通学といった長期間にわたる外出や、宗教活動などの理由では利用を認められないことに注意が必要です。
本記事では、移動支援事業の対象者やサービス内容、利用する流れを解説します。
利用できないケースについても解説するので、自身は移動支援事業を利用できるのか疑問を感じている方はぜひ最後までご覧ください。

移動支援事業とは

移動支援事業は、障がいがあることで1人で屋外移動をするのが難しい人が、外出の際にサポートを受けられるサービスです。
ここでは、移動支援事業の対象者とサービス内容を解説します。
対象者
移動支援事業は、障がいがあることによって1人での外出が難しい人が対象であり、以下のいずれかに該当する方が利用できます。
障がいの種類 | 対象条件 |
身体障がい者・児 | 身体障害者手帳を所持しており、屋外移動に著しく制限される視覚障がいのある方もしくは全身性障がいのある方 |
知的障がい者・児 | ・療育手帳を所持している方 ・児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいの判定を受けた方 |
精神障がい者・児 | 精神障害者保健福祉手帳を所持している方 |
難病者・児 | 難病の診断を受けている方 |
移動支援事業は自治体が主体となって実施している事業であるため、自治体によって対象者が異なる場合があります。
自身が対象になるのかわからない場合は「〇〇(お住まいの自治体) 移動支援事業」で検索してみましょう。
サービス内容
移動支援事業では、生活上必要となる外出や余暇活動などに参加する際にサポートを受けられます。
例えば、以下のような外出が対象となります。
- 金融機関での振込みや入出金
- 冠婚葬祭への出席
- 買い物、旅行
- 映画やカラオケなどの余暇活動 など
原則として日帰りでの外出を対象としていますが、一部の自治体では宿泊がともなった外出を対象としてることがあります。
そのため、旅行の際もサポートを受けられる可能性があるでしょう。
基本的に家族が同行できる場合は移動支援を利用できませんが、家族だけでは介助が難しいケースでは利用できる場合もあります。
移動支援事業のサービス内容や条件は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の窓口に相談してみましょう。
支援方法
移動支援事業の支援方法には、以下の3種類があります。
支援方法 | 支援内容 |
個別支援型 | ガイドヘルパーが個別で外出支援を行う |
グループ支援型 | 複数の利用者に対して、ガイドヘルパーが同時に支援を行う |
車両移送型 | 福祉バスなどの巡回車両を利用して、送迎サービスを受けられる |
基本的に、1人で外出する方は個別支援型を利用して支援を受けられます。
外出の手段は、電車やタクシーなどの公共交通機関を利用するのが一般的ですが、ガイドヘルパーが運転する車に乗車できる場合もあるので、利用前に相談してみましょう。
グループ支援型は、複数の利用者で同じ目的地に行く場合に同時支援が受けられるサポート形態のことです。
1人のガイドヘルパーが複数の利用者を同時に支援するため、利用者1人当たりの費用が抑えられるメリットがあります。
例えば、以下のような場面で活用できます。
- 障がい者サークルの仲間とのイベント参加
- 障がい児の遠足やレクリエーション活動 など
グループ支援型は、自治体によって「ガイドヘルパー1人に対して最大3人まで」など、ヘルパー1人当たりの支援人数が定められています。
なお、支援方法は地域によって異なり、すべての自治体で3種類すべてを実施しているわけではありません。
なかには個別支援型しか実施していない自治体もあるので、あらかじめ自治体の事業内容を確認しておきましょう。
移動支援事業を利用できないケース

移動支援事業は以下のような外出理由の場合、利用できない可能性があります。
- 通勤や通学のように支援が長期間にわたる
- 通院のために外出する
- 宗教活動やギャンブルのために外出する
1つずつ詳しく紹介します。
通勤や通学のように支援が長期間にわたる
移動支援事業は、通年かつ長期間の外出の際は原則として利用できません。
ただし、介護者が急な病気やけがによって一時的に介助できなくなった場合は、一定期間に限って利用できる場合があります。
移動支援事業が利用できない場合の代替手段としては、地域のファミリーサポートを利用することで子どもの通学支援を受ける方法もあります。
これらの例外や代替サービスの利用条件は自治体によって異なるので、自治体の窓口に確認してみましょう。
通院のために外出する
通院のための外出は、原則として移動支援の対象外となります。
通院のサポートを受けたい場合は、障害福祉サービスの「通院等介助」の利用が優先となるためです。
また、介護保険の要介護認定を受けている方は、訪問介護サービスが最優先となります。
どちらのサービスも自治体の窓口で事前申請が必要なので、事前に相談することをおすすめします。
宗教活動やギャンブルのために外出する
移動支援サービスでは、宗教活動への参加やギャンブルを目的とした外出は対象外となります。
これらは社会生活上必要な外出目的とはいえないため、利用が認められていません。
例えば、布教活動やパチンコ、競馬などのための外出ではサポートを受けられないことを認識しておきましょう。
移動支援事業と同行援護・行動援護の違い

移動支援事業と似た支援を受けられるサービスとして、同行援護や行動援護があります。
ここでは、それぞれのサービスの違いを解説します。
移動支援 | 同行援護 | 行動援護 | |
対象者 | 屋外移動に介助を要する、かつ以下の障がいがある方 ・身体障がい者・児 ・知的障がい者・児 ・精神障がい者・児 ・難病者 | 視覚障がい者 | ・重度の知的障がい者もしくは精神障がい者によって行動上著しく困難がある方 ・障害支援区分3以上かつ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の方 |
サービス内容 | 外出時の移動支援 | ・外出時の移動支援や介助 ・代筆や代読などの情報提供 | ・外出時の移動支援や介助 ・外出前の衣服着脱の介助 ・行動の安全確保、危機回避のための介助 |
支援方法 | ・個別支援型 ・グループ支援型 ・車両移送型 | 個別支援のみ | 個別支援のみ |
費用 | 自治体によって異なる | 原則として1割負担 (世帯収入によって月々の負担上限額が異なる) | 原則として1割負担 (世帯収入によって月々の負担上限額が異なる) |
移動支援と比較すると、同行援護と行動援護は対象者が限定的である一方、サービス内容が充実しています。
これらのサービスでは個別支援のみとなりますが、移動時の介助だけでなく、代筆・代読や衣服着脱の介助など、外出に伴うさまざまな支援を受けることが可能です。
また、同行援護や行動援護は障害福祉サービスに位置づけられるため、利用料金の仕組みも異なります。
世帯収入によって月々の負担上限額が設定されており、生活保護世帯や非課税世帯の方は費用負担がありません。
それぞれのサービスの違いをふまえて、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。
移動支援事業の費用

移動支援事業の費用は、自治体によって異なります。
一般的には30分単位で単価が決まっており、利用者はかかった費用の5%または10%を支払うことが多いです。
また、自治体によっては、1ヶ月の負担額に上限が設けられていることもあります。
実際の費用を知りたい方は、自治体の窓口やホームページで確認しましょう。
移動支援事業を利用する流れ

移動支援事業を利用する流れは、以下のとおりです。
- 自治体窓口で利用手続きをする
- 支給が決定されたら、利用証を受け取る
- 移動支援事業者と契約する
- サービスの利用が開始される
申請の際は、障害者手帳や難病の診断書など、障がいがあることを証明できる書類が必要です。
自治体によっては、マイナンバーが確認できる書類も求められる場合があるので、あらかじめ自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
移動支援事業は地域生活支援事業の1つであるため、地域生活支援事業の利用証が発行され次第、サービスを利用できます。
申請から利用者証が届くまで2週間〜1ヶ月程度かかることもあるので、移動支援事業の利用を考えている方は早めに申請しておきましょう。
外出時に介助が必要なときは移動支援事業を利用しよう
移動支援事業は、外出時に介助を必要とする方が適切な支援を受けられるサービスです。
サポートを受けることで、買い物に行けたり余暇活動に参加したりできるので、日常生活の行動範囲を広げられます。
ただし、移動支援事業は自治体が主体となって運営する事業であるため、対象者やサービス内容が自治体ごとに異なります。
自身が対象となるのかわからない場合や、どのようなサービスを受けられるのか知りたい場合は自治体の窓口やホームページで確認してみましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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